かにたまです。
9月も中旬になりました。10月、金融庁から仮想通貨に対して様々な取り決めが行なわれます。
仮想通貨監視強化へ、新ポスト設置
金融庁は10月から、仮想通貨取引所の監視に乗りだしてきます。司令塔となる「仮想通貨モニタリング長」という役職を設け、30人規模の専門チームを設置します。現在、登録業者の審査を進めていますが、仮想通貨の会計ルールをめぐる議論も並行して進めていくようです。仮想通貨の仕組みを使って資金調達するICOへの対応なども含め、急速に広がる仮想通貨市場の監視と育成の両立をめざす。
「仮想通貨モニタリング長」が10月に設置されます。
建前上、仮想通貨の育成とも書かれていますが、監視強化が主な目的でしょう。2017年の仮想通貨の伸びは著しく、仮想通貨取引所コインチェックで扱われている12種類の通貨に関しては、下記事で書いたように平均で26倍以上伸びた状態でした。これは、何をするわけでもなく、ただ初年度に購入して放置していれば、誰でもそうなったということです。個別では、100倍近く伸びた仮想通貨(NEM)もありました。ちなみに今年、現段階で最低でも3回以上(1月,3月,5月)はバブルがきて終わったと言われています。
まだまだ仮想通貨全体の時価総額は低いとはいえ、国もこの状態を野放しにはしないでしょう。結果、税金も雑所得となり、厳しいものとなりました。
仮想通貨交換業者が登録
改正資金決済法により、国内の仮想通貨取引所は登録制となり、この登録事業以外は仮想通貨交換業ができなくなりました。
「http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf」によると、2017年8月31日の段階で、国が認めた仮想通貨交換事業者の登録は1つもありません。つまり、現在で利用している国内仮想通貨取引所はまだ金融庁に正式に認められたものではありません。
ビットフライヤーやコインチェック、Zaifなどの僕も取引している国内取引所も登録されていません。では何故、現在、国内取引所で仮想通貨の取引ができるのかと言いますと、pdfの文章を見ていくと、現在の2017年9月の段階は、仮想通貨交換業は法律に関わらず取引できる期間になっています。
ただし、資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置により、平成29年4月1日より前に、現に仮想通貨交換業を行っていた者は、平成29年4月1日から起算して6月間は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができることとされています。
実際にこのような記載があります。
これは言い換えると、今ある仮想通貨の取引所のいくつかは、2017年の4月1日から6ヶ月後の10月1日以降は、新資金決済法の規定により当該仮想通貨交換業を行うことができなくなるという可能性もあるということです。
しかし、8月31日になってもまだ1件も登録事業者がないことから、本当に10月以降は登録されるのだろうか?という不安はあります。
ホワイトリスト
http://www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf
金融庁が仮想通貨初心者に向けたリーフレット(宣伝用印刷物)内に
「なお、登録業者が取り扱う仮想通貨については、随時、金融庁ウェブサイトで公表します」と記載があります。つまり、「この仮想通貨なら国内の取引所でつかっていいですよー」というリストが公開されます。
ですので、まだ仮想通貨を買ったことがない方で購入を考えている方は、このリストが出てから載っている通貨を購入した方が確実です。載っていない通貨を国内取引所があつかった場合は法律違反になります。
このホワイトリストに載る通貨は「日本国に認められた」というお墨付きをもらうことになります。ゆえに自動的に詐欺ではなくなります。詐欺だといっている人が詐欺になりますのでご注意ください。ただし、このリストに載ったからといって、値が確実に上がるわけではありません。
もちろん、海外取引所で買うならリストに載っていない通貨でも大丈夫です。所持することがダメというわけではありません。
今年、仮想通貨の価値の上昇に伴い、詐欺が増えているのも現実です。10月以降は金融庁で確認できますので、金融庁で必ず登録されている業者かどうか確認されることをおススメします。
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