「品質機能」に不満、不具合がある場合
どのような困り事・
トラブルですか?
トラブルですか?
「品質機能」に
不満、不具合がある
不満、不具合がある
「品質機能」に不満、不具合がある場合
- 塗装品質が悪い(ムラ等がある)
- 異音がする、嫌な臭いがする等
- ナビの案内がおかしい
- 空調の効きが悪い
- パワーウィンドーの閉まり方がおかしい
- スマホの電話帳が転送できない(使えない)
- 信号待ちでアイドリングストップから再始動せず怖かった
- 中古車を購入して一週間後、ミッションが壊れて走行不能になった(高額の修理代もかかる)
申立相手:購入販売店
申立根拠:保証契約
- 解説
- 契約時に結んだ「保証」契約についての申立のことです。メーカー保証の場合、中古車では年式に拘わらず「継承」が必要です。販売店独自の「保証」もあります。
申立相手:購入販売店
申立根拠:瑕疵担保責任(民法第570条)
- 解説
- 購入時には気がつきようもない隠れた瑕疵(欠陥)について「売主責任」を問うものです。
申立相手:購入販売店・製造者(メーカー)
申立根拠:不法行為責任(民法第709条)
- 解説
- 故意または過失によって権利または法律上保護される利益を侵害された場合は、これによって生じた損害の賠償請求が可能(時効に注意)です。
申立する際のポイント
- 「中等の品質」(一般的な品質レベル)を確保していれば、売主責任を果たしていることになります。同型他車と比較してどうですか?※中古車は「一品一様一価格」となっており、注意が必要です。契約内容、保証条件を確認ください。
- 「保証(期間、内容) 」は有効でしょうか?
- 使用年月や申し出るタイミングによっては「瑕疵担保責任」を問えない場合もあるようです。
- 中古車の場合、「瑕疵」なのか、「経年使用による必然的な故障(劣化や消耗)」なのか見極めが必要です。
- 「怖い思いをした」などの精神的損害の賠償請求はなかなか難しいようです。
- 「品質機能」の不満、不具合のある場合
- 「品質機能」の不具合で拡大損害がある場合
- 約束と違う場合
- 「修復歴ナシ」と言われて購入したのに修復歴があった場合