ふるさと納税で税金還付を受けるには、必ず寄付した側が手続きをしなければいけません。これを怠ってしまえば税の控除を受けることはできません。
実際ふるさと納税を申し込んで「お礼の品」は受け取ったけど、手続き不足で還付を受けてない方も多くいるようです。
しかし正規の手続きを踏めばちゃんと所得税と市民税の還付・控除を受けることはできます。それでは還付・控除を受けるにはどのような手続きが必要か説明していきます。
確定申告制度で申告
これは年一回ふるさと納税をした翌年の2月16日から3月15日に確定申告をして税金の還付・控除を受ける方法です。年に何回もふるさと納税をする、複数の自治体にふるさと納税をする方には年一回の手続きで済むのでお勧めの方法です。
ここで確定申告をすることでその年の所得税が還付され翌年の市民税が軽減される仕組みになります。
ワンストップ特例制度で申告
この制度は一年間で寄付先の自治体が5件までの方で、寄付がなければ確定申告の必要のない方が対象です。この5件は寄付した自治体の数なので同じ自治体に2回寄付して合計6回になってもこの制度を活用することはできます。
この制度は年間の寄付件数が少なめの方にはおすすめの制度です。また確定申告と大きく違う点は確定申告の場合所得税の還付、市民税の軽減でしたが、ワンストップ特例制度は所得税の控除も含めて翌年の市民税から軽減されます。
ワンストップ特例制度申請方法
ワンストップ特例制度は確定申告とは異なり、寄付する度に手続きを行わなければいけません。しかしここで申告をすますことで、確定申告の必要はなくなります。
まず、寄付した自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申告書」を送付します。その際マイナンバーおよび本人を確認できる書類の写しを同梱する必要があります。
この書類を寄付した翌年の1月10日まで必着で自治体に送付します。寄付した件数分の申告を済ませておけば面倒な確定申告の手間が省けるので年数回しかふるさと納税はしないという方にはおすすめの制度です。
まとめ
このようにふるさと納税で節税をするためには、確定申告かワンストップ特例制度のどちらかで必ず申告をしなければ節税にはなりません。
「お礼の品」を受け取って得した気分でいても申告をしなければその「お礼の品」はとても高価なものになってしまいますので、必ず申告をして税金の還付・控除を受けましょう。