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ビットコイン(仮想通貨)の税金の計算方法を分かりやすく説明

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先日、国税庁よりビットコインに関する税金の取り扱いについて見解が出ました!!

今日は仮想通貨の税金の計算方法について分かりやすく説明していきます。

 

 

仮想通貨の利益は雑所得

 

まず結論から言うと、仮想通貨の取引で得られた利益は「雑所得」として総合課税されます!!

 

 

 

 

 

 

 

国税庁のホームページには以下のように書かれていますよ。

 

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等]

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)

 

参考:ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁

 

これまでビットコインをはじめとする仮想通貨の税金は議論を呼んでいました。

仮想通貨で得た利益はどの所得区分に入るかで、専門家でも意見が分かれていたのです!!

 

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ちなみに所得区分には以下11つの種類があります。

 

【給与所得】

俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得

 

【雑所得】

国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給などの所得

原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得

業(事業規模を除く)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得

公社債の償還差益のうち、一定の割引債の償還差益などの所得

 

【配当所得】

法人から受ける剰余金の配当、公募証券投資信託の収益の分配などの所得

特定目的信託の社債的受益権の収益の分配などの所得

 

【一時所得】

生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得

保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など

 

【事業所得】

商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得

事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得

 

【不動産所得】

土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得

 

【利子所得】

公社債や預貯金の利子などの所得

国外で支払われる預金等の利子などの所得

 

【配当所得】

上場株式等に係る配当等、公募証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得

 

【譲渡所得】

ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得

土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得

 

【山林所得】

山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得

 

【退職所得】

退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得

 

参考:所得の種類と課税方法|確定申告に関する手引き等|国税庁

 

これらのうち「雑所得」「事業所得」「譲渡所得」のどれかになるのではという話でしたが・・・

今回、国税庁のタックスアンサーから「雑所得」という正式な見解が出たのです。

これはFXトレードと一緒であり、ある程度予想できたことでした。

 

税金の計算方法

 

では具体的にいくら税金を払うことになるのでしょうか??

まず雑所得の利益は「収入-必要経費」で計算されます!!

 

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収入とは1月1日から12月31日までの1年間に仮想通貨で得た利益ですよね。

必要経費としては、以下のようなものが考えられるでしょう。

 

・パソコン購入代金

・スマホ購入代金

・電話代やプロバイダー費用

・セミナー受講費

・セミナー参加のための交通費

・書籍や新聞料金

・筆記用具

・取引手数料

 

要は「仮想通貨で利益を出すために必要なもの」はすべて必要経費と考えられます。

税務署から指摘されたときに合理的な説明ができるのなら、経費として計上しましょう。

 

また仮想通貨は「総合課税」です!!

総合課税とは他の所得と合算して税金を計算する制度となります。

総合課税として合算される所得は以下の8つです。

 

【利子所得】

源泉分離課税に当てはまるもの及び平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除く

 

【配当所得】

源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く

 

【事業所得】

株式等の譲渡による事業所得を除く

 

【不動産所得】

 

【給与所得】

 

【譲渡所得】

土地・建物等と株式等の譲渡による譲渡所得を除く

 

【一時所得】

源泉分離課税に当てはまるものを除く

 

【雑所得】

株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く

 

参考:総合課税制度|所得税|国税庁

 

つまり自分の給料などとまとめて、一緒に計算されます!!

そしてその税率は以下の通りです。

 

仮想通貨の利益 所得税率 控除額 住民税

 

195万円以下

5% 0円 10%

195万円超え

330万円以下

10% 97,500円

330万円超え

695万円以下

20% 427,500円

695万円超え

900万円以下

23% 636,000円

900万円超え

1,800万円以下

33% 1,536,000円

1,800万円超え

4,000万円以下

40% 2,796,000円

4,000万円超え

 

45% 4,796,000円

 

参考:仮想通貨(暗号通貨)で利益が出た場合の税金はいくら払うのか?

 

所得税と住民税を合わせると、最高で55%もの税金が取られます!!

仮想通貨で何千万も稼いだ人はなんと、半分以上を税金で持っていかれるんですね。笑

 

FXも始まった当初は雑所得・総合課税であり、最高税率は55%でした。

ちなみに現在は雑所得・申告分離課税で税率は一律20.315%です。

 

 

 

したがって最初、FXで大きく稼いだ人は税金で死にました。

4億円の脱税をして起訴された池辺雪子さんなんか有名ですよね。

参考:池辺雪子 - Wikipedia

 

仮想通貨でもこのような人が出てくることが予想されます。

 



どういうときに課税されるか

 

では具体的にどういったことを行ったら、税金を払わなくてはいけないのでしょうか??

上記タックスアンサーの「ビットコインを使用」というのは、具体的に以下3つを指すものと考えられます。

 

1.ビットコインを売る

 

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ビットコインの価格が買ってから5倍になりました。

10万円で買ったビットコインを50万円で売ります。

すると差し引き40万円の利益が出て課税対象です。

 

2.ビットコインで買い物をする

 

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ビットコインの価格が買ってから5倍になりました。

10万円で買ったビットコインで50万円の時計を買います。

すると差し引き40万円の利益が出て課税対象です。

 

3.ビットコインを他の仮想通貨に両替する

 

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ビットコインの価格が買ってから5倍になりました。

10万円で買ったビットコインで50万円分のアルトコインを買います。

すると差し引き40万円の利益が出て課税対象です。

 

 

 

まぁ、これもFXトレードと似たような感じですよね。

含み益を持っているだけでは課税対象にはなりません!!

 

ちなみに「利益確定すると税金を持っていかれるから売らない方が良い」と言っている方がいますが・・・

これは大きな間違いです!!

 

仮想通貨は持っているだけでは何の役にも立ちません。

「通貨」である以上、どこかで使ったり両替するタイミングは必ず来ます。

つまり先延ばししても、いつかは課税されるのです。

 

上記の通り、雑所得の総合課税は金額が大きいほど税率が上がります。

したがって利益確定を先延ばし、あとでまとめて税金を払うよりも・・・

こまめに利益確定をしていった方が支払う税金の総額は安くなるのです!!

 

確定申告のやり方

 

(続きは次回に書きます)