Q. 本人が年金の相談に行けないときは、家族や友人が代わりに相談に行ってもいいですか。
180020-484-509-460 更新日:2016年12月13日 印刷する
A お答えします
本人の委任状があればどなたでもご相談ができます。
年金事務所等においでの際は、次の書類等をお持ちください。
- 本人の委任状(本人の署名・押印があるもの)
- 窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類
- 本人の印鑑(証明書等の(再)交付を受ける場合など)
なお、個人情報を含む年金相談には、本人(委任者)の基礎年金番号が必要となります。基礎年金番号の記載(もしくは番号のわかる書類等の持参)がないときは、制度や手続方法など一般的な相談となります。
また、本人の委任状がない場合も一般的な相談は可能です。
ただし、ご家族がご相談の場合で、本人が身体の障がい等により年金事務所等においでになれない理由があるときは、委任状がなくてもお受けしています。
その場合は、次の書類をお持ちください。
- 本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳など
- 施設・療養機関に入所されているときは施設長の証明(施設長の証明は写しでも可)及び家族からの相談依頼文書、申請書または聞き取り書(本人にかわって家族が相談できない状況である場合)
- 窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類
委任状は、こちらからダウンロードできます。
※委任状は特に定めた様式はありません。委任状を作成した年月日、本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号と年金コード、氏名、住所、生年月日、委任する内容と代理人の氏名、住所、本人との関係を記入し、本人が署名のうえ印鑑を押した任意の用紙でも有効です。