電動アシストベビーカーと道路交通法の関係が明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
本件の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用実績
今般、事業者より、電動アシスト機能を有するベビーカー(以下、電動アシストベビーカー)の販売を予定しているが、当該電動アシストベビーカーが道路交通法上の「小児用の車」とみなされるか照会がありました。
関係省庁が検討を行った結果、照会のあった電動アシストベビーカーについては、
- 車体の長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、鋭い突出部がない。
- 自走機能を有さず、搭載する電動機が人力補助と速度抑制を行うにとどまり、運転速度を高める機能を有していない。
- 人力補助は時速6キロメートルを超える速度で行われない
等の条件を満たした場合は、「小児用の車」に該当し、これを通行させている者は歩行者とみなされる旨の回答を行いました。
これにより、電動アシストベビーカーを広く商品展開することが可能となり、育児用品市場の活性化及び育児層の負担軽減に資することが期待されます。
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管機関の長への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管機関は国家公安委員会となります)。
担当
商務情報政策局 日用品室
公表日
平成27年1月28日(水)