【サービス約款】ダイワン1年SIMフリー保証
有限会社アドバンス通信(以下「アドバンス」という。)は、保証サービス商品(以下「本保証」といいます。)を購入され且、修理保証に加入された加入者が使用中に故障が発生した場合、本約款の各条項に基づき無償で修理を提供することをお客様にお約束します。
第1条(保証対象商品)
当社が販売する通信機器商品でシリアル番号及び製造番号の表記があり、アドバンスが保証対象としているメーカー製品を対象とします。
第2条(保証期間)
当社商品出荷日より起算し、365日までとなります。
第3条(通知事項)
- 1)保証期間中に保証加入者の住所または氏名の変更をした場合。
- 2)メーカーより本商品に対する代替品がなされた場合。
- *転売または、権利譲渡をした場合、保証の効力は無効になりますのでご注意ください。
第4条(保証の対象となる事由)
- 1)商品に付属するメーカー保証書記載内容の事由による故障
- 2)火災・落雷・破裂・爆発による故障
- 3)破損による故障
- 4)車両の衝突または接触による故障
- 5)水没(水への落下など)による故障
- 6)風災・ひょう災・雪災による故障
- 7)自然故障(メーカー取扱使用書に従う使用で故障した場合)
- *本保証は、日本国内で発生した故障の場合に限る。
第5条(保証対象外となる事由)
- 1)故意・重過失による故障、損害
- 2)消耗品または、アクセサリー・部品・サビ・カビ・変色・虫食いなどの損害
- 3)戦争・暴動その他の事変による故障、損害
- 4)地震・噴火・津波による故障、損害
- 5)水災・洪水・高潮・土砂崩れ等による故障、損害
- 6)置き引き盗難等による損害
- 7)詐欺・横領・紛失・遺失による損害
- 8)改造・清掃等による故障
- 9)国または公共団体の公権力の行使による差し押え・没収等の損害
- 10)機能上支障のない損害(キズ・へこみ等)
- 11)日本国外で発生した事故損害
- 12)核燃料物質もしくは核燃料物質汚染により直接または、間接的に発生した損害
- *販売会社からの「納品書」の不提示の場合。
- *販売会社または、保証会社の保証審査で、保証対象外と判断された場合。
- *【告知】損害発生の原因が第4条に該当する場合においても、損害発生状況によっては保険会社のリサーチが行われることがございます。
第6条(間接的損害)
- (1)本商品の故障又は不具合に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みます)。
- (2)本商品の故障又は不具合に起因して他の物品(ソフトウェアを含みます)に生じた故障もしくは不具合等の損害。
- (3)本商品の故障又は不具合に起因して、本商品およびその他の製品が使用できなかったことによって生じた損害。
第7条(修理保証上限金額)
本保証の対象となる事由 | 修理保証上限金額 |
メーカー保証の対象となる故障 | メーカー保証にて対応 |
その他第4条に類する損害 | 修理費用50,000円未満 |
- 1)破損等修理が可能な場合は修理費用を保証致します。
- 2)修理が不可能な場合または本保証による1回の修理見積価格が修理上限金額を超過する場合、アドバンスは本商品を全損と認定します。
- 3)全損扱いの場合は当社が指定する同等機種または、同等品(メーカー問わず)を代替品として提供することをもって修理に代えるものとします。
- 4)全損扱いにより、代替品を提供した場合、保証または保証期間は終了となります。尚、代替品を発送する送料はお客様のご負担になります。
- 5)メーカー保証が受けられる期間、及び故障の場合はメーカー保証が優先となります。
第8条(サービスに関する免責事項)
- 1)本サービス期間中修理回数は保証期間中2回まで。但し、修理を依頼する際は、免責金1回目5,250円・2回目8,400円の免責料が必要となります。 また、振り込み手数料はお客様のご負担になります。
- 2)修理の際に発生する往復の送料は本保証の対象となります。
第9条(サービス依頼の方法)
- 1)サービスご依頼時に当該製品の写真(場合によっては現物)の書類提出が必要となります。
- 2)損害発生の事由が次の場合は以下の資料の取り付けが必要となります。
- ①火災の場合は最寄の消防署が発行する罹災証明書
- ②破損の場合は破損商品の写真および現物の提出
- ③全損の場合は破損商品の現物
- 【告知】損害発生の原因が第4条に該当する場合においても、損害発生状況によっては保険会社のリサーチが行われることがございます。