離婚後の扶養手当の支払い義務は絶対にしなければならないものでしょうか。(親権は母親側の希望でわたくしの方にはありません。不貞や犯罪が原因の離婚ではありません。)簡単ではありますが単刀直入の答えをご存知の方がいましたら参考にしたいのでどうぞおしえて下さい。

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A 回答 (4件)

子供の養育費負担についてですよね??


どちらか片方が負担するのではなく、折半する…と考えるのが一般的です。
学費、食費、医療費、その他目に見えない部分にもいろいろあると思います。
また、双方の収入に差がある場合も多いので、子供が不自由ないように考慮してあげるべきかと思います。
お金だけ払っている方は、子供と一緒にいる親よりも『精神面の負担が軽減されている…』ことをお忘れなく!!
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離婚後、妻が子の親権をとり、子が妻と一緒に住んでいても、


会社次第では、夫の扶養に子が入ることができます。

そうなると、子1人分の扶養手当がもらえて、
      所得税・住民税が控除されます。

給料の手取りが上がります。

これは、妻が専業主婦または年収が130万円以下の場合に限ります。
妻の年収が130万円を超えるのであれば、子は妻の方の扶養に入るでしょう。
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子供の扶養義務は免れません。



根拠は
民法 (扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

ただ、経済的に養育費が払えない場合は、減額や一時停止などの話し合いができます(親権者とですけど)。

親に対する扶養義務は、経済的に余裕があるかが問題になります。
(未成年者がではないです)
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法律上は絶対にしなくてはなりません。

逆を言うと、子供には親権を持たない親から、扶養手当をもらう権利があるということで、親権を持つ親が子供に代わって扶養手当の支払いの請求を求める裁判を起こすことも出来ます。
(実際問題としては、扶養手当を支払わない親もいることも事実ですが)
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現在も、なんとか収入を得るようになりましたが、長年の確執もあり援助は拒否したいのですが…。
アドバイスお願いします。

Aベストアンサー

法律(民法)上、兄弟姉妹は、相互に助け合う義務と、相互に扶養する義務が規定されています。

民法730条「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」 相互扶助義務
民法877条「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」相互扶養義務

特に877条は、次項,次条などや、家事審判法において、法的手続きなど具体的な事項も定められており、「扶養請求調停」「扶養請求審判」などを申立てられた場合、法律的に扶養義務を負う可能性もあります。

でもまあ、訴人はあくまで兄上です。

兄上の生活保護申請に際し、行政から「民法で決まってるんだから、アナタが扶養しなさいよ!」なんて言われても、「自分の生活で精一杯で、余裕など一切ない!」と返事しておけばOKです。

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そこで疑問なんですが、次長課長の河本さんは これらを考えると「法的には」問題はないのではないでしょうか?

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私も調べましたが、「法的には」極端な話年収が一億以上あっても問題はないらしいですが…

河本さんは法治国家の日本では返還しなくても良かったのではないですか?


※道義的道徳的に問題であって法的には問題ではない(この部分は人間性が出たり有名人だと損な気もしました)

Aベストアンサー

>民法では親などの扶養義務があります。

 確かに扶養義務はあるのですが、それはまだ抽象的な義務に過ぎません。具体的に誰が誰に対してどのような方法で扶養するのかという具体的な義務は、第一時的には関係当事者の協議により定めるということに留意する必要があります。協議ができない、あるいは協議が成立しないときには、家庭裁判所の調停、審判の申立をすることになります。

>生活保護法でも扶養義務があると思うのですが強制力はありません。

 現行法制度の仕組みをきちんと解説していない報道が多いように思います。簡単に説明をします。

 あるお母さんが、役所に生活保護の申請をしたとします。これに対して役所が「息子さんには十分な収入があるようです。ですから、まずは息子さんと扶養の方法について協議をして下さい。もし、協議ができなかったり、協議が成立しなかったのでしたら、家庭裁判所に調停、審判の申立をして下さい。家裁の審判が却下されるか、あるいは認容する審判に基づいて息子さんに対して強制執行をして空振りに終わったのでしたら、保護費を支給します。」と言ったらどうでしょうか。下手をすれば、家裁の結論が出るまでに、そのお母さんは餓死するかもしれません。ですから、このような場合でも、保護の決定をすることができます。
 そして役所は、お母さんに支弁した保護費の一部又は全部について支払うように扶養義務者である息子と協議をすることができます。協議ができない、あるいは成立しない場合は、役所は家庭裁判所に調停、審判の申立をすることができます。

>河本さんは法治国家の日本では返還しなくても良かったのではないですか?

 役所と河本氏が協議をして、保護費の全部又は一部に相当する金員を支払ったでしょう。ですから、このことをもって河本氏が不正受給を認めたというのは不適切でしょう。

民法

(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

(扶養の順位)
第八百七十八条  扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

(扶養の程度又は方法)
第八百七十九条  扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

生活保護法

(保護の補足性)
第四条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

(費用の徴収)
第七十七条  被保護者に対して民法 の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
2  前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。
3  前項の処分は、家事審判法 の適用については、同法第九条第一項 乙類に掲げる事項とみなす。 

>民法では親などの扶養義務があります。

 確かに扶養義務はあるのですが、それはまだ抽象的な義務に過ぎません。具体的に誰が誰に対してどのような方法で扶養するのかという具体的な義務は、第一時的には関係当事者の協議により定めるということに留意する必要があります。協議ができない、あるいは協議が成立しないときには、家庭裁判所の調停、審判の申立をすることになります。

>生活保護法でも扶養義務があると思うのですが強制力はありません。

 現行法制度の仕組みをきちんと解説していない報道が多い...続きを読む

Q夫の夜遊びで離婚を希望しています。親権も必要です。離婚しても収入が少な

夫の夜遊びで離婚を希望しています。親権も必要です。離婚しても収入が少なく不安定です。
夫も同様に愛人(証拠は掴んでいません)と一緒になりたいのだと思います。
夜の生活は1年前ほどから全く無いです。口も利きません。
私の希望としては、夫からの離婚を申す事を待った方が有利かと思いますが如何でしょうか?
教授願います。

Aベストアンサー

初めまして 二児の母です。

離婚するには 準備が必要だと思います。
まずは 貴方の所得を確保しなければなりません。
夜遊びしている様な人が 親権争いをしよう とは思わないでしょうから 親権は取れると思いますので。

子供は 夫婦の所得でも キツイ時期ってありますからね。
何歳なのか 分からないですが 大きくなればなるほど教育費にはお金が掛かります。

どうなのか分からないですが 愛人だって馬鹿じゃないでしょうからね、、、。
家庭を壊し、慰謝料を払い、養育費も払わないとならない様な男と一緒になる覚悟があるのか、、、。
慰謝料も払える/養育費も払える、払っても問題ない経済事情の男なら 愛人の方が楽でしょうしね。

貴方も良く考えた方が良いですよ。
自分が離婚を我慢して、だけど子供はある程度の生活を確保出来る、それも方法の一つですし、離婚して経済的に不安定であり、子供に不自由を感じされる それも方法なのです。
夜の生活がどうして無いのか、口もきかないのはどうしてなのか、、、その一因は何でしょうか??

Q生活保護の扶養義務者の範囲・援助等について

妻の親が生活保護の申請をする予定です。
扶養義務者の範囲なのですが、子に絶対的扶養義務がありますが、子の夫である私にも扶養義務はあるんでしょうか?
妻はパートで年間80万円。私は公務員で53歳750万円の年収があります。
両親の収入は年金で2人合わせて14.5万円/月です。住んでいる地域と諸条件ではギリギリの額で他からの援助がなければ認められる額です。生活保護が認められれば医療費の不安がなくなる為、何とかして受けさせたいです。私の家では子供が2人大学進学で多額の教育費がかかるため、現在持ち家と900万円の貯蓄はありますが、昨今の自治体の財政状況の悪化を考えると自分の将来の生活にも不安があります。このような状況で妻も私も「1円も援助出来ません」と言って通用するものでしょうか?(援助をすると金額オーバーで保護を受けられなくなるため)
因みに今まで両親には各種電化製品や家財道具、借金の返済に200万円などの援助をしてきましたし、これからも生活の手助けなどはしたいと思っています。

Aベストアンサー

>住んでいる地域と諸条件ではギリギリの額で他からの援助がなければ認められる額です。

これが正しいことを前提とすれば、扶養義務は民法上はありますが、生活保護法上は強くは求められませんので、扶養できない事実を伝えれば、生活保護は認められるでしょう。

確かに、福祉事務所の職員も公務員ですので、質問者様が公務員と知った場合は、民間人以上に扶養義務の履行を求めるかもしれません。私も、同僚の兄弟が生活保護申請をしてきたときは、いささか強く扶養義務の話を同僚にしましたし、実質的な資金提供をすることに同意させました。要は、福祉事務所職員は、公務員にはより厳しいと思ってください。

ですが、感情とは別に、法は法です。

特に来年度からは、扶養義務の履行は今までよりも基準を緩和するという情報も聞きました。(詳細はまだ確認していません)


ただ、両親の生活保護を申請すると、持ち家の場合はリバースモゲージの適用をされるかもしれません。
そうなると、両親の持ち家は、将来相続できなくなりますので、その点を踏まえておいたほうが良いと思います。

Q離婚の話になって。 離婚する訳ではないのですが、真剣に悩んでいます。 先日、離婚できるできないを議題

離婚の話になって。

離婚する訳ではないのですが、真剣に悩んでいます。

先日、離婚できるできないを議題にしたテレビを旦那とみていました。

その時の会話から不安な事を言われてしまいここで質問させてもらいたいと思います。

私達、夫婦の間には生後4カ月になる娘がいます。
旦那とはできちゃった婚です。

子供が出来た当日、私は借金が200万程と住民税・国保に滞納金が合わせて100万程ありました。

結婚するにあたって、彼は自己破産をすすめてきて彼の言う通り自己破産の手続きをし、自己破産の決定が降りてから入籍しました。
住民税・国保にも分納相談をして月々支払っています。

そして、テレビでみた離婚問題について2人で話している時、旦那に言われた事です。

「もしも、俺らが離婚するとしたら子供は俺が引き取る。
万が一、お前に子供を渡して養育費うんぬんって言われても1万〜2万が妥当だって言うしそれ以上は払う必要ないらしいよ。
ってゆうか、お前は自己破産も滞納もある中で子供育てられないと見なされて親権はとれないだろうし、結局子供は俺の方に来るのが目に見えてるけどね」と言われました。

正直、自己破産はしたくありませんでした。
額も額で返せない事なかったでしょうし、滞納もあり苦しかったのですが、相談に行ったら妊娠もされていて事情が事情なのでと少額ながら分納してくださいと言われていたので産まれたらすぐに働いて借金と滞納金を少しずつでも返すつもりでした。

ですが、旦那はすぐに自己破産しろ。
俺の親も自己破産してるしすぐ出来るはずだ。
借金がチャラになるなら生活に余裕も出来るし、自己破産しないなら入籍も考えるといった態度でした。

テレビがきっかけで、こんな事を考えてたんだと落胆したと同時に不安です。

自己破産もし滞納金もある私には子供をみる資格がないのでしょうか?
離婚をするとなると子供はやはり旦那に奪われてしまうのでしょうか?
子供と離れて暮らすなんて考えられません。
子供と一緒に住めるならどんなことでもします。
絶対に旦那に子供を渡したくありません。

付き合っている時から浮気癖のある彼が今は子供一筋で浮気はしていないと思いますが、しばらくしたら浮気をし違う女をみつけると思います。
万が一、そうなると子供を旦那に奪われ浮気相手と一緒になってその女から虐待でもされたら・・・と考えこんでしまいます。
浮気が原因なら子供を奪われる事もないでと思ったのですが、私は専業主婦ですし収入もないので不利になるのかと不安です。
浮気をしてても彼は証拠を残さないタイプです。
2度私の探偵並みの詮索でバレたのでそれに警戒してLINEなどは常に消去しているぐらいです。

離婚するという話にはなった訳ではないのですが、こんな事を言われた手前私もきちんと離婚について、考えておかなければと思いました。

私がちゃんとしっかりしていれば、こうやって悩む事もなかったととても後悔しています。
どうか、法律、離婚問題に詳しい方教えて下さい。

よろしくお願いします。

離婚の話になって。

離婚する訳ではないのですが、真剣に悩んでいます。

先日、離婚できるできないを議題にしたテレビを旦那とみていました。

その時の会話から不安な事を言われてしまいここで質問させてもらいたいと思います。

私達、夫婦の間には生後4カ月になる娘がいます。
旦那とはできちゃった婚です。

子供が出来た当日、私は借金が200万程と住民税・国保に滞納金が合わせて100万程ありました。

結婚するにあたって、彼は自己破産をすすめてきて彼の言う通り自己破産の手続きをし、自己破産の決定が...続きを読む

Aベストアンサー

まず、あなたしっかりしなさいよ!
判断力が無さすぎるし、自分に甘すぎだし、責任感がなさすぎる!
テレビを見ながらの会話に対してここに相談もどうかと思うよ!
スマホあるならまず自分で調べなさいよ。気になるなら!
だけどね、離婚についてあれこれ考える暇があったら、
離婚にならないように家族や家庭の事を考えて大切にするのが先決じゃない?
そういうとこですよ!多分あなたが借金を作ったり、滞納したり、自己破産などあなたが人の意見や目先の事を無判断で進めた結果です。
まず、自分でちゃんと考えること!優先順位を判断すること、落ち着いて順序立てて解決すること。
多分今までの人生で失敗が多かっただろうと想像します。
母親になったのだから、子供の人生を左右するような選択を迫られる事がこれから何度もあるはずです。
自分の為の前に我が子の為を考えて行動して下さいね。

Q生活保護の扶養義務(親)

父親は一級障害者(人工透析)で年金を掛けておらず64歳で年金なしでいつ働けなくなってもおかしくありません。
子である私は民法上は扶養義務がありますが生活保護法上どれほど強制的に扶養義務(財産の差し押さえ等)を履行させるのですか?
実際に強制的に扶養させられた人はいますか?

私は収入は結構ありますが父親は扶養しません。(現役時代は家に金を入れず遊び歩き家族は惨めな思いをしました。)透析も酒の飲みすぎです。

Aベストアンサー

こんにちは

生活保護の担当者の経験はありませんが・・・

病院で何人か生活保護申請のお世話をしたことがあります。

中高年の独居の男性がほとんどでしたね。

子供さんがいらっしゃるのですが、質問者様のお父様のような生活暦があり連絡できない状態でした。

扶養照会もメンタル的な理由で拒否されていました。


生保の扶養は、経済的に扶養できるかどうか問われますが、精神的な部分を無視されるものでは無いようです。お父様が生活保護申請された場合、扶養照会があると思いますが、精神的な理由で扶養する意思が無いことを伝えればよいと思います。

福祉事務所は家庭裁判所ではないので、差し押さえなどの強制力はありません。


親というものは、子供を育ててこその親だと思います。
でも、どんな親でも、質問者様の命の根源ですから、お亡くなりになった時の死後事務(遺体の引き取り、葬儀、納骨、遺品整理など)はしてあげられないでしょうか。


生保受給者の方で、家族の扶養は受けられなかったのですが、無くなった時は連絡くださいというケースは結構ありました。連絡先は、ご兄弟や嫁いだ娘さんでした。

現在、仕事でお世話をさせていただいている方も、生保ではないのですが、親族の方は関わりを拒否されていますので死後事務のみお願いしている方がいらっしゃいます。


質問者様のお気持ちは、分かるような気がします。
ご自身が将来後悔されない選択をされますことをお祈りします。


長々と失礼しました。

こんにちは

生活保護の担当者の経験はありませんが・・・

病院で何人か生活保護申請のお世話をしたことがあります。

中高年の独居の男性がほとんどでしたね。

子供さんがいらっしゃるのですが、質問者様のお父様のような生活暦があり連絡できない状態でした。

扶養照会もメンタル的な理由で拒否されていました。


生保の扶養は、経済的に扶養できるかどうか問われますが、精神的な部分を無視されるものでは無いようです。お父様が生活保護申請された場合、扶養照会があると思いますが、精神的な理由で扶養す...続きを読む

Q離婚 不貞行為 慰謝料

離婚 不貞行為 慰謝料
過去の質問に書きました通り離婚に向けて進めております。

離婚のひとつの引き金に浮気があります。
メールをきっかけに交際期間3ヶ月
数回、車の中で話ししたりキスしましたその現場を妻が尾行していたらしく
その事を告げられました。
その後は、会う事もなくすごしてきたのですが
離婚の事で、逃げ道が欲しくまた連絡をしてしまいました。
そして先日、久しぶりに会った事もあり少しホテルで休憩しようと言うことになって
近くのホテルにはいりました。
そこで、また妻が尾行?誰かに頼んだかは分かりませんが
朝から帰宅までの行動をすべて把握していました。

自分でも一層不利な状況にしてしまっている事は、分かっています。

不貞行為とは、色々読ませてもらってるのですが
数ヶ月では莫大な慰謝料を請求される事は、無いと書いてあいますが実際の所どうなのでしょう?
自宅での電話の内容も知ってる事から盗聴器など付けられてるのでわ無いかと
精神的に追い込まれています。
自営業の為に自宅にいる時間がながい為に調べることもできません。

浮気をした自分が悪いのは、分かっているのですが
離婚が決まっているのに未だにそこまでプライバシーに入ってこられると
居場所がありません。

離婚 不貞行為 慰謝料
過去の質問に書きました通り離婚に向けて進めております。

離婚のひとつの引き金に浮気があります。
メールをきっかけに交際期間3ヶ月
数回、車の中で話ししたりキスしましたその現場を妻が尾行していたらしく
その事を告げられました。
その後は、会う事もなくすごしてきたのですが
離婚の事で、逃げ道が欲しくまた連絡をしてしまいました。
そして先日、久しぶりに会った事もあり少しホテルで休憩しようと言うことになって
近くのホテルにはいりました。
そこで、また妻が尾行?誰かに...続きを読む

Aベストアンサー

残念ながら、離婚に向けて進んでいるとのことですが
これであなたから離婚の申し出は非常に難しくなりました。
奥さんが別れないと一言言えば別れられないでしょう。

不貞行為と認定されるには、一般的にホテルなどに一緒に入った
それも一度ではなく数回、というのが私の知っている弁護士の見解です。
慰謝料の相場は、不貞行為と認められれば平均200~300万円といいます。
あなたと、愛人との付き合いが数ヶ月だろうが年単位だろうが
妻側がその事を裁判で言わない限り、その証言はあなたが言う事になります。
たった数ヶ月なんだからとあなたが言うのですか?そうなれば
事細かくその数ヶ月を話さざるを得ませんよ。

あなたは離婚が決まっていると言っていますが、決まっていたら自由
ということではありません。受理されて始めて自由になるのです。
そして今の期間は奥さんにはプライバシーに入る権利もあります。
今あなたが、奥さんにに何か言ったらきっと奥さんは法的に仕返しに出るでしょう。
そうなればあなたにとっては圧倒的に不利になり
最終的に離婚もできなくなる可能性もあります。
今は静かに耐えるしかないかもしれませんね。

残念ながら、離婚に向けて進んでいるとのことですが
これであなたから離婚の申し出は非常に難しくなりました。
奥さんが別れないと一言言えば別れられないでしょう。

不貞行為と認定されるには、一般的にホテルなどに一緒に入った
それも一度ではなく数回、というのが私の知っている弁護士の見解です。
慰謝料の相場は、不貞行為と認められれば平均200~300万円といいます。
あなたと、愛人との付き合いが数ヶ月だろうが年単位だろうが
妻側がその事を裁判で言わない限り、その証言はあなたが言う事になります。
...続きを読む

Q生活保護の扶養義務について

調べても個別的なことはなかなか無いので教えていただけたらと思いお願いします。
生活保護を申請した夫の兄の扶養義務履行書と扶養届書が福祉事務所から届きました。
夫は大学から実家を離れています。現在も離れて生活中です。
義兄は15年ほど前から精神病を患い働けません。
父母は年金生活者で、将来のことを考え実家の父母から離れ施設に入っています。
入所先の施設から勧められて生活保護を申請したようです。
義兄も父母もこちらからの金銭的な支援を望んでいません。
扶養義務があるのは分かりましたが、一昨年住宅を購入し返済中です。とりたてて余裕のある生活でもありません、年収(700万円弱)がそれなりにありますと、やはり精神的な支援だけしかできないと書いて送っても認められないのでしょうか。
やはり最後には認定されても金銭的な支援をいくらかするようもとめられるのでしょうか。

Aベストアンサー

福祉事務所から届いた書類は、保護者本人が扶養を望んでそちらに届いたのではなく、あくまでも法律に則り事務所から届いた書類です。
従って、そちらの金銭事情が厳しければ、その旨を書いて福祉事務所に返送してください。
余ほどの事情で無い限り、福祉事務所が強制的に扶養を要求するケースは無いと思います。
http://www.seiho110.org/cgi-bin/topics_faq/topics_board.cgi?mode=cat&id=1

参考URL:http://www.seiho110.org/cgi-bin/topics_faq/topics_board.cgi?mode=cat&id=1

Q協議離婚(旦那の不貞)

娘の離婚についてご相談します。娘20歳(収入0円)、旦那21歳(収入220万円父親の経営している自動車修理会社勤務)、結婚1年半経過、1歳2カ月の子供が一人います。
今年5月旦那の浮気が発覚。相手は17歳フリーター(結婚子供がいる事は承知)
発覚当時暴力を振るわれた為警察沙汰となりました。
また、精神状態も悪かった為心療内科に通いその後3ヶ月程度別居。
縁りを戻し同居するも旦那からのモラルハラスメント(離婚しろ!出て行け!)を繰り返され続け、10月には同じ相手と再度浮気が発覚。
娘も疲れ果て離婚を決意しました。このまま泣き寝入りしたくない為、どのように交渉しどのような段取りで進めたら良いのかご教示願います。

(1)養育費の請求(月3万円程度)
(2)婚姻費用の清算として請求できるか(3月頃より生活費は貰っていない。実家からの援助)
(3)慰謝料請求(旦那と浮気相手)
(4)離婚成立後、旦那を訴える事は出来るでしょうか。(未成年者(17歳)との淫行)

年内には決着したいと考えています。

Aベストアンサー

浮気に対しての慰謝料にしても、未成年者との淫行にしても
証拠がないと裁判を引き受けてくれる弁護士いませんし、警察も動かないでしょう。
証拠は簡単にとれるものではダメな事が多いです。
当事者同士、あるいは親が介入しての交渉はやめた方がいいです。
費用もさほどかからない、離婚調停をした方がいいかと思います。
そこで養育費、婚姻費用の請求等相談されて決めていった方が
楽で簡単だと思いますよ。


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