国民健康保険税はどうやって計算しているのですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年7月14日更新
(国民健康保険税)=(医療分)+(支援金分)+(介護分)で計算されています。
・医療分…国民健康保険の費用に充てられます(全世帯)
・支援金分…後期高齢者医療制度の費用の一部となります(全世帯)
・介護分…介護給付費用に充てられます。40歳以上65歳未満の方が対象となります。
40歳未満の人の場合
医療分と支援金分の合計額となります。
※年度途中で40歳になったときは・・・
40歳に達した月(40歳の誕生日の前日が属する月)の分から、介護分も合わせて納めます。
40歳以上65歳未満の人の場合
介護保険の第2号被保険者となるので、医療分と支援金分と介護分を合わせた額になります。
※年度途中で65歳になったときは・・・
65歳になる前月までの介護分を国民健康保険税として、その年度末まで納期に分けて納めることになります。
65歳以上の人の場合
介護保険の第1号被保険者となり、国民健康保険は医療分と支援金分のみです。介護分は介護保険料として原則として年金から差し引かれます。
ただし、年金が年額18万円未満の方は口座振替や納付書などで個別に納めます。
計算の仕方
医療分の計算の仕方
(医療分)=(所得割)+(資産割)+(被保険者均等割)+(世帯平等割) ※限度額54万円
- (所得割)=(平成28年分の基準総所得金額-33万円)×6.45%
- (資産割)=(平成29年度の固定資産税額)×18.80%
- (被保険者均等割)=(加入者数)×《23,100円》
- (世帯平等割)=(1世帯)×《19,500円》
支援金分の計算の仕方
(支援金分)=(所得割)+(資産割)+(被保険者均等割)+(世帯平等割) ※限度額19万円
- (所得割)=(平成28年分の基準総所得金額-33万円)×2.06%
- (資産割)=(平成29年度の固定資産税額)×6.05%
- (被保険者均等割)=(加入者数)×《7,500円》
- (世帯平等割)=(1世帯)×《6,300円》
介護分の計算の仕方
(介護分)=(所得割)+(資産割)+(被保険者均等割)+(世帯平等割) ※限度額16万円
- (所得割)=(平成28年分の基準総所得金額-33万円)×2.25%
- (資産割)=(平成29年度の固定資産税額)×9.69%
- (被保険者均等割)=(加入者数)×《9,700円》
- (世帯平等割)=(1世帯)×《5,300円》
国民健康保険の軽減について
一定の所得以下の世帯に対して、均等割額及び平等割額を軽減する制度があります。
・7割軽減…世帯の所得金額の合計が、33万円以下の場合該当します
・5割軽減…世帯の所得金額の合計が、33万円+(27万円×被保険者数)を超えない場合該当します
・7割軽減…世帯の所得金額の合計が、33万円+(49万円×被保険者数)を超えない場合該当します
※ 判定の際、年金所得がある場合は、当該所得から15万円を差し引いて判定します。
※ 世帯の所得合計は、国保に加入していない世帯主の分も含んで計算します。
※ 会社の倒産や解雇、雇止めなどによる離職により国民健康保険に加入される方(非自発的失業者)に対する軽減制度がありますので、ご相談ください。
・7割軽減…世帯の所得金額の合計が、33万円以下の場合該当します
・5割軽減…世帯の所得金額の合計が、33万円+(27万円×被保険者数)を超えない場合該当します
・7割軽減…世帯の所得金額の合計が、33万円+(49万円×被保険者数)を超えない場合該当します
※ 判定の際、年金所得がある場合は、当該所得から15万円を差し引いて判定します。
※ 世帯の所得合計は、国保に加入していない世帯主の分も含んで計算します。
※ 会社の倒産や解雇、雇止めなどによる離職により国民健康保険に加入される方(非自発的失業者)に対する軽減制度がありますので、ご相談ください。
後期高齢者医療制度へ移行したことによる軽減措置
世帯の中で、後期高齢者医療制度に移行した方がいて、世帯の被保険者が1人となった場合、急に国民健康保険税が上昇することのないよう、軽減措置があります。
(例1)国保に夫婦とも加入していたが、夫が後期高齢者医療制度に移行した
所得割…妻の所得で計算
均等割…妻の分
平等割…5年間半額、その後3年間は1/4減額
(例2)社会保険に夫が加入し、妻は被扶養者だったが、夫が後期高齢者医療制度に移行し、妻は国保に加入することになった
所得割…0円
均等割…半額
平等割…半額
(例1)国保に夫婦とも加入していたが、夫が後期高齢者医療制度に移行した
所得割…妻の所得で計算
均等割…妻の分
平等割…5年間半額、その後3年間は1/4減額
(例2)社会保険に夫が加入し、妻は被扶養者だったが、夫が後期高齢者医療制度に移行し、妻は国保に加入することになった
所得割…0円
均等割…半額
平等割…半額
所得申告について
国民健康保険税額の決定(軽減判定を含む)には、所得の把握が必要となります。
確定申告が必要でない方や所得のない方でも、所得申告が必要となりますので、未申告の方は税務住民課までお越しになり、手続きをお願いします。
確定申告が必要でない方や所得のない方でも、所得申告が必要となりますので、未申告の方は税務住民課までお越しになり、手続きをお願いします。
納税通知書の発送等について
・国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。世帯主が国民健康保険に加入していなくとも、世帯主へ納税通知が送られ、納税義務が発生します。
・年度の途中で加入・脱退した場合、月割計算を行い、翌月の15日前後に税額変更通知を発送します。
・年度の途中で加入・脱退した場合、月割計算を行い、翌月の15日前後に税額変更通知を発送します。