こんにちは!
私たちは全国12拠点で会社設立・起業支援を専門に行っているベンチャーサポートです。
(税理士法人を中心に司法書士・行政書士・社会保険労務士の士業グループ)
「ベンチャーサポート」の名の通り、起業家やベンチャー企業の支援を専門として、今まで会社設立をお手伝いさせていただいた件数は1万社を超え、多くの起業家支援を行ってきました。
今までの経験を通じ、自分で会社設立をしている人には、 起業準備よりも会社設立手続にかけている時間のほうが多くなってしまっているという方や 会社設立時のミスにより、設立後の税金や助成金、 経営で数百万円失敗している、という方を、多く見てきました。
これから起業・会社設立を検討されている方に、 今までの経験を通じて会社設立についての全貌を把握していただくための会社設立専門のHPとして立ち上げました。
これから起業される方、会社設立を予定している方、既に会社設立された方も是非、参考にしていただければと思います。
ベンチャーサポート税理士法人
▼ 目次
会社設立を代行で頼むメリット
確かに会社設立は自力でできないことはありません。
ただし、起業時の大事な時間を奪われ、設立後の税金等で失敗する事項を見逃してしまうことも多分に考えられるということです。
起業時という限られた時間を有効に使い、起業後の経営のリスクをなるべく排除していくことが起業家の方に求められてくるのではないでしょうか?
また、気になる会社設立の費用ですが、自分で会社設立をする際の費用と専門家に依頼した際の費用と比べてもほとんど変らない、専門家に依頼したほうが安くなることもあります。
会社設立、起業支援を行っている専門化に会社設立を依頼した場合のメリットについて徹底解説していきます。
具体的には下記の3つです。
・専門家に依頼すれば会社設立手続きは超かんたん!?手間が省ける
・会社設立の費用も専門家に依頼した方が安くなる!?
・専門家に依頼することで会社設立の失敗を防げる!
ベンチャーサポートでも、起業される方が本業に専念してもらう時間を少しでも増やせるように、手続や税金の問題で時間がとられてしまわないように、会社設立手続はもちろん、設立後の経営がスムーズに運べるようにしっかりとサポートしていきます。
専門家に依頼すれば会社設立手続きは超かんたん!?手間が省ける
(1)会社設立の手続
まずは会社設立の手続の流れを概略で見ていきます。
- step1: 設立内容の決定
- step2: 目的のチェック
- step3: 印鑑の作成
- step4: 定款認証
- step5: 出資金の払い込み
- step6: 登記申請書類の作成
- step7: 登記申請する
- step8: 設立完了
- step9: 税務関係手続き
会社設立の流れは一見すればシンプルのように思えますが、設立内容は何を決めればよいのか?事業目的はどうすればよいのか?定款って何だろう?登記申請書類には何が必要か?書類の雛形はどこから入手すればよいか?など疑問に思うことや不明点が噴出されてくることでしょう。
会社設立手続を専門家に依頼すれば、自分で行わなければいけないのはSTEP1の設立内容の決定(注1)、STEP3の印鑑の作成(注2)、STEP5の出資金の払い込みのみとなります。公証人役場や法務局に直接足を運ぶことすら必要なくなります。
(注1) 設立内容はお客様で決めていただきますが、専門家と一緒に確認しながら進めていくことができます。
(注2) 印鑑については、専門家がハンコ屋と提携しているところが多いため、発注を依頼することができます。
自分で会社設立をするとしたら、用意すべき必要書類
もし自分で会社設立をするとしたら、用意すべき必要書類としては以下のものが必要になってきます。
■ 公証人役場に提出する書類
- 1: 定款
- 2: 株主全員の印鑑証明書
■ 法務局に提出する書類
- 3: 本店所在地
- 4: 定款(認証済み定款)
- 5: 取締役・代表取締役の就任承諾書
- 6: 発起人の決定書
- 7: (資本金の)払込を証する書面
- 8: 印鑑届出書
- 9: 代表取締役・取締役個人の印鑑証明
- 10: 登記すべき事項を保存したCD-RまたはFD
■ 税務署に提出する書類
- 11: 法人設立届出書
- 12: 給与支払事務所等の開設届出書
- 13: 青色申告の承認申請書
- 14: 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
自分で会社設立の必要書類を用意しなくてもよいわけですから、負担がどれだけ軽減されるかが分かると思います。
また自分で用意しなくてはいけないものとしては下記の書類等だけです。
- 1 株主になる方の印鑑証明
- 2 役員になる方の印鑑証明
- 3 資本金を個人通帳に振り込んだ、当該通帳コピー
- 4 株主、役員の方の個人実印
設立内容として決めていただくのは、下記Excel1枚のみです。
これを一緒に埋めていきます。
48項目について徹底検討
実際に僕ら会社設立を専門にやっているベンチャーサポートで会社設立を行う際には、下記の48項目について徹底検討しています。
これらの検討をしないで、会社設立をし、その後の事業に影響が出てくるのは非常にもったいないです。
また、自分で会社設立の手続を行う時間も非常にもったいないです。
これから会社を設立する人たちに、知っておいてもらいたい
会社設立手続の全てをまとめてみましたので、読んでみてください。
詳しくは、
>>専門家に依頼することで設立の失敗を防ぐ!
>> 会社設立に用意すべき必要書類について をご参照ください。
どうしても自分で会社設立をすると細部まで検討できず、目の前の会社設立に急ぎすぎて手続きを進めてしまうことになります。
専門家に依頼することで、これら検討事項に全てチェックが入り、
失敗しない会社設立を目指す人をサポートします。
専門家に会社設立を依頼した場合の手順を
下記にまとめてみました。
step1 無料相談
まずは設立にあたっての夢をお聞かせ下さい。是業計画、採算分岐点などの観点から、お打合せさせて頂きます。
小さな悩みでも気軽にご質問下さい!1つ1つ丁寧にご説明、解決していきます。
また、必要な場合、法人設立シュミレーションをし、会社設立が確定された場合は、下記に説明している事項を1つ1つご相談の上、手続き致します。
step2 目的確認・印鑑作成
まずは、法務局での目的確認をします。
問題がない場合は、各印鑑(実印、銀行印、角印)のご発注を手配致します。
step3 登記書類作成
登記関係書類を提携行政書士にて作成致します。
step4 ベンチャーサポートなら行政書士による電子定款認証で4万円お得!
公証人役場にて定款認証を行います。当社では、電子定款認証を行いますので、自分での設立より4万円お得になります!
step5 設立登記申請
法務局にて、設立登記申請をおこないます。
※ベンチャーサポートの司法書士が申請します。 その後1週間ほどで、「登記簿謄本」「印鑑証明証」が取得可能です。
step6 税務署等への届出
税務署等への届出をベンチャーサポートの税理士が提出します。
step7 会計業務立上
会計フローの導入を行います。記帳方法、資料保存方法、会計ソフト導入までお手伝させていただきます。
step8 会計設立後の顧問契約
会社設立後は、当社が顧問税理士としてご協力させて頂きます。
決算申告から税務調査まで、一括して当社にて支援させていただきます。
どうでしょう?ベンチャーサポートで設立したお客様は一口にこういいます。
「会社設立はかんたんだね!」
超かんたんだね!?とまでは言いませんが(笑)、お客様にご負担をかけず、時間的には一般的に設立のご依頼を受けてから
1週間前後で会社設立申請まで完了することができます。
具体的にベンチャーサポートに会社設立を依頼した際のイメージができる記事もあります!
「いざ会社設立!」
ベンチャーサポートに来社される起業予定の人たちの中には、家族や友人、恋人に反対されたてきた人もいれば、事業計画に苦慮したり、資金調達に奔走してきた人もいらっしゃいます。
起業する人たちの多くは、自分の起業に関して試行錯誤した上で、会社設立のスタート地点まで辿り着いています。
ただ、起業家の中には、面談の中で会社設立を断念する方もいらっしゃいます。それは起業、会社設立にあたって「気づきそうで気づかないこと」「基本なことだけど忘れがちなこと」について見落としていたという理由です。
まずは、会社設立の手続の説明に入る前に「会社設立の前にチェックしておくべき4つのこと」を確認していきましょう。
自分で会社設立 手順
こんなにあるの?!会社設立の手順一覧表
創業支援マネージャー
土肥 真之
ここからは私から会社設立の手順を説明させていただきます。
項目をみただけで、もうお腹いっぱいですが、
これから1つ1つ説明していきます!
会社設立手続きに入る前に、事前に確認すべき事項を流れに沿ってまとめました。
1 会社設立手続きの流れ(概要)
- • STEP1 設立内容の決定
- • STEP2 目的のチェック
- • STEP3 印鑑の作成
- • STEP4 定款認証
- • STEP5 出資金の払い込み
- • STEP6 登記申請書類の作成
- • STEP7 登記申請する
- • STEP8 会社設立完了
- • STEP9 税務関係手続き
「STEP1」から順番にしていくのですが、「STEP1」に取り掛かる前に決めなければいけないことが一つあるのです。 言うなれば「STEP0」ですね。それは「STEP7」の「登記申請日をいつにするか」です。 なぜなら登記申請日をいつにするか考えないで「STEP1」から始めてしまうと、 自分が希望する「登記申請日」=「設立記念日」に会社を作れない可能性があるからです。
2 株式会社設立にかかる費用
まずは、法人として代表的な株式会社の設立と合同会社の設立にかかる費用について解説します。
株式会社の設立費用は242,000円です。
合同会社の設立費用は100,000円です。
これは役所に支払う法定費用=実費の部分です。
このうち40,000円は定款に貼る収入印紙代で、「電子定款」を選択すれば不要になります。
電子定款の作成には専用機器が必要になりますので、専門家に依頼せず、自分一人で 完結しようと考えている方は、242,000円の実費がかかると考えてください。
電子定款を利用した場合の株式会社の設立費用は202,000円です。 この内訳は次のとおりです。
- • 定款の認証手数料:50,000円
- • 定款の謄本手数料:2,000円
- • 設立にかかる登録免許税:150,000円
- • 定款の認証手数料:0円(定款認証不要)
- • 設立にかかる登録免許税:60,000円
ただし登録免許税については、資本金の0.7%の金額と比較し、その金額が株式会社であれば150,000円、合同会社であれば60,000円を超えていれば そちらの金額が必要となりますので、資本金額が株式会社であれば約2,140万円、合同会社であれば約857万円を超えるような場合は上記の限りではありません。
設立の方法によっても必要書類が変わりますので、不備がないか十分吟味して作成しなければいけません。
また上記の登記申請書以外にも「印鑑届出書」を出す必要があります。
これは会社の実印を登録するためのものです。
個人であれば実印の登録は任意ですが、会社は必ず実印を登録しなければいけません。
合同会社設立の場合に必要な申請書類は株式会社設立の場合と若干異なってきます。
合同会社は株式会社と比べて設立費用が安く、株式会社と同様、法人格が持てます。合同会社とは株式会社を小さくしたようなイメージで、小規模な事業をするのに向いています。
設立コストがおさえられ、決算公告の義務がありません。
ですから、会社を設立して事業をはじめる際には、株式会社か合同会社のいずれかを選択することが多いのです。
合同会社はこんな方におすすめです!
- ■ 法人格が必要で、対外的な呼称にこだわらない方
- ■ 法人設立コストを最小限にしたい方
- ■ 雇用を考えていない方
- ■ 税金対策のため法人格が必要な方
- ■ 銀行融資のため法人格が必要な方
合同会社が多い業種とは?
- ■ 介護事業
許認可のために法人が必要で、普段の営業は会社名より屋号でされる方が多いため - ■ 店舗型のご商売(飲食業 エステ 中古自動車販売業等)
融資のために法人が必要で、普段の営業は会社名より店名でされる方が多いため - ■ FX運用会社
FX運用のレバレッジなどの視点から法人が必要で、対外的な信用を必要としないため - ■ ネットビジネス
アフィリエイト・せどりなどネットビジネスは節税のために法人が必要で、対外的な信用を必要としないため
2-1 その他必要になってくる費用(会社印鑑、謄本等)
会社設立にあたってその他にお金がかかるものは次のとおりです。 通信回線の費用や事務所の賃貸料といったものではなく、あくまで法的な会社設立に直接関わるもののみを挙げています。
- • 新しく設立する会社の実印作成代:約5,000円程度〜
- • 設立時に必要な個人の印鑑証明取得費:約300円×必要枚数
- • 新しい会社の登記簿謄本の発行費:約500円×必要枚数
以上、約10,000円程度以上の出費になります。
法定費用とあわせると約250,000円くらいかかると考えてください。
また、会社設立の専門家に代行を依頼した場合、その代行手数料がかかりますが、これは依頼する事務所によって色々です。
3 設立内容の決定
設立内容で決めなければいけないことは主に下記8つです。 ここで決めた内容は定款を作る際に必要になる事柄です。
- • 1.会社名
- • 2.本店所在地
- • 3.資本金
- • 4.設立日
- • 5.会計年度
- • 6.事業目的
- • 7.株主の構成(発起人の決定)
- • 8.役員の構成
その他細かい内容として下記の事項などがあります。
- • 1株当たりの金額
- • 発行済可能株式総数
- • 取締役会の設置の有無
- • 役員の任期
- • 株式譲渡制限の有無
3-1 会社名の決め方
■株式会社(有限会社)の文字を入れる!
社名の前後には必ず株式会社(合同会社)の文字を入れなければいけません。一応中間につけてもいいそうですが、 そんな人いませんよね。
■会社の部門を表す表記は使用できない!
例えば、「株式会社あきやま営業企画部」のような、部門を表す言葉(支店・支部・出張所)などの文字は登記できません。
■アルファベットも使えます!
以前は日本文字(漢字・ひらがな・カタカナ)しか使用することが出来ませんでしたが、 現在はアルファベットも使えるようになりました。
■銀行・信託の文字は使えません!
銀行業や信託業を業とする会社以外は、使用することが出来ません。
■不正使用禁止!
類似商号にあたらなくても、有名な会社の商号を無断で使用することは禁止されています。例えば「三井」「三菱」「東芝」「日立」などです。一般的に名前の通っている会社と同じ商号は避けましょう。
3-2 登記する会社の本店所在地の決め方
本店所在地とは会社を登記する住所のことです。
自宅でも結構ですし、新たに借りる事務所の住所でも構いません。
定款においては、「当会社は、本店を大阪市北区に置く」といった記載にしておくのが一般的です。
ただし、バーチャルオフィスの住所を本店所在地としたために銀行口座を作るのが困難になってしまったりすることもあります。
最近は銀行口座開設も厳しくなっています。また、設立後の創業融資を検討している場合には、
実際に事務所として軌道している場所が本店所在地でないと、市区町村の利息の斡旋を受けることができなかったり、
融資そのものの申請が難しい状況になってしまいます。
自宅にする場合、賃貸オフィスにする場合、レンタルオフィスの場合のメリット・デメリットや本店所在地による助成金や融資の影響について下記の記事でまとめていますのでご確認ください。
3-3 資本金の決め方
資本金は会社設立時の元手をいいます。初期投資を株主からしてもらって、それを使って利益を上げていく。これが資本金の意味合いです。
ちなみによくある勘違いなんですが、「資本金はずっと通帳に残しておかないといけない」とお考えの方もいます。 これは間違いです。
初期投資ですから、いろいろなものに使っていくのが正しいです。 資本金の金額がそのまま通帳に残ってる方が変なんです。実際の会社設立の現場では、「出せる費用」という側面で決めることが一番多いです。
100万~300万が一番多く、最近は30万円、50万円と言う方も増えてきました。 また上限は1000万未満にすることをお勧めします。 これは消費税という税金を考えると、1000万未満が有利になるからです。
3-4 会社設立日の決め方
結構、設立記念日って重要ですよね。
大安にするか、誕生日なんかの記念日にするか、「末広がり」の8の付く日にするか。
日取りのよい日を決めるために、使われる「六曜」について説明します。
3-5 会計年度・事業年度の決め方
事業年度とは法人にとっての1年間のことです。
つまり簡単に言えば、「何月決算か」を決めるということです。
この事業年度は、法律的にはいつから始まりいつ終わるかは自由に設定できます。
大きな企業は4/1~3/31を事業年度にしていることが一般的です。
事業年度が終わると「決算」を行い、1事業年度の法人税などを納めることになります。
3-6 事業目的の決め方
会社の事業目的は、実際に行っていく事業内容はもとより、将来付随して行うであろう事業の内容も含めて記載することを検討していきます。
また許認可の申請を視野に入れる必要があります。
許認可手続は、登記後に行うのが通常のため、許認可を得るために必要な事業については必ず事業目的に入れるようにしておきましょう。
3-7 株主構成(発起人)の決め方
株主とは、株式会社に出資した出資者のことをいいます。
株主には会社の重要な権限が付与されており、重要な決定をすることができます。
通常、一人で起業する際には出資するのも自分ひとりというケースが多いかと思います。 しかし、仲間同士で協同で起業する場合には株主構成には十分注意する必要があります。
3-8 役員構成の決め方
会社法改正により、取締役の数は1名以上入ればよいことになりました。
自分ひとりで起業する場合には、自分が役員、代表取締役になればよいですが、ビジネスパートナーが複数いる場合には、その中から代表取締役を選任しないといけませんし、夫婦で会社設立を検討している場合には、奥様を役員登記するか否かということも検討しなければいけません。
また、取締役会を設置する場合には役員3名以上、監査役1以上が要件となってきます。
外部株主、外部出資が入る場合には取締役会設置の検討もしないといけないかもしれません。
3-9 事業目的のチェック
事業目的は「定款」に記載します。「定款」とは、会社名や事業目的など会社の基本的なことで重要なことが記載されている資料のことです。
よく「定款は会社の憲法」と言われます。
つまり、日常の営業活動で頻繁に使ったりはしませんが、基本原則などを定めてあるものと思えば良いでしょう。
会社の全体像や組織についてのルールを定めるものと思ってください。
「定款」は公証人役場で認証をしてもらうのですが、そのときに具体性がなかったり、外国の文字が入っていたり、法律上認められない事業を記載したりしては認証されません。
また実際はある程度「お決まりのフレーズ」を使うことが望まれます。
さらに事業目的は会社の登記簿謄本にも載ってきますので、取引先や業務提携先にも見られるものです。
あまり奇抜なものを挙げておくと事業目的を疑われる可能性もあります。
公的な許認可申請をしなければいけない業種ですと、
定款に必要な事業目的がないと許可申請が降りないことがあります。
許認可が必要な業種をいくつか例を挙げますと、
飲食店、喫茶店 | 保健所の許可が必要 |
---|---|
ペットショップ | 保険所への届出が必要 |
美容院 | 保健所の確認が必要 |
古物販売、リサイクル業 | 古物販売、リサイクル業 |
中古車売買 | 警察署の許可が必要 |
金券ショップ | 警察署の許可が必要 |
薬局 | 都道府県の許可が必要 |
建設業 | 都道府県の許可 |
酒の販売 | 税務署の免許 |
運送業 | 陸運支局の許可 |
自動車整備業 | 陸運支局の認証 |
派遣業(一般) | 厚生労働省の許可 |
派遣業(特定) | 厚生労働省への届出 |
などがあります。これ以外にも許認可が必要な業種は1000以上ありますので、自分が行っていこうとしている業種は許認可が必要でないかどうか確認しておきましょう。
最近ではインターネット通販の大手サイトも定款に「通信販売業」という項目が
あるかそうか確認するようになってます。
こういった点に注意をしながら最後に「上記に附帯する一切の業務」
という一文を入れておいてください。
これで関連する事業が制約なく行えるようになります。
参考
3-10 印鑑の作成
法務局へ設立登記申請をするときに、代表取締役の印鑑を届け出ることになります。
代表取締役の印鑑の他に、銀行印、角印、住所等のゴム印も一緒に作っておくのが通常です。
印鑑は会社設立後、長い付き合いとなる大切なものです。
4 定款の作成と認証、電子定款
会社設立の一つ目の山場が「定款の認証」です。
この「定款」は、作成後に「公証人役場」という役所で認証してもらいます。
つまり内容に不備がないかなどを公証人に確認されるということです。
書き方や表現方法は決まりがあって、厳しく審査されます。
例えば住所を「1-1-1」と書いてはいけません。
「一丁目1番1号」と書かなければいけないのです。 定款の内容は「STEP1」や 「STEP2」で決めた事を使って作成します。
他にも公告の方法や株式の譲渡制限に関することなど記載事項は多岐にわたります。
大きく分けると
- • 絶対に記載しなければいけない事項(絶対的記載事項)
- • 記載すると法的な効力が発効する事項(相対的記載事項)
- • 必ずしも記載しなくても良い事項(任意的記載事項)
の3つになります。
「STEP1」や「STEP2」で決めた事柄は絶対記載しなければいけない事項です。
一つでも欠けていると定款自体が無効です。 公証人役場の認証を受けることはできません。
もし自分で定款を作成する時間がなかったり、自信がない方は専門家に任せるほうが良いでしょう。 なお定款の認証には
- • 株主全員の印鑑証明
- • 収入印紙4万円
- • 定款認証手数料5万円
- • 定款3部
を公証人役場に提出する必要があります。
定款を電子定款にすれば収入印紙代4万円はかかりません。
代理人が行く場合には委任状も持参してください。
問題がなければ1時間程度で認証され、修正がある場合は可能であればその場で訂正し、 修正が不可能であれば再提出することになります。
5 出資金の払い込み
定款が無事に認証されると、いよいよ資本金を払い込みます。
定款には、一株がいくらで、各発起人が何株分を出資するかなどを記載しなければいけません。
これに基づいて資本金を払い込むのです。 このときによく質問されることがあります。
それは「どこにお金を振り込むのか?」ということです。
会社の資本金なので会社の通帳に振り込むような気がしますが、ちょっと待ってください! 会社の通帳は会社設立後でしか作れないのです。
ではどこに振り込むかというと「株主(発起人と言います)」の個人口座になります。
もし株主が自分ひとりでのときは、「自分で自分の口座」に振り込むのです。
ちょっと変な感じですね。注意点があります。 それは「資本金にしたい金額」をふりこまなければいけないのです。
残高が資本金になるようにするのではありません。
例えば、資本金を100万円にしたければ、100万円ちょうどを振り込むのです。
残高が100万円になるようにするのではありません。それも振込み人の名前が印字されるようにふりこまなければいけません。
よく勘違いされるところですのでご注意ください。
振込みが済むと、振り込んだことが記載されている通帳のコピーが「払い込みの証明」になります。
これとは別に、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載されたページ (通常は通帳の表紙を1枚めくったところ)もコピーしておいてください。
「払込みがあったことを証する書面(証明書と言います)」と上記の2つのコピーをホッチキスで重ねて留め、 会社の実印を押すと提出する書類の一つが完成です。
6 登記申請書類の作成
資本金の振込みが終われば、今度は最後の関門「法務局」に提出する書類作りです。
法務局とは登記関係の仕事を行う役所で、この法務局に認められると晴れて「会社設立」となります。
提出する書類は多岐に渡ります。簡単に挙げると、
- • 定款
- • 資本金の払いこみがあったことを証する書面(証明書)
- • 資本金の額の計上に関する証明書
- • 設立登記申請書
- • 代表取締役の印鑑証明
などが必要になります。
設立の方法によっても必要書類が変わりますので、不備がないか十分吟味して作成しなければいけません。
また上記の登記申請書以外にも「印鑑届出書」を出す必要があります。
これは会社の実印を登録するためのものです。
個人であれば実印の登録は任意ですが、会社は必ず実印を登録しなければいけません。
合同会社設立の場合に必要な申請書類は株式会社設立の場合と若干異なってきます。
7 登記申請
法務局に提出する書類が揃えば、いざ申請です。
登記の申請は本店所在地を管轄する登記所(法務局または支局・出張所)で行います。 登記所が申請書類を受理した日が設立日として公に認められます。
「STEP0」でも言いましたが、大安などの日取りが気になる方は この日を、まず最初に決めなければいけません。
登記とは、会社の基本情報や重要事項を登録し、一般に公開する制度のことで、 会社同士の安全かつ円滑な取引を図るためのものです。
申請手続は、原則として会社の代表者(または代理人)が登記所に出向いて行います。
申請には期限が決められており、取締役による調査(株式の払込が済んでいるか、設立が法律や定款に違反していないかの調査)、または発起人が定めた日から2週間以内に申請することが義務づけられています。
会社設立は、定款の作成からはじまり、役員の選任、出資金の払い込みを経て、登記するという流れで行います。
その際、個人や会社の実印、出資者や役員の印鑑証明書、預金通帳などを用意しなければなりません。
そのため、手続きの準備をするため、あらかじめ情報収集しておいたほうがいいでしょう。
8 登記完了
登記所に登記申請をすれば、その場ですぐに会社の設立が認められるわけではありません。
提出後、登記官によって審査がされます。
書類に不備があった場合は補正(訂正)を求められます。
補正の結果が出る日のことを補正日と言いますが、申請した日から補正日まで約1週間ほどかかります。
つまり、"問題がなければ約1週間くらいで補正日になり、会社の設立が正式に認められることになるのです。
これでやっと登記完了です。 登記が完了すると登記簿謄本と印鑑証明が手に入ります。
登記簿謄本や印鑑証明は会社の通帳を作ったり、事務所を借りたり、税務署への届出をしたりするときに必要になるものです。
いよいよ銀行口座を開いて、事務所を契約して、あなたの会社が本格的に始動することができるようになります!
9 税務関係手続き
登記所への手続きが終わってほっとしてはいけません。まだ手続きが続きます。
各役所への届出です。
本当に重要なのはこれ以降の手続きと言っても良いでしょう。なぜならこれからの書類は提出期限が定まっているものが多く、もし提出期限までに提出しなければ不利な条件を強いられることになるからです。
役所の方から督促などはないので、忘れていても誰も注意してくれないことも怖いところです。
具体的には、税務署、都道府県税事務所、市役所、社会保険事務所、ハローワーク、労働基準監督署などに設立関係の書類を提出しなければいけません。
正直、作る書類は多いです。 1枚1枚の書類の内容も専門的で難しい。
さらに選択しなければいけない項目では、選択した結果で有利・不利が生じることがあります。
これらの書類は専門家に任せるか、自分で作るときは十分な下調べをすることをお勧めします。
特に税務署への提出は期限があり、その期限以内に提出をしないと有利な規定が受けられなくなったりします。 十分ご注意ください!
10 会社設立後に必要な開業の届出
会社設立後に必要な届け出は、大きく分けて、税金関係、労働保険関係、社会保険関係の3つがあります。 以下、説明していきます。
10-1税金関係の届出
税務署へ届け出る書類
法人税及び消費税など、国に納める税金関係の書類を届け出ます。
法人設立届出書
提出書類は以下の通りです。提出期限は会社設立後2カ月以内です。 届け出る税務署は本店所在地を管轄する税務署です。
- • 登記簿謄本
- • 定款の写し
- • 設立時の貸借対照表
- • 株主名簿の写し(株式会社の場合)
- • 現物出資があるときは出資者の氏名・出資金額等を記載した書類
青色申告の承認申請書
会社が自主的に所得を計算し、税金を収めることができる青色申告の承認を受けるための書類です。 提出しないと自動的に白色申告者となり、課税上の特典を受けることができなくなります。 提出期限は、会社設立から3カ月以内です。 ただし、この期間に事業年度が終わる場合は事業年度内です。
給与支払事務所等の開設届出書
給与を費用として扱うために必要な手続きです。 提出期限は、第1回給与支払日までです。
棚卸資産の評価方法の届出書および減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
棚卸資産の評価方法の届出書は、棚卸資産の評価方法を届け出る書類です。
減価償却資産の償却方法の届出書は、減価償却資産の減価償却方法を届け出る書類です。 期限は、第1期の確定申告の提出期限までです。
なお、届け出なかった場合、棚卸資産の評価方法は、自動的に「最終仕入原価法」となります。 また、原価償却資産の償却方法は、自動的に「定率法」となります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (任意)
通常、毎月納付する源泉所得税を、従業員が常時10人未満の会社は 半年に一度まとめて納税できる制度(源泉所得税の納期の特例)があります。
この制度を利用したい場合に申請します。
提出期限は、特例を受けたいときです。 適用は、提出した日の翌月に支払う給与等からが対象となります。
10-2 市区町村役場又は都道府県税事務所へ届け出る書類
住民税及び事業税など、地方税関係の書類を提出します。
都道府県によって、書式や提出期限が若干異なるため、詳細は該当窓口で確認の必要です。
法人設立届出書
提出書類は以下の通りです。
- • 定款の写し
- • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
届け出るのは、都道府県税事務所、および市区町村役場(東京都を除く)です。
提出期限は、都道府県税事務所は、会社設立後15日から1カ月以内、市区町村役場は、会社設立の日から2カ月以内です。
なお、各都道府県、市区町村によって若干異なります。
10-3 労働保険関係の届出
従業員を一人でも雇用した場合、労働基準監督署、ハローワークへ以下の書類を届け出なければなりません。
労働保険関係成立届
添付書類は以下の通りです。 提出期限は労働保険関係が成立(従業員を雇用)した日の翌日から10日以内です。労働基準監督署に届け出ます。 • 履歴事項全部証明書(登記謄本) • 事業所の賃貸借契約書労働保険概算保険料申告書
労働保険料を概算保険料として申告・納付するための書類です。 提出期限は、労働保険関係が成立(従業員を雇用)した日から50日以内です。
労働保険概算保険料申告書
添付書類は以下の通りです。 提出期限は労働保険関係が成立(従業員を雇用)した日の属する月の翌月の10日までです。 ハローワークに届け出ます。
- • 労働者名簿
- • 賃金台帳
- • 出勤簿またはタイムカード
雇用保険用事業書設置届
添付書類は以下の通りです。
提出期限は労働保険関係が成立(従業員を雇用)した日の翌日から10日以内です。 ハローワークに届け出ます。
- • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- • 労働者名簿
- • 賃金台帳
- • 出勤簿またはタイムカード
10-4 社会保険関係の届出
会社の場合は、その規模にかかわらず、会社設立と同時にすべての会社が社会保険への加入が義務づけられています。
会社設立後、5日以内に新規適用届、新規適用事業所現況書を添付書類および提示書類とともに提出します。
また、従業員の雇用した場合は、採用の日から5日以内に被保険者資格取得届、健康保険被扶養者届を提出します。
新規適用届、新規適用事業所現況書の添付書類
添付書類は以下の通りです。
- • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- • 事業所(事務所)の賃貸借契約書(賃貸の場合)
- • 口座振替依頼書
被保険者資格取得届の添付書類
原則として添付書類は不要です。
健康保険被扶養者(異動)届の添付書類 添付書類は以下の通りです。
- • 国民年金3号被保険者資格取得書
- • 被扶養者となる者の収入状況がわかる書類
- • 同居用件が必要な場合は住民票など扶養事実を証明できる証明書
会社設立時の費用
会社設立の費用の前に説明しなくてはいけないのが、株式会社と合同会社のどちら選ぶかで、費用が変わる点です。
一般に選ぶ法人格として「株式会社」だけでなく「合同会社」を選ぶ方も増えています。
西友や日本アムウェイ、P&Gマックスファクターといった大企業も株式会社から合同会社に移行していますし、不動産管理会社、飲食店、副業として立ち上げる法人として合同会社を設立する人も多くなりました。
この合同会社も会社設立の手続の流れと基本的には一緒ですが、株式会社と唯一異なるのはSTEP4の定款認証が合同会社に無いということです。(定款の作成は必要)
定款の認証には公証人役場での認証手数料等52,000円がかかりますが、合同会社は定款認証が必要ないため、会社設立費用が安くなります。
また、法務局に登記申請するための登録免許税は株式会社が15万円、合同会社は4万円となっています。
会社の設立費用
創業支援マネージャー
五味孝文
会社設立の費用については私から説明します。
株式会社の設立費用
- • 収入印紙代:40,000円(電子定款の場合は0円)
- • 定款認証手数料:50,000円
- • 謄本手数料:約2,000円
- • 登録免許税:150,000円※
合同会社の設立費用
- • 収入印紙代:40,000円(電子定款の場合は0円)
- • 謄本手数料:約2,000円
- • 登録免許税:60,000円※
※厳密には資本金の額×0.7%と上記金額のいずれか大きい金額
専門家に依頼するメリットとして電子定款に対応しているため、
4万円安くなる!
定款を紙で認証してもらうか、電子で認証してもらうかで収入印紙の負担が4万円かかるか?
0円(収入印紙不用)となるかが変わってきます。
自分で定款認証を電子で行うこともできなくはありませんが、その申請手順等が非常に煩雑になっています。
下記の記事を読んでいただくと電子定款に対応させること自体も一苦労だとうことがわかるでしょう。
会社設立代行 0円の理由
もちろん、会社設立のみを依頼することも可能ですが、その場合は通常、代行手数料がかかってきます。
「会社設立手続を無料でやってくれるから税理士顧問もお願いする」というのは、非常にわかりやすいですが、起業後の状況も踏まえ、税理士との顧問契約が本当に必要なのかを判断した上で依頼をしないと、本末転倒になる場合もあります。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立を予定している、その後の税理士への依頼に迷ってご相談に見えた方に僕らがお聞きするのは、事業内容、売上状況、取引状況、資金繰り状況をお聞きした上で、「税理士に依頼したときのメリット」をお伝えした上で、最終的にその起業家の方に判断いただきます。
時には、「今の状況であれば、売上が上がるのも先ということですので、売上の立ち始めたタイミングで再度ご相談していただいても構いません」とアドバイスさせていただくこともあります。
ただ、創業融資のサポートや助成金、補助金の申請等も対応させていただいておりますので、立ち上げ時でもご支援させていただくことが多くありますので、全体の8割以上の方が税務顧問契約前提で会社設立される方が多いです。
ベンチャーサポートの会社設立の費用(料金体系)になりますが、税理士とセットでご依頼の場合には、代行手数料が0円(無料)であることはもちろん、特別値引きとして表示されている金額分だけ、税務顧問報酬が更に安くなる特典が付いてきます。
(例:初月顧問料無料、初年度年末調整手数料無料、社会保険の新規適用手続無料等)
会社設立後もしっかりと、会計や税金を専門家に見てもらいたいという方にとっては、非常に割安な金額で初年度の税務顧問料を抑えることができます。
専門家に依頼することで会社設立の失敗を防ぐ!
「会社設立には正しい設立と間違った設立がある」ということです。
そしてもし「間違った設立」をしてしまえば、何百万円という大きな損をしてしまうのです。
「間違う」と言っても「法的に手続きを間違う」というわけではありません。
法的に間違ったら会社はできませんからね(笑)。
設立後の失敗を防ぎたい方は、
ベンチャーサポートの下記のサイトから会社設立で失敗しない!?会社設立10のルールをお読みください。
上記サイトに記載のない、4つの失敗を招く具体例を見ていきましょう。
case1 創業融資が受けられない
起業するのに手許資金だけでは事業資金として不足するため、創業融資を受ける方も多くいらっしゃいます。
創業融資の審査論点としては、代表者の経歴、事業計画、自己資金額等があります。
特に自己資金(資本金)については、日本政策金融公庫では最大で自己資金の10倍まで限度額が広がった影響もあり、100万円の手許資金で1000万円まで借りられると誤解してしまうかたもいます。
限度額が広がったものの手許資金の10倍借りることが出来るケースは稀で、通常2-3倍といったところでしょうか。
株式会社は今では1円から設立することができるため、安易に資本金額が少ない状況で法人設立をして、その後の創業融資の申請をしたが、申請が下りないことのほうが多いです。
創業融資を検討している場合には、プロの税理士等に状況を確認した上で、起業することをお勧めいたします。
また、信用保証協会の場合には、本店所在地がバーチャルオフィス等で経営実態が確認できない場合にはNGとなってしまいますので、 経営実態のあるオフィスのある所在地を本店にしておく必要があります。
case2 許可申請ができない
会社設立時に決めておくべき「事業目的」。
特に気をつけなければならいないのは、許可申請の必要な事業は必ずこの「事業目的」に追加しておくことです。
例えば、物販事業を行っていく際に、中古の物品の扱いをするのには「古物商」の許可申請が必要になってきます。
労働者派遣事業、建設業その他許可申請が必要な事業は謄本に、その事業目的の記載が無い場合には、許可申請自体ができなくなり、やむを得ず変更登記(追加)をしなければいけなくなります。
case3 覚えにくい会社名ドメインが使えない
覚えにくい社名、説明しにくい商号は、さまざまな場面で書類の誤記が増えます。
起業したばかりの頃は、特に届出書類を作成するケースが多くあります。
また、アルファベットでの長い社名は、口頭で会社名を伝えるときや銀行での振込みのときなどに間違いのもとになります。 一方、インパクトのある名前は覚えられやすいですが、例えば営業に行き会社名を名のるときや電話で会社名を名乗るとき、口に出すのをためらうような名前にしてしまうと後悔することになるので注意しましょう。
また、ドメイン名というのは、WebサイトURLやメールアドレスの○○○.co.jpや○○.comなどにあたる部分です。
なぜWebサイトのドメイン名を商号と同時に検討する必要があるかというと、先に登録されているものと同じドメイン名は使用することができないからです。
一般的に、ビジネス目的では、商号やサービス名を用いた独自ドメインを使用します。
そのドメイン名を使用したWebサイトは会社の顔であり、ドメイン名はその会社名・サービスを名乗ることと同じです。
ドメイン名は、名刺やパンフレットなどにWebサイトURLやメールアドレスを載せることも多く、一度決めてしまうと変更しづらいので商号を検討する際は、ドメイン名も慎重に決めることが必要です。
case4 消費税の還付を受けられなくなる
国内から海外に輸出をする事業者は、売上に対して消費税を預かりません。 しかし、輸出にかかる売上のための国内での仕入れや固定費については消費税を支払っているため、その消費税分の還付を受けることが出来ます。
消費税は設立2期は原則、免税となりますが、消費税の還付を受ける場合には、自ら課税事業者(納税義務者になること)を選択しなければなりません。
そのためには、消費税の課税事業者選択届出書を税務署に提出する必要があります。
1期目でいえば、その課税期間末までに提出をしなければならないため、このことを知らなければ、届出書の提出ができず、本来還付を受けることができる消費税を損することになってしまいます。
case5 資金繰りが苦しくなる
個人事業からの会社設立(法人成り)で設立後の会社運営コスト増により資金繰りが苦しくなるという場合があります。
個人事業からの会社設立(法人成り)のメリット、デメリットを十分に検討されないで法人成りを行ってしまい、税金等の管理コスト増による金銭的な負担が多く、会社経営に悩んでしまう方も少なくありません。
個人事業よりも法人のほうが節税面ではメリットが大きいですが、法人の管理コスト(会計や申告にかかる税理士報酬や登記費用など)増や社会保険の加入(法人は全て強制加入、個人事業は常時5人以上の従業員がいる場合のみ強制加入)による社会保険料負担増による資金繰りが圧迫して経営に行き詰ってしまったら、それは会社設立の失敗となってしまいます。
節税面でのメリットがどれくらいあるのかということも把握しながら、法人成りした場合の金銭的な負担がどれくらい増えるのか?減るのか?を把握していく必要があります。
これらは失敗のうちの一つの事例に過ぎません。
細かいところを見ていけば、たくさんの失敗事例が出てきます。
会社設立の手続きで時間を使い、設立後に会社設立の失敗が原因で時間や費用を取られてしまうようであれば本業に支障をきたしてしまいます。
安心して起業し、本業に専念できる体制を作るのが僕ら専門家の使命でもあります。