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年金制度で知っておくと得をする6つの年金生活の節約術

年金制度は知らないと損をすることも。知っていれば得をする年金生活の節約術を紹介します。

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年金生活者の確定申告は?

年金生活を送る人で、年金額が非課税限度額以内ならば確定申告は不要です。

年金だけが収入の場合、その年金から源泉徴収されていれば、原則として所得税の確定申告は必要ありません。

確定申告不要制度の対象者

下記の1、2のいずれにも該当する方

1.公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる。

2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である。

医療費控除や生命保険控除、年金を受給しながら働いて給料収入がある場合は、確定申告が必要になります。

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したがって、源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。

年金には「公的年金」と「私的年金」の2種類

年金には「公的年金」と「私的年金」の2種類がありますが、どちらも「雑所得」の区分になり、年金収入に応じて一定の計算方法で所得金額を算出します。

  • 雑所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。

fxrepo.hateblo.jp

公的年金などには公的年金等控除があり、確定申告の計算にも「公的年金等の雑所得」と「その他の雑所得」に分かれるので、注意が必要です。

60歳を過ぎて年金の支給が停止される?

60歳以降も社会保険に加入し、働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金の一部または全額が支給停止されます。

この制度を「在職老齢年金」といいます。60歳台前半と60歳台後半では支給停止の方法が異なります。

具体的には、給料と年金12分の1の合計額が60歳~64歳の場合で28万円、65歳以上で47万円を超えると年金の支給が停止されます。

ただし、厚生年金の適用事務所でない場所で働いた場合や、個人事業主として仕事を請け負った場合は在職老齢年金制度は適用されずに、年金の支給は停止されません。

在職老齢年金の支給停止調整変更額などが平成27年4月1日より変更になりました

在職老齢年金の変更内容
60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額 46万円⇒47万円へ変更
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
65歳以上の方の支給停止調整額 46万円⇒47万円へ変更

平成27年4月変更後の詳しい計算方法は下記の通り。

  • 基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
  • 総報酬月額相当額は、(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12

60歳から64歳までの在職老齢年金

基本月額と総報酬月額相当額 計算方法(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合 全額支給
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合 基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合 基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合 基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

65歳以上の在職老齢年金

基本月額と総報酬月額相当額 計算方法(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額と合計が47万円以下の場合 全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

突然失業した場合、年金はどうなる?

会社の業績低下によって、突然の失業という話も最近では珍しくありません。まずは、貰うべきお金を確保するために、最寄りのハローワークに出向き、雇用保険の失業給付(求職者給付)の手続きを行います。

事項都合退職なら待機期間が3カ月ありますが、会社都合や倒産の場合はすぐに給付が開始されます。

結婚していれば、妻が3号被保険者だった場合、夫も妻も第1号被保険者になりますので、市区町村役場にて編子の手続きを行いましょう。

国民年金の被保険者の種類 内容 条件(国内居住) 年齢
第1号被保険者 自営業者、学生、フリーター、無職、個人事業主に雇用されている人など第2号被保険者、第3号被保険者以外の人 国内居住である必要なし 20歳以上60歳未満
第2号被保険者 会社員、国家公務員、地方公務員、私立学校教員などの、年金や共済組合の加入者または組合員 国内居住である必要あり 70歳未満
第3号被保険者 会社員、公務員の配偶者
第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者(被扶養配偶者)
国内居住である必要あり 20歳以上60歳未満

保険料が免除される保険料免除制度

失業したばかりの会社員には、前年の所得があっても保険料を免除される「保険料免除制度」の制度があります。

こちらも市区町村役場や専門家に確認してみましょう。

  • 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人から申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

離婚した場合に年金はどうなる?

サラリーマンの妻や夫に扶養されている妻の場合、夫は厚生年金加入者であり、妻は「第3号被保険者」として、妻自身は保険料を支払わなくても国民年金加入者となっています。

もし、二人が離婚した場合、婚姻期間中の年金保険料は夫婦共同で支払ったとみなされ、離婚時に分割されます。

妻が専業主婦の場合は、婚姻期間中の厚生年金保険料の半分を妻が払ったものとし、将来の年金額が当事者間分割できます。

共働きの場合、婚姻期間中に二人が支払ってきた保険料を足して2分の1ずつ分けるかたちになります。

分割できるのは厚生年金の額だけで基礎年金の額は変わりません。また、老齢厚生年金を受け取るには、自身が受給資格を満たしていることが条件となります。

夫と死別した場合は?

夫と死別した場合、夫が年金加入要件を満たしていれば妻の年収が850万円未満、支給対象となる子どもがいるなどの要件を満たしていることを条件に、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金
支給要件 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
対象者 死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)子
  子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
年金額(平成29年4月分から) 779,300円+子の加算
  子の加算 第1子・第2子 各 224,300円
 第3子以降 各 74,800円
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

障碍者認定を受けた場合の年金は?

国民年金には、障碍者になった場合に受け取れる「障害基礎年金」があり、その生涯の状態に該当する限り生涯貰い続けることができます。

厚生年金・共済年金加入者は、それぞれ障害厚生年金・障害共済年金と名前が変わります。大きな違いはありませんが、生涯基礎年金は障害等級1,2級に該当すれば支給されますが、障害厚生年金・障害共済年金は1,2級よりも程度の軽い3級でも支給されます。

支給される要件

病気、けがの初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに支払うべき月に保険料を支払っていなければならないので、注意が必要です。一部の例外をのぞき、公的年金を支払っていなければ障害年金は受給ができません。

障害基礎年金は、保険納付済期間の長短に関係なく定額で 【1級】 779,300円×1.25+子の加算 【2級】 779,300円+子の加算 が支給されます。

医療費控除をうまく活用しよう

前年度でかかった家族の医療費が10万円を超えている場合、所得控除が受けられます。

これは、1月1日から12月31日までの期間で一定以上の医療費がかかった場合に、その一部が所得税の課税対象から差し引かれる「医療費控除」という制度です。(控除できる金額の上限は200万円)

医療費には薬局で購入した薬代や通院費、通院時の交通費も対象となるので大病でなくても、年金世代では10万円を超えているケースは少なくありません。

なお、総所得が200万円以下の人の場合、10万円に達していなくても、医療費支払い額が所得の5%以上であれば控除が受けられます。