経産省、電動アシスト付き大型幼児車は「車道を通行すること」と発表

続報 すでに販売されている大型ベビーカーも車幅70cmを超えれば軽車両という判断です

驚いた! 写真の乗り物は保育園などで使われている乳幼児用の大型ベビーカーである。多人数乗ると言うことで、最近モーターアシスト付きも出回り始めた。速度は保護者が歩く程度。この乗り物、経産省は道路交通法でどういった区分になるのか発表。早速Yahooニュースで取り上げられた。

・「軽車両になる」とキッパリ決めた経産省のリリース

上のリリースを紹介すると「車幅70cm以上は道路運送車両法施行令第1条の人力車に属すため同法第2条第4項の軽車両に該当。したがって同法第2条第1項の道路運送車両に該当する当該電動アシスト付ベビーカーを使用する際には、道路交通法上、車道若しくは路側帯の通行が求められことが明確になった」。

出した結論が上のような「歩道から出なさい!」というもの。つまり自転車など同じく車道を走れということである。御存知の通り自転車も突如「車道を走れ!」と警察が主張。何の啓蒙活動や法的な対応策も行わず車道に追い出した結果、都市部を中心として非常に危険な状況となってしまった。

ちなみに東京都内の歩道は大半が歩行者優先という前提で「自転車歩道通行可」になっているし、13歳未満や70歳以上、さらに車道が危険など安全のためやむを得ない状況では、自転車歩道通行可以外の歩道だって走ってよい。なのに啓蒙&指導を行っていないため、歩道が走れないという解釈になってしまっている。

このベビーカーも全幅78cmあるため軽車両扱い
このベビーカーも全幅78cmあるため軽車両扱い

今回の経産省の発表によれば、すでに運用されている車幅70cm以上の大型ベビーカーは全て自転車と同じ軽車両に属すことになり、歩道を移動することは道交法違反となる。もちろん「経産省の判断など無視しろ!」と判断してもよい。いや、全国の保育園にそう判断して頂きたいと思う。

ただ世の中には原理主義の園長もいる。「法律なので守ろう」というケースだって出てくるだろう。そもそも70cm未満かどうかなど計らなければ判らず、原理主義の市民から「歩道を走るな!」と怒られることだってあるかもしれない。痛ましい事故が起きる前に撤回して欲しいと強く思う。