「サラリーマン税理士さくさの納税のすすめ」第87号
ご覧いただきありがとうございます。
このブログは、
税金の知識を得ることで安心して事業を行いたい個人事業者の方とその予備軍の方のためのブログです。
<前ふり>
さくさは、タダで何かを得ようとすることは、出来るだけしないようにしています。
特に、セミナーや講習会の類については、無料のものは出来るだけ行かないようにしています。
もっとも、
取引先が開催している無料セミナーなどは、
セミナーとは別のところで通常の取引があるので、
巡り巡って対価のやり取りがされていると”無理にでも考えられる”ことから、
行っても大丈夫だと思っています。
さくさが気になるのは、
・タダのセミナーに行くと、気合が入らない、
・タダのセミナーに行くと、気合が入っても、周りの空気が悪い場合がある、
(気合が入ってない受講者に囲まれて沈むことがある。)
・タダのセミナーに行くと、それっきりで終わりにくい、
(主催者側からのその後の執拗な勧誘等がある。)
このような理由からです。
但し、
連載ものや、長期ものには、“お試し”という考え方が根底にあるので、
むしろ無料体験に積極的に行ってみるべきだと思いますが、
単発もの
それなのに、
タダどころが、出席したら、金銭をもらえるとか、〇〇ポイントを受け取れるとかなんて、
論外だと思います。
なお、
どうしてもタダのものに行くのなら、
丁重に感謝の気持ちを表現したいと思います。
「ありがとうございます。」
しっかりと言葉で伝えます。
職場が、費用を負担してくれるセミナーとか勉強会にも、
さくさはできるだけ避けたいと思っています。
自分で決めて、自腹で行きたい。
そう、つまりは、
「身銭をきる」
この感覚が大切だと思っています。
☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆
それでは、本題のお話しに移ります。
青色申告者の所得計算上の特典について、ここしばらく連載モノのように続いておりますが、もうしばらくご勘弁くださいね。
青色申告者については、所得計算上の特典以外にも、税額計算上の特典や、手続き上の特典などが色々とありますので、
青色申告の話を続けると、その有利性について、少しでも記憶に残っていただけるかと思います。
それでは、
今回は、その所得計算上の特典のうち、棚卸資産の低価法の特典についてお話しします。
棚卸資産の低価法による評価
表題をご覧になって、
棚卸資産が低く評価されて、何が特典だ!(プンプン)
とお思いの方もいらっしゃるかと思います。
それはもっともな話で、自分の商売上の製品や商品が原価よりも低く評価されたら、残念ですよね。
低く評価できるのだから “節税だ” なんて言われても、
真っ直ぐには喜べない気持ちですよね。
ただ、最終的には”その年分の”税額が早く安く抑えられるという点からは、
一種の救済措置(節税)と呼ぶことができるのです。
そういったことから、青色申告者の所得計算上の特典の一つにに数えられているのでしょうね。
棚卸資産の評価の方法
その年12月31日において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる評価方法は、次に掲げる方法(青色申告書の提出をすることにつき税務署長の承認を受けていない場合には次の1に掲げる方法)とする。
1. 原価法
2. 低価法
このように、青色申告者についてのみ、低価法が認められているのです。
そもそも棚卸資産が必要ないビジネスモデルだとこのような心配はないですね。
ここまでご覧くださいましてありがとうございました。
読者の皆様が宇宙で一番幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
さくさ