通勤手当・転勤費用・出張費用・宿直手当・日直手当・学資金・・非課税になる手当はどれ?
目次
原則として手当は「給与所得」の一種として扱われる
そもそも「給与所得」とは、企業が従業員や役員に対して支払う給料や賃金、賞与などを指します。この給与には、残業手当や休日出勤手当、住宅手当といった手当も含まれています。
つまり、原則として手当は所得税の課税対象として扱われます。
非課税所得として扱われる手当
では、どんな手当が非課税所得として扱われるのでしょうか。所得税法では手当のうち、非課税所得に該当するものが規定されています。具体的には以下のような手当です。
一定金額以下の「通勤手当」
従業員や役員に対して支給される通勤手当は、一定金額まで非課税として扱われる決まりになっています。対象になる通勤費は電車やバスだけでなく、自動車や自転車なども含まれます。それぞれの非課税限度額の決まり方は次のとおりです。
- 電車やバス:最も経済的・合理的な経路で通勤した際の通勤費まで
- マイカーや自転車:片道の通勤距離に対しての限度額まで
このように決められた限度額内での通勤手当であれば、それは非課税所得として扱われます。言い換えれば、限度額を超えて支給する場合には、その分は課税対象として扱われるというわけです。なお、非課税になる通勤費の上限額は「最高で15万円まで」となっています。
通常必要と認められる「転勤費用」「出張費用」
給与所得者が仕事上の都合で転勤や旅行が必要になる場合は、それのために支給される手当等が非課税所得として扱われます。ただし、非課税の範囲は通常必要とされる費用までであり、それを超える部分は給与所得としてみなされます。なお、この手当が通常必要とされる範囲内であるかは、以下の項目と照らし合わせて判断されます。
- 支給額が従業員や役員などを通じた適正基準によって支給されている
- 支給額が同業種、同規模の他企業と比べて一般的な支給額に相当する認められる
わかりやすく説明すると、企業内だけでなく、企業外とも比較して適正な転勤費用・出張費用である場合に限って、非課税所得として扱われるということです。また、客観的に見て旅行の目的や目的地、航路等も通常必要とされるものでなければなりません。なお、この場合、転勤費用・出張費用の社内規定が設けられていることが条件になります。
一定金額以下の「宿直手当」「日直手当」
病院などの勤め先によっては宿直や日直といった勤務形態もあり、これらによって生じた宿直料・日直料も原則として給与所得として扱われます。しかし、下記の宿直料や日直料を除き、「勤務1回につき宿直料や日直料4,000円までの部分」は課税されません。その金額は以下のとおりです。
- 休日や夜間の留守番のために雇用された人に対する宿直・日直料
- 休日や夜間の留守番も含めて雇用された人に対する宿直・日直料
- 通常の勤務時間内の勤務として人に対する宿直・日直料
- 宿直や日直したことで代日休暇が与えられる人に対する宿直・日直料
- 宿直や日直により通常の給与額に比例して支給される宿直・日直料
このようにその勤務が宿直もしくは日直として認められる場合に限り、1勤務当たり4,000円(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までは非課税所得として扱われます。もし仮に宿直料・日直料として支給されていても、先に挙げた項目に該当する場合は課税所得として扱われます。
通常の給与に加えて支給される「学資金」
従業員の資格取得や知識・技術向上のために学資金が支給される企業もあります。こうした「学資金」も以下のような条件を満たす場合、非課税所得として扱ってよい決まりになっています。
- 通常の給与に上乗せされて支給されること
- 役員に支給されていないこと(法人の場合)
- 役員や従業員の関係者のために支給されていないこと(法人の場合)
- 親族のために支給されていないこと(個人事業の場合)
- 従業員の関係者のために支給されていないこと(個人事業の場合)
このことから仮に本来支給される給与額を減らしたうえで、その分を学資金としても非課税所得としては扱われません。あくまで通常支給される給与に上乗せして学資金分が支給されている場合に限って、その部分が非課税所得として扱われるので注意してください。
おわりに
原則として課税所得となる手当ですが、このように非課税所得として扱われる手当もあります。ただし、全額無条件に非課税になるのではなく、各種条件を満たした場合にのみ、非課税扱いとなるということは忘れないようにしましょう。
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