情報公開請求を行った過労死弁護団全国連絡会議の代表幹事を務める松丸正弁護士は、大阪府内にある20余りの主要な医療機関で結ばれている「36協定」について情報公開請求をして調べました。
その結果、特別な事情がある場合に認められた時間外労働が、いわゆる過労死ラインとされる1か月で100時間以上の医療機関が複数あり、国立循環器病研究センターの300時間は突出していたということです。
これについて松丸弁護士は「300時間という協定は労働者の健康確保などの面で常軌を逸している。長時間労働が続けば、手術などの集中力が下がり、医療の安全性や患者の命にも関わってくる深刻な問題だ」と話しています。
さらに松丸弁護士は、医療の現場では長時間労働が常態化しているおそれがあると指摘したうえで「医師を増やしたり、事務作業を支援したりする仕組みを作り、労働時間の削減や適正な管理につながるよう取り組む必要がある。一方で、行政機関は『過労死ライン』を逸脱する36協定をなくす決意で、監督や指導にあたるべきだ」と話していました。
国立循環器病研究センター 時間外300時間の労使協定
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大阪・吹田市の国立循環器病研究センターが、医師などの時間外労働を最大で月300時間まで可能にする労使協定を結んでいたことがわかりました。国がいわゆる「過労死ライン」に定めている1か月でおおむね100時間を大幅に超え、センター側は見直す方向で検討したいとしています。
これは過労死問題に取り組む弁護士が情報公開請求を行って明らかになりました。
それによりますと、国立循環器病研究センターは医師や看護師などおよそ700人の職員について、特別な事情がある場合、時間外労働の上限を最大で月300時間、年間で2070時間まで延長できるとする、労働基準法に基づく「36協定」を労使間で結んでいるということです。
厚生労働省は時間外労働が1か月でおおむね100時間を超えた場合などを、労災の基準となる「過労死ライン」に定めていて、協定が認める時間はこれを大幅に上回っています。
センターによりますと、この半年ほどの時間外労働は長い職員でも月100時間を超えない程度で、これまで実際に月300時間に達したことはないということです。
国立循環器病研究センターは「専門性の高い医療機関で、緊急の事態に備える必要がある。今後は国の議論を踏まえながら見直す方向で検討したい」としています。
一方、情報公開請求を行った過労死弁護団全国連絡会議の代表幹事を務める松丸正弁護士は「過労死ラインを大幅に上回る協定が容認されているのは問題だ。たとえ医師であっても労働時間に歯止めをかける制度を早急に設ける必要がある」と指摘しています。
それによりますと、国立循環器病研究センターは医師や看護師などおよそ700人の職員について、特別な事情がある場合、時間外労働の上限を最大で月300時間、年間で2070時間まで延長できるとする、労働基準法に基づく「36協定」を労使間で結んでいるということです。
厚生労働省は時間外労働が1か月でおおむね100時間を超えた場合などを、労災の基準となる「過労死ライン」に定めていて、協定が認める時間はこれを大幅に上回っています。
センターによりますと、この半年ほどの時間外労働は長い職員でも月100時間を超えない程度で、これまで実際に月300時間に達したことはないということです。
国立循環器病研究センターは「専門性の高い医療機関で、緊急の事態に備える必要がある。今後は国の議論を踏まえながら見直す方向で検討したい」としています。
一方、情報公開請求を行った過労死弁護団全国連絡会議の代表幹事を務める松丸正弁護士は「過労死ラインを大幅に上回る協定が容認されているのは問題だ。たとえ医師であっても労働時間に歯止めをかける制度を早急に設ける必要がある」と指摘しています。
弁護士「医療の安全性に関わる深刻な問題」
情報公開請求を行った過労死弁護団全国連絡会議の代表幹事を務める松丸正弁護士は、大阪府内にある20余りの主要な医療機関で結ばれている「36協定」について情報公開請求をして調べました。
その結果、特別な事情がある場合に認められた時間外労働が、いわゆる過労死ラインとされる1か月で100時間以上の医療機関が複数あり、国立循環器病研究センターの300時間は突出していたということです。
これについて松丸弁護士は「300時間という協定は労働者の健康確保などの面で常軌を逸している。長時間労働が続けば、手術などの集中力が下がり、医療の安全性や患者の命にも関わってくる深刻な問題だ」と話しています。
さらに松丸弁護士は、医療の現場では長時間労働が常態化しているおそれがあると指摘したうえで「医師を増やしたり、事務作業を支援したりする仕組みを作り、労働時間の削減や適正な管理につながるよう取り組む必要がある。一方で、行政機関は『過労死ライン』を逸脱する36協定をなくす決意で、監督や指導にあたるべきだ」と話していました。
その結果、特別な事情がある場合に認められた時間外労働が、いわゆる過労死ラインとされる1か月で100時間以上の医療機関が複数あり、国立循環器病研究センターの300時間は突出していたということです。
これについて松丸弁護士は「300時間という協定は労働者の健康確保などの面で常軌を逸している。長時間労働が続けば、手術などの集中力が下がり、医療の安全性や患者の命にも関わってくる深刻な問題だ」と話しています。
さらに松丸弁護士は、医療の現場では長時間労働が常態化しているおそれがあると指摘したうえで「医師を増やしたり、事務作業を支援したりする仕組みを作り、労働時間の削減や適正な管理につながるよう取り組む必要がある。一方で、行政機関は『過労死ライン』を逸脱する36協定をなくす決意で、監督や指導にあたるべきだ」と話していました。
国立循環器病研究センター 時間外300時間の労使協定
大阪・吹田市の国立循環器病研究センターが、医師などの時間外労働を最大で月300時間まで可能にする労使協定を結んでいたことがわかりました。国がいわゆる「過労死ライン」に定めている1か月でおおむね100時間を大幅に超え、センター側は見直す方向で検討したいとしています。
これは過労死問題に取り組む弁護士が情報公開請求を行って明らかになりました。
それによりますと、国立循環器病研究センターは医師や看護師などおよそ700人の職員について、特別な事情がある場合、時間外労働の上限を最大で月300時間、年間で2070時間まで延長できるとする、労働基準法に基づく「36協定」を労使間で結んでいるということです。
厚生労働省は時間外労働が1か月でおおむね100時間を超えた場合などを、労災の基準となる「過労死ライン」に定めていて、協定が認める時間はこれを大幅に上回っています。
センターによりますと、この半年ほどの時間外労働は長い職員でも月100時間を超えない程度で、これまで実際に月300時間に達したことはないということです。
国立循環器病研究センターは「専門性の高い医療機関で、緊急の事態に備える必要がある。今後は国の議論を踏まえながら見直す方向で検討したい」としています。
一方、情報公開請求を行った過労死弁護団全国連絡会議の代表幹事を務める松丸正弁護士は「過労死ラインを大幅に上回る協定が容認されているのは問題だ。たとえ医師であっても労働時間に歯止めをかける制度を早急に設ける必要がある」と指摘しています。