No.4ベストアンサー
- 回答日時:2006/11/09 09:53
 
使用者が「早く帰れ!」って指示して施錠までしているのに、労働者が合鍵で侵入して勝手に仕事する「サービス残業」は法律に違反しません。
労働者側の不法侵入くらい?
また、残業させただけでは違反になりません。
残業分の賃金、残業代が振り込まれていないのも、振り込みが遅れているだけなのであれば、厳密には違反になりません。
正確には、賃金の未払い、超過勤務に対する手当ての未払いなのですが、上記のように支払いが遅れているのか、支払われないのか不明瞭な状態ですと、労働基準監督署などの行政機関は介入できません。
まずは、賃金の未払い、支払いの意思がない事を明確化する必要があります。
1) まず、残業を行った事の根拠、勤務時間の根拠となるタイムカードのコピー、出退勤時間を記録したメモなど用意します。
2) 内容証明郵便で、上記の根拠に基づき、いくらを、どの銀行口座に、いつまでに支払うよう、請求を行います。
3) 指定した期日までに支払いが無い事を持って、初めて「賃金が支払われない」「支払いの意思が無い」と主張できます。
4) 内容証明郵便の写し、通帳のコピーを持って労働基準監督署へ行き、行政指導なりしてもらいます。
県下に数ヶ所あるので、管轄の労基署に連絡してください。
Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …
> 会社に請求しても無理そうだとの事なので、
上記のように、まずは請求しないと話にならないです。
労基署に行っても門前払いって事は無いですが、「まずは話し合って」と、上記のような処置を薦められると思います。
--
それ以外に、社内に労働組合は無いようですから、社外の労働者支援団体にも相談する事をお勧めします。
労基署のように行政指導を行う権限はありませんが、いきなり職場に「△△組合ですが、残業代の支払いについて伺いたいのですが」などと電話するなど、直接的な対応やアドバイスをもらえます。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
詳しいご説明ありがとうございます。
知人に詳しく聞いてみたんですが、その職場の責任者に「閉店以降の残務時間に関しては残業代は出さない」「でも残務処理はして帰れ」とはっきり言われたそうです。知人は閉店時間でちょうど8時間労働になります。残務というのは店内の掃除から売上の集計、品出しの事で1時間以上かかる事もあるそうです。
ちょっと書き方が足りなかったのですが、会社に請求しても無理そうというのは、実際にしたけど取り合ってくれなかったという事らしいです。
具体的な対処方法を提示していただけたので、これで自信を持って労基署に相談できそうです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:2006/11/08 23:48
 
労働基準法は全ての労働者に適用がある法律です。
いわゆる「サービス残業」とは残業をさせたにもかかわらず、給料を支払わないということで当然ながら法違反になります。
1番目
労働基準監督署に行ってください。労働基準監督署は労働基準法の指導を行う機関で、刑事処分も行える権限を持っています。無料ですし、普通にやるよりは解決率が高いと思われます。
2番目
労働基準法第24条及び第37条違反であれば、できます。請求額としては
当初の労働条件より上回る分の労働時間×時間単価になります。1日8時間を超える場合は、それに1.25倍します。この場合、各種手当てがある場合は時間単価に含めて計算します。実際の金額は監督署に確認してみてください。
3番目
労働基準法第115条により、時効は2年となっています。
もう辞めるということであれば、監督署に訴えることはほぼノーリスクなのでやってみて良いでしょうね。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
ありがとうございます。
参考サイトは大変参考になりました。
刑事処分で対処してもらえるかが気になっていたんです。知人は出来る範囲で会社に抗議はしているようなので、このまま泣き寝入りになるのか不安だったのですが、これを知ったら安心すると思います。
その知人はこれから辞めるところなんですが、辞めてからも可能という事であれば、どちらにしても気軽に請求できそうですね。
No.2
- 回答日時:2006/11/08 22:07
 
請求可能です。
しかし、残念ながら非正規雇用者でもサービス残業は暗黙で常識化しています。月間10時間は普通レベルです(昨日か今日の新聞に出ていると思います)。請求に要する多大な労力を使うよりも、サビ残の少ない、次のアルバイト先を探して勤める方が現実的で賢い選択だと思います。
ありがとうございます。
ほぼ常識化しているは知っていましたが、時間給のアルバイトにそれを強制するのは納得出来ないですよね。
経営難で会社側が頼み込んでくるなら人情が沸くってもんですが、知人はいろいろ仕事内容にケチを付けられてサービス残業させられているそうなので、最期に一泡吹かせたいようです。
No.1
- 回答日時:2006/11/08 21:49
 
請求できます。
2年分のみ可能です。労働基準監督署に相談してください。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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