韓国産及び中国産水酸化カリウムに対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました
本件の概要
経済産業省及び財務省は、大韓民国及び中華人民共和国(注1)産水酸化カリウム(注2)に関し、不当廉売関税の課税の可否に関する調査を実施してまいりましたところ、本日、大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウムに対して暫定的な不当廉売関税を賦課する政令が閣議決定されました。
1.これまでの経緯
経済産業省及び財務省は、昨年4月3日にカリ電解工業会から「大韓民国及び中華人民共和国産水酸化カリウムに対する不当廉売関税を課することを求める書面」が提出されたことを受け、昨年5月26日より、当該不当廉売関税の課税の可否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
調査の結果、本年3月25日に、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定する仮の決定をしました。(3月25日付告示)
本年3月28日、財務省所管の関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会において、上記調査で判明した事実を踏まえ、韓国産水酸化カリウムに対しては49.5%、中国産水酸化カリウムに対しては73.7%の不当廉売関税を暫定的に課すことが適当であると答申されました(注3)。
(注1)香港・マカオ地域を除く。
(注2)水酸化カリウムは、水に溶解した液体品若しくは白色片状の固形物。主な用途は、炭酸カリウム等のカリ塩類の原料、化学肥料の原料、アルカリ電池の電解液、写真の現像液、無機化学の反応助剤、液体石鹸や洗剤の原料など。
(注3) 韓国産水酸化カリウムの不当廉売関税率について、UNIDを供給者とするものは49.5%、その他の者を供給者とするものは49.5%と認められた。また、中国産水酸化カリウムの不当廉売関税率については、OCIを供給者とするものは73.7%、その他の者を供給者とするものは73.7%と認められた。
2.概要
本日、韓国産及び中国産水酸化カリウムに対して暫定的な不当廉売関税を賦課する政令(水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令)が閣議決定されました。
この政令は、韓国産及び中国産水酸化カリウムについて、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施中の調査において、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、暫定的な不当廉売関税を賦課するものです。
本政令は、本年4月8日に公布され、暫定的な不当廉売関税は、本年4月9日から本年8月8日までの間、韓国産水酸化カリウムに対しては49.5%、中国産水酸化カリウムに対しては73.7%課税されることとなります。
3.今後の予定
今後は、利害関係者から提出される意見等を踏まえ、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無について、WTO協定に定められた国際ルール及び関係国内法令に則って、最終的な決定を行います。
担当
貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室
製造産業局化学課
公表日
平成28年4月5日(火)