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恵方巻き30本、ケーキ2000個…コンビニのバイト、季節モノのノルマ&自腹購入が過酷!


ノルマ未達で天引きや自腹購入は労基法違反に


 もはや、コンビニの季節商品や予約商材と店員の自腹購入は切っても切れない関係にあるといえそうだ。しかし、そうした実態について、弁護士法人ALG&Associates執行役・弁護士の山岸純氏は以下のように語る。

「バイトにノルマを課して、未達成の場合に給料から天引きすることは、労働基準法24条に違反し、30万円以下の罰金が科せられる犯罪です。同法同条には『労働者には給料を全額払わなければならない』と規定されており、『罰金』などと称して天引きすることは違法となります。

 また、余った商品を強制的に買い取らされているような場合ですが、同じように、『自社製品を強制的に購入させることの違法性が争われた裁判』にて、東京地方裁判所の平成20年11月11日判決は、販売店(勤務先)に対して『優越的な地位を乱用して不当に商品を買わせたという不法行為として、損害額18万円(商品代金)、弁護士費用約2万円』の支払いを命じています。このように、余った商品を強制的に買い取らせることも、場合によっては違法となります」

 違法な自腹購入が横行する、コンビニの予約商材。もし、節分の日に売り場に恵方巻きがあふれていたら、店員の心中を察することも必要なのかもしれない。
(文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役・弁護士

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