国税庁は、ビットコインを使用することで生じた利益について「原則として雑所得に区分される」とし、所得税の課税対象になるとの見解を、9月6日までに「タックスアンサー」に掲載した。
ビットコイン取引に伴って生じた利益は、「雑所得」か「譲渡所得」になるとみられていたが、国税庁が「雑所得」と見解を出したことで、税務上の扱いが明確になった。
今年1月には10万円前後だったビットコイン価格は、9月に一時55万円を超えるなど高騰を続けている。
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