意外と知らない?「有給休暇」の取得に理由は必要?必要ない?
「有給休暇」を取得するときに、理由を聞かれることがあります。そもそも理由を聞かれた場合、伝える必要はあるのでしょうか?
更新日: 2015年07月02日
kyama77さん
「有給休暇」を取得するときに、理由を聞かれることがあります。そもそも理由を聞かれた場合、伝える必要はあるのでしょうか?
更新日: 2015年07月02日
kyama77さん
●「有給休暇」を取得するときに、理由を聞かれることがある?
みなさん、有給休暇をきちんと取得していますか?
有給休暇を取得するときに、会社によってはしつこくその理由を問いただされることがあります。
そもそも有給休暇を取るのに理由を伝える必要はあるのでしょうか
●そもそも「有給休暇」とは?
有給休暇は、正式名称を「年次有給休暇」と言います。
労働基準法第39条で定められた労働者のための休暇であり、「有休」「年休」などとも呼ばれています。
週休日とは別に、賃金の保障された一定の日数の休暇を付与することによって、 労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的とするものです。
・「有給休暇」が発生する仕組み
働きはじめてから6か月が経過し、その6ヶ月間に全労働日の8割以上出勤した場合には10日間の有給休暇が発生します。
その後も1年ごとに、全労働日の8割以上出勤すると有給休暇が発生し、その日数も年々増えていきます。
(たとえば、1年6カ月が経過すると、11日の有給休暇が発生します)
全労働日とは、1年の総歴日数-(所定休日数+使用者の責に帰すべき事由による休業期間+ストライキ期間)を言います。
当初の6カ月以降の継続勤務2年目までは1労働日ずつ、3年目以降は2労働日ずつ加算され、20日が法律上の上限となります(労働基準法第39条2項)。
また一定の条件を満たしていなくても週の出勤日数等に比例した有給休暇がもらえます。
・「有給休暇」をいつ取るかは、労働者の自由とされている
年次有給休暇をいつ取るか,また,それをどのように利用するかは,労働者の自由です。
会社は,休暇の理由によって,休暇を与えたり与えなかったりすることはできません
白石営林署事件・最二小判昭和48年3月2日
●「有給休暇」を取得するときには、理由は必要?
本来、有給休暇を取得する理由について提示することを強制することは出来ません。
同時に有給休暇の理由を提示させることは労基法違反に当たります。 また、理由によって申請を却下することも本来は認められていません。
通常の休日と同じように、どんな理由で休むのか、つまり休んで何をするのかを報告する必要はないと考えることができます
・さらに「有給休暇」取得を理由に不利益な扱いも禁止されている
会社は労働者が有給休暇を取りたいと申出た場合、原則として受け入れなければなりません。
使用者が,年次有給休暇の取得を理由に,労働者に対して不利益な取扱いをすることは,労働基準法によって禁止されています。
|10732 view
|491668 view
|447196 view
|811774 view
|817783 view
|622725 view
旬のまとめをチェック
ファッション,美容,コスメ,恋愛
事件,ゴシップ,スポーツ,海外ニュース
映画,音楽,本,マンガ,アニメ
旅行,アウトドア,デート,カフェ,ランチ
インテリア,ライフハック,家事,節約
おかず,お弁当,おつまみ,簡単レシピ
エクササイズ,ダイエット,肩こり,健康
キャリア,転職,プレゼン,英語
Webサービス,スマートフォン,アプリ
クリエイティブ,写真,イラスト,建築
トリビア,不思議,名言,逸話
ユーモア,ネタ,癒し,動物,びっくり
過去の人気まとめをチェック