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明日は土曜日だけど、仕事はあるので特にうれしいとは思わない源義経FANです。
法定上ではちゃんと休みを取っているので文句はありませんが、皆さんはどうですかしっかり休みを取っていますか?
会社に言われるがまま働いていると違法労働に気づかずに使役されることになっちゃいますから少し休日についてお話してみましょう(^-^)
休日 (労働基準法35条)
休日の付与
法律では
「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」とされています。
店長:「笑子ちゃん、明日の休み来週にずらしてくれない?」
笑子:「無理。この店全然休みないんだから週に一日くらい休みくれなきゃ・・・」
店長:「だよね・・・お国に怒られちゃうよね・・・」
当たり前ですが、土日や祝日を休みにする必要は全くありません(^-^)
休日の振替
あらかじめ休日と定められている日を労働日として、その代わりに他の労働日を休日にすることを言います。
ここで間違えてはいけないのが、休日を振り替えた状況ですので休日に労働させたことにはならないのです。したがって割増賃金はありません。
当たり前ですね(^-^)
代休
休日に労働をした後、その代償として特定の労働日の労働義務を免除する事を代休と言います。ただ、この場合は労働義務のない休日に労働させている為、法定休日の場合は割増賃金の支払いが必要になります。
最後に
正直会社の匙加減で変わる気がします・・・
元々の休日と労働日を入れ替えたのか、代償として休日を取ったのかで違ってきます。
なら
店長:「明日の休み出てくれない?代わりに明後日休みにするから」
と
店長:「明日の休み明後日に変更してくれない?」
は前者が「代休」で後者が「休日の振替」となります。
前者は割増賃金が付与され、後者は付与されない。
微妙ですね(>_<)
休みは重要です!モチベーションの維持をするためには必ず休みは必要になってきます
笑顔をキープするのも簡単ではありません。
無理にでも笑顔を作れば必ず幸せが寄ってきます。
休んで心身ともにリフレッシュ!笑顔を振りまきましょう(^^)/
では、明日も一日、皆様に良い笑顔が生まれることを祈っております( ^ ^ ♪