働かせ放題の「みなし残業」など存在しない

超過分の残業代を支払っていない企業は多い

裁量労働制の場合は、その業務の性質から、仕事のやり方も時間管理も個人の裁量に任されています。仮に1日9時間働いたものとみなす、とした場合、実際の労働時間が5時間であっても10時間であっても、「9時間」として処理されます。

みなし労働でも、休日・深夜の割増賃金は適用される

ただし、誤解してはいけないのは、みなし労働時間制が適用される場合でも、休憩、休日、深夜業に関する労働基準法の規定は適用されるということです。休日労働や深夜労働があれば、割増賃金を支払う必要があります。

また、1日9時間働くものとみなす場合には、法定労働時間の8時間を超えるため、別途1時間分の残業代を支払わなければなりません。ただ、これを定額で手当として支給している会社は多いのが実態です。

かねてから、この裁量労働制が長時間労働の温床になっている、という問題が指摘されています。また、実際に働いている時間と、みなし労働時間が大きくかけ離れ、実質的な労働対価に見合っていない、という声もあります。一方、裁量労働制には、出退勤の拘束を受けず、自分のペースで自由に働けるといったメリットもあります。職場によっては、これが効率的な働き方として機能するといえましょう。

以上のように、「みなし」という言葉は同じでも、「みなし残業(いわゆる定額残業制)」と「みなし労働時間制」はまったく異なる制度です。本当はみなし残業で働いているにもかかわらず、裁量労働制だと誤解されて、「いくら働いても残業代が増えない」ことに甘んじている方もいるかもしれません。

定額残業制であれば、事前に取り決めている一定の残業時間を超えて働いた場合は、追加で残業代をもらうことができます。定額残業の基準時間は、会社によってそれぞれですが、法定労働時間を超えて働くことができる限度時間は1カ月に45時間となっており、この範囲内で設定されている企業が多いといえます。

裁量労働制であれば、所定労働時間働いたものとみなす制度なので、勤務日にいくら働いたとしても、残業代が増えることはありません。もし、みなし労働時間と、日々の実際の労働時間が恒常的にかけ離れている場合は、そもそも労使協定等の内容が適正であるか、労使で協議をして見直すのもひとつの方法です。

自分がどのような労働契約で働いているか、就業規則等を含めて内容を知っておくことは、働き続けるうえでとても重要です。自分の会社の制度運用に対するあいまいな理解で不利益を被ることがないよう、しっかり把握しておきましょう。

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  • 成果主義dcdec5aacc68
    成果主義という大義名分の元に「pay for performance」などと謳って残業代を支払わないことを正当化し、かつ異議を唱えることを「成果を出さずに時間給でもらおうとしている奴」「時給労働者」とレッテルを貼り、躊躇わせる空気にしている会社は多いのではないか。
    IT2社経験したがどちらもこのロジックだった。

    カネを要求する奴=意識の低い奴 のような空気感は、外圧のみによってしか変わり得ない。
    こういった脱法行為が指弾されるような世論が形成されることを祈りたい。
    up156
    down6
    2017/2/8 09:11
  • NO NAME4bb752159311
    公立学校教員です。

    わたし達も残業してもしなくても給与は同じ。

    頑張る人と頑張れない人で二極化してるような気がします。

    効率の良し悪しだけでは測れない業務もたくさんあります。

    子ども達のために用意してあげたいものは限りなくあります。

    up146
    down20
    2017/2/8 08:08
  • NO NAME9ac615b290fd
    そういう法律があってもろくな取締りがないから違反が跋扈する。破った者勝ちな状態では法令順守のインセンティブが働かない。
    ミクロで見れば個々の経営者の責任であるが、マクロで見れば法の運用が経営者の良心頼みとなっている現状を黙認する国の責任も大きい。しかし国=国民であり、世論でもある。自分も含めて無知で声を上げない労働者にも責任の一端はある。
    政治家がこういう問題に反応せざるを得ないよう世論を盛り上げていくしかない。
    up88
    down4
    2017/2/8 11:28
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