こんにちは、ドロンパ院長です。
今日はタイトルにもある通り日本の給与体系の代表格、月給制と日給月給制を紹介します。
自分の予想とは裏腹に、意外とこういう労基法ネタはアクセス数が高いのです。それだけ需要があるのかな?
この前は週休3日制から完全週休2日制と週休2日制の違いを記事にしました。
個人的に思うことですが、労基法は学校で教えておくべきです。ほとんどの人が卒業後になんらかの会社組織に属することになります。会社と従業員が労働契約を結ぶ時に本来は対等であるのが理想的なのですが、実際は労働者側にとって不平等条約であることがほとんどです。また入社時の労働契約書を隅々まで見る人は稀ですし、見ても理解できない方がほとんどです。ひどいところでは労働契約書すら存在しない企業もあります。
会社側は社会保険労務士という労基法のプロがついてることがほとんどですから、会社側に有利なように契約を進めることができます。騙される方が悪い、知識のない者が悪い、と言ってしまえばそれまでですが、今働いておられる方は一度ご自身の会社の就業規定を見直すのも良い機会になるでしょう。また今就職活動中の方はあくどい企業にひっかからないように自分の身は自分で守りましょう。知識さえあれば労働契約などおそるるに足らぬことです。
前置きが長くなってしまいましたが、給与体系について簡単に説明していきます。
まずはじめに日本の給与体系は主に以下の5つに分類されます。
- 月給制
- 日給月給制
- 日給制
- 年俸制
- 時給制
この他にも労働の対価としての報酬をもらう、という意味ではたくさんの手法があります。例えば業務委託とかですね。内職の「コレ一個作って●箋」みたいな世界ですね。この話はいずれまた機会があれば。
さて、この中の1と2が今日紹介する制度です。
ほとんどの企業はこの二択が多いです。
■月給制
月給●円と固定されている。有給とは別に欠勤や遅刻早退をした場合でも給与が引かれることはない。
■日給月給制
あくまでも「日給」。日額●円と決まっています。月額換算で●円と目安があり、月給制とは違い、欠勤や遅刻早退は給与から引かれます。
ではここででてくる疑問が
「例えば2月は出勤日が少ない、6月は祝日がないので稼働日が多い。でも月の給料は変わらないけど?」
ここが非常にややこしくしてるんですが、日給月給は日額も決まっていますが月額も決まっています。勤務日数に左右されるわけではありません。
つまり、日給月給は雇用側にとって非常に都合の良いシステムということになります。月給制は社員に休まれても支払わなければいけませんが、日給月給は休んだら休んだ分は払わなくて良いからです。
■まとめ
一般的に人材コンサルティングをしていると、まず人事部なり経営者自身が自分の会社がどっちを採用しているのかを知らない場合はほとんどありません。
ですが一般社員が自分の会社がどっちなのかを知っている場合はほとんどありません。
労基法は雇用する側に有利になるようなテクニック的なことが非常に多いです。更に似たような名称をつけている場合が多く、これが混乱の元となっています。
しかしながらこれは合法であり、日給月給は真っ当な給与体系です。
ただ、私が言いたいのは
セコくない??
ということです。
あなたはセコい会社がそうでない会社がどっちで働きたいですか?
私なら後者です。セコいかセコくないかを見抜く目というのも今後は個々に持たなければいけないでしょう。
実際の給与体系は、基本給に各種手当や残業代がついて計算されます。これが更にややこしくさせています。
残業代が一律の会社もありますが、これも合法ですがセコくなっているパターンが非常に多いですな。
今後需要があればこういう内容も少しずつ発信していきたいと思います。