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2017年09月14日 15時33分

日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁

日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁
判決の一報が伝えられた

日本郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして、日本郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は9月14日、日本郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、年末年始勤務手当や早出勤務手当、住居手当などの各種手当が支払われていないことや、病気休暇などの各種休暇がないことについて、違法であると主張していた。

判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。

賞与など否定された部分もあるが、弁護団は「これまでの消極的な司法判断の流れを変えて、今後の非正規労働者の格差を是正していくための扉を開いた」と評価している。

(弁護士ドットコムニュース)

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