結婚相談所に登録する際には、いくつかの書類を提出することが義務付けられていることがほとんどです。
特に男性は自分の収入がはっきりわかる書類を求められることが多くなりますが、その際に一般的に提出されるのが源泉徴収票です。
こちらではその源泉徴収票について、詳しく解説いたします。
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結婚相談所で提出を求められる源泉徴収票とは
結婚相談所に入会するには、審査を通る必要があります。
その審査基準は結婚相談所によって異なってはいるものの、どこの結婚相談所であっても審査するためには、いくつかの証明書の提出を求められる事となります。
その中のひとつが、収入を証明する書類になり、一般的には源泉徴収票を提出するケースが多くなります。
源泉徴収票に記載されている事項
源泉徴収票には、給与の支払い者や本人の氏名・住所の他、以下の内容が記載されています。
- 給与・賞与の支払い金額
- 給与所得控除後の金額
- 所得控除後の合計額
- 源泉徴収税額
- 控除対象配偶者、扶養親族
- その他の控除額
源泉徴収票の見方
支払い金額
支払金額はその年の1月1日から12月31日までに支払われた、給与と賞与の合計額です。
これは実際に振り込まれた額ではなく、税金や社会保険料などを控除される前の額面の金額です。
いわゆる年収とは、この額を言います。
給与所得控除後の金額
所得税を計算する際に、サラリーマンは支払い金額に応じた一定額を必要経費として控除することができ、それを控除した後の金額になります。
所得控除後の合計額
所得控除とは、自分にかかる基礎控除や扶養している家族などの扶養控除、また社会保険料や生命保険料・地震保険料・住宅借入金などの控除などです。
それらの控除額を上の「給与所得控除後の金額」から差し引いたものがこの欄の金額です。
源泉徴収税額
こちらの金額が給与や賞与の合計額から、控除すべき金額を差し引いた額に掛かる、1年間の税金の額です。
この額は1年間給与や賞与の際に差し引かれた税金の合計額ではなく、年末に収入や控除額が確定した後に計算した、年末調整が済んだ後の金額になります。
もし1年間に支払っていた税額が、この額より多ければ12月の給与で戻って来ますし、逆に足りなければ12月の給与から徴収されることになります。
控除対象配偶者、扶養親族
平成28年度より、源泉徴収票には扶養している人の人数だけではなく、誰を扶養しているかについても記載されるようになっています。
源泉徴収票が必要な理由
なぜ結婚相談所に入会するのに、このような源泉徴収票の提出が必要なのでしょうか。
もし収入の証明書を提出しなくても良かったら
もし結婚相談所に入会する際に、収入額を自己申告するだけで良いとしたら、中には虚偽の金額を記入する人もいるかもしれません。
そうなると結婚相談所としては、信頼度が低くなってしまいますし、登録している人も安心して活動ができません。
源泉徴収票の取得方法
会社員であれば、基本的に年末の最後の給料時に明細とともに源泉徴収票が渡されます。
ただし、結婚相談所に入会する際やその他の理由で必要となる場合には、主に会社の給与担当者などに申し出て発行してもらうことになります。
その日のうちに発行されないこともありますので、時間に余裕を持って申請するようにしましょう。
源泉徴収票以外に必要な書類
結婚相談所に登録する際、源泉徴収票以外にも必要になってくる書類がいくつかあります。
どの書類の提出を求められるかは、その結婚相談所によっても異なりますが、一般的に必要な書類についてご紹介します。
- 独身証明書 ・・・ 市区町村役所
- 卒業証明書 ・・・ 最終学歴の卒業校
- 在籍証明書 ・・・ 現在の勤務先
- 本人確認書類 ・・・ 運転免許証・パスポート・健康保険証等
結婚相談所で必要な源泉徴収票についてのまとめ
- 提出書類が足りないと、結婚相談所に入会できない事もあるので注意
- 証明書がなければ、結婚相談所で安心して活動できない
- 源泉徴収票以外にも必要な書類があるので、しっかり揃える