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DV1回の慰謝料は15万円~20万円と弁護士がTVで言っている。 ~意外と知られていない~  (慰謝料とは精神的な苦痛に関する賠償請求)

ライターさん(最終更新日時:2015/3/31)投稿日:

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この質問に回答して改めて思った


主人と家庭内別居中です・長いモラルハラスメント・マネーハラスメントを受けても我慢してましたが先日言い争いになりました。


この方は、過去の質問でも、何年も前から、少しづつはトラブルがあったようなので、ご存じな事だったかもしれないが・・・・

というより、破綻主義も知らないで、離婚に至るかもしれない調停に臨む人って、いるんだろうか・・・
(向こうに調停求められた状態)



夫婦と言っても、法律は婚姻を存続させる方向に働くと言っても
何が何でもというわけではないし
近年はアメリカの影響を受けてなのか、以前より破綻主義に傾いているそうである
(アメリカは別居1年程度で離婚が認められる場合もあるくらい、破綻主義)

破綻主義とは、お互いの今後を見据え、新しい生活に踏み切った方が、建設的で充実した人生が送れるのではないか?
という考え方から、離婚を認める考え
婚姻関係の実体が破綻した結婚を形だけ認めていても仕方ない
破綻を認めよう
という考えでもあり、そこまで進んでいるかどうかわからないが、不貞行為も貞操保持義務違反ではないと主張する左翼弁護士もいる



途中で切れていた
(リンク先にはあった)

モラルハラスメントというのは、フランスでは法整備されていますが、日本では法律用語ではなくて、概念の一つです

法律的にいうと、民法90条公序良俗違反だと思います

この説明を弁護士たちがなぜしないかというと、民法90条違反では、不法行為に対する賠償請求をしたとしても、数万円から2~30万円ほどにしかならない事もあるからではないかと思います
夫婦間だけでなく

これ単独の弁償請求でなく、この法律があるので、非常識で理不尽な契約など無効にすることができる、人権侵害的契約など公序良俗に反するものは無効にできるので、そういうときに使うようです

人身売買などの契約は成立しません

基本的人権という概念は、憲法に保証されていると謳われていますが、憲法は国を規程するものなので、私人には適用できません
憲法に反する法律は無効なので、そういう法律は作れませんが

私人の間で人権侵害的行為があった時には、民法90条が出てくるわけです

私人間効力 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/私人間効%E...

私人間効力 - 法律暗記wiki
http://lawiki.wiki.fc2.com/wiki/私人間効力



私企業でも大きい企業は、憲法が適用され安全配慮義務などが雇い主に問われるようになったかと思ったのですが、ウィキペディアに出てるのは、企業でも間接効力(間接適用)で民法90条の適用でした

ここからは推測や感想ですが
弁護士たちが、民法90条に気付かせたくないのは、法律を貫いている信義誠実の法則(信義則=正義と言ってもいい)に気付かれたくないからではないかと思います

弁護士たちは宣伝や仕事してますよアピールのため
権利を守って云々言いますが、積極的に説明するのは、お金になる権利だけです
もっと言うと、弁護士自身にお金が落ちる権利ですw


今、家庭内の、人倫に悖る精神的苦痛を【モラルハラスメント】なる言葉で宣伝し、元祖のフランスの精神科医(マリー=フランス・イルゴイエンヌ http://ja.wikipedia.org/wiki/マリー=%E... )の定義した異常性とは関係なくどんどん範囲が広がっているようですが

実際に賠償請求したとすると、モラルハラスメントで言い表される精神的苦痛は、DVの治療費など含まない精神的慰謝料分だけだと、1回15万円~20万円と弁護士がテレビで語ってたことからも(画像 togetter.com/li/682778)、大して高い金額にはならない事が想像されます

i320.jpg

だいたい日本は精神的苦痛(精神的慰謝料)の賠償金額が低廉で、ヘリコプターで墜落して死の恐怖にさらされた(ヘリコプターは動力が止まって墜落しても、垂直落下ではなく錐揉み上にふわっと着地するらしいので、うまく位置に着地できれば死亡事故にはならないらしいが)事件でも、怪我の治療費などを除いた精神的慰謝料は、たったの50万円という判決((東京地判昭和61年9月16日判時1206号7頁)です

参考 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14136073144 『人権の値段』




有責配偶者側からの離婚は認められにくいです

有責配偶者とは、不貞などの不法行為で婚姻関係を破綻に至らしめた主な責任のある配偶者

でも今は原則は認められないけど、認められない事もなくなって来ています
kotobank.jp/word/有責配偶者-168023
有責配偶者とは-コトバンク

有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められない。しかし、最高裁大法廷は1987年9月2日、厳しい条件付きながら、有責配偶者からの離婚請求を認める判決をした。条件は、別居期間が長期で(この場合35年余)、未成熟の子供がなく、相手方が離婚されても精神的・社会的・経済的にも困る状態にないなど。その後も判例が多く出ているが、現在のところ、何年別居したら認められるということではない。



離婚しない為にはどうすれば良いか
という部分について

有責配偶者からの離婚は原則としては認められない
なので、相手側の有責性を強調するという事は、法理の上ではあるかもしれません
でも…
これが不貞行為であれば、それも有効かもしれませんが、モラルハラスメントでは難しいかもしれません

なぜかというと、モラハラモラハラ流行らせ様としている動きが大分前からある様ですが法律用語でもないし、調停委員ではモラハラに特に詳しくない人もいるという話もネット相談で読んだ位なので

不貞行為程はっきりと相手の有責性を高められるかどうか不明だと思うからです

これが別れる時なら、モラハラ行為を強調しても良いのでしょう

離婚の方便として持ち出されてきた概念がモラハラ

婚姻関係の破綻した様子を表すのに使われてきた概念として持ち出されてきたのがモラハラ
だから
それを強調すると
婚姻関係破綻と裁判所に印象付けてしまう可能性もあると思います





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