経産省、保育園の電動アシスト付き大型幼児車は「車道を通行すること」と判断

驚いた! 写真の乗り物は保育園などで使われている乳幼児用の大型ベビーカーである。多人数乗ると言うことで(写真は4~6人乗り)、最近モーターアシスト付きも出回り始めた。速度は保護者が歩く程度。この乗り物、道路交通法でどういった区分になるのか問い合わせは何件かあったらしい。

・「軽車両になる」とキッパリ決めた経産省のリリース

上のリリースを紹介すると「道路運送車両法施行令第1条の人力車に属すため同法第2条第4項の軽車両に該当。したがって同法第2条第1項の道路運送車両に該当する当該電動アシスト付ベビーカーを使用する際には、道路交通法上、車道若しくは路側帯の通行が求められことが明確になった」。

出した結論が上のような「歩道から出なさい!」というもの。つまり自転車など同じく車道を走れということである。御存知の通り自転車も突如「車道を走れ!」と警察が主張。何の啓蒙活動や法的な対応策も行わず車道に追い出した結果、都市部を中心として非常に危険な状況となってしまった。

ちなみに東京都内の歩道は大半が歩行者優先という前提で「自転車歩道通行可」になっているし、13歳未満や70歳以上、さらに車道が危険など安全のためやむを得ない状況では、自転車歩道通行可以外の歩道だって走ってよい。なのに啓蒙&指導を行っていないため、歩道が走れないという解釈になってしまっている。

モーター補助付きに限るとは言え大型ベビーカーが自転車と同じ軽車両に属すなど、一般常識では考えられないこと。坂の多い地域など、人力だけに頼るベビーカーに6人乗せることなど出来ない。もちろん「経産省の判断など無視しろ!」と判断してもよい。いや、全国の保育園にそう判断して頂きたいと思う。

ただ世の中には原理主義の園長もいる。「法律なので守ろう」というケースだって出てくるだろう。原理主義の市民から「歩道を走るな!」と怒られることだってあるかもしれない。痛ましい事故が起きる前に撤回して欲しいと強く思う。