奇妙な「道交法」自転車が歩行者にベルで罰金?

一昨年の道路交通法改正により、現在は自転車についても14項目の行為が危険項目に指定されている。それにもかかわらず、自転車関連の交通事故は多い。



その危険行為14項目は以下のようなものだ。



自転車に乗って犬の散歩
スマホのながら運転
自転車の2台並走
イヤホン・ヘッドホン
夜の無灯火運転
自転車の飲酒運転
自転車の一時停止無視
路側帯・歩道では歩行者が絶対優先
進路変更時の合図
児童のヘルメット着用
歩行者にベルを鳴らす
自転車の一方通行無視
傘さし運転
右側通行

例えばこのうち《自転車に乗って犬の散歩》は、犬が突然走り出さないとも限らないということを理由に挙げ、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金とある。一方で、《歩行者にベルを鳴らす》については、道路交通法第54条第2項に《危険を防止するためやむを得ない状況を除き、ベルを鳴らすのは違反》とある。罰則は2万円以下の罰金だ。


「実際、歩道上でベルを鳴らされた人がサイクリストとけんかに発展していることも何度か目撃したことがあります。そう考えると、この項目は一概に歩行者へのベル鳴らしを禁止するのは合点がいきません。条件次第にするべきですが、『後ろから自転車です』というような音声ベルを製作したらどうでしょう」(都市交通アナリスト)


《自転車も一方通行無視禁止》については道路交通法第8条で、罰則を3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金とあるものの、ただし書きがあり、補助標識で《自転車を除く》の表記あれば通行可とされている。


「自転車乗りは一方通行の標識をほとんどが見ません。理解できるのは自動車免許を所持している人だけでしょう。それなのに適用するのは理不尽過ぎます。実際に警察官から取り締まりを受けたり、警告されている姿は見たことがありません」(同・アナリスト)


自転車業界は自動車業界のように警察の天下りを受けていないから“罰”するということなのだろうか?


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