財務・会計

July 28 2017

フリーランス・個人事業主が源泉徴収を行わなければいけないのはどんなとき?

会社員であれば経理の人が行ってくれる請求書の処理も、フリーランスであればすべて自分で行わなければいけません。報酬や料金の支払いを行う側は、その支払が源泉徴収の対象となるのか、ならないのかを判断し、対象となる場合は請求書にその記載がなくても、源泉徴収を行う必要があります。源泉徴収を怠ると、正当な理由がある場合を除いて、不納付加算税と延滞税というペナルティが課せられる恐れがあります。今回は、フリーランスが源泉徴収を行う側になる場合について、知っておくべき基本をご紹介します。

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■源泉徴収とは?

給与や報酬などを支払う際、その給与や報酬にかかる所得税を、給与を受け取る本人に代わって、支払者が国に納付することを、源泉徴収制度といいます。従って、給与や報酬を受け取る側は、給与(報酬)額から源泉所得税が引かれた金額を受け取ることになります。

■源泉徴収義務者とは?

個人でも会社でも、人を雇って給与を支払ったり、社外の人へ報酬を支払ったりする場合は、支払の都度、支払金額に応じて所得税と復興特別所得税を差し引き、国に収める必要があります。この義務がある個人(会社)は、源泉徴収義務者と呼ばれます。
フリーランスの方が新たに事業を始めたり、給与や報酬の支払を始めたときは、「個人事業の開業等届出書」を、事務所や事業所がある場所を管轄する税務署長へ提出します。これをもって、源泉徴収義務者になります。
ちなみに、個人ではなく、会社を起こして源泉徴収義務者になる場合は、「給与支払事務所等の開設届書」を提出します。

ただし、次の条件に当てはまる個人事業主は、源泉徴収をする必要がありません

源泉徴収義務者に当てはまらない個人事業主の条件

(1) 常時2人以下で、お手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

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■源泉徴収が発生するケース

源泉徴収が必要となる範囲は、報酬や料金の支払いを受ける人が、個人か法人かによって異なります。

・支払を受ける人が法人の場合

1 馬主である法人に支払う競馬の賞金

1以外を除いて、支払いを受ける人が法人であれば、源泉徴収を気にする必要はありません。
支払いを受ける人が、研究会や劇団といった団体の場合、その団体が法人税を納める義務があり、日常の活動や規約等から団体として独立して存在していることが明らかな場合は、法人として扱います。

・支払を受ける人が個人の場合

1 原稿料、デザイン料、講演料
2 弁護士、公認会計士、司法書士等、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
3 モデル、プロスポーツ選手、外交員などに支払う報酬・料金
4 芸能人、芸能プロダクションを経営する個人に支払う報酬・料金
5 ホテル、旅館等で行われる宴会で、接待業を行うホステス、コンパニオンに支払う報酬・料金
6 広告宣伝のための賞金

源泉徴収の対象となる範囲など詳細については、国税庁のウェブサイトを参考にしてください。

■源泉徴収の計算方法

源泉徴収額は、支払金額が100万円以下の場合と、それを越す場合によって、税率と計算式が異なります。

支払金額が100万円以下の場合
報酬額×10.21%=源泉徴収額

支払金額が100万円を越す場合
(報酬額-100万円)×20.42%=源泉徴収額

平成24年までの源泉徴収額の税率は、100万円以下の場合は10%、100万円を越す場合は20%でしたが、東日本大震災に伴う復興特別所得税が平成25年より施行され、100万円以下なら10.21%、100万円を超える場合は20.42%に、税率が変更となっています。
復興特別所得税は、平成49年12月31日までに生じる所得について、徴収し国に納付する必要があります。

■源泉所得税の計算方法

報酬・料金等の額の中に消費税が含まれている場合は、原則として、税込金額を源泉徴収の対象としますが、請求書において報酬・料金等の額と消費税の額が明確に区分されている場合には、報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えないとされています(参考:国税庁のWebサイトより)。

例)報酬が1万円(税別)の場合の計算方法
源泉所得税:10000円×10.21%=1021円
支払金額=報酬・料金等の額+消費税ー源泉所得税=10000円+800円ー1021円=9779円

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■源泉徴収の納付方法・納付期限

徴収した源泉徴収を納付する際、「所得税徴収高計算書」(国税局のウェブサイトから入手可能)に必要事項を記入し、源泉徴収義務者が届けを出している所轄の税務署に納付します。
源泉徴収の納付方法は、所轄の税務署のほか、金融機関で納付することもできます。また、オンラインでe-Taxを利用して、「所得税徴収高計算書」の提出と電子納税も可能です。

納付期限は、給与や報酬を支払った月の翌月10日まで。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者の場合、年に2回の納付となる特例の制度が設けられています。この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。

特例の適用を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署長に提出し、承認を受けることが必要です。
承認を受ければ、1月~6月までに支払った所得から源泉徴収した税金は7月10日まで、7月~12月の分は翌1月10日が、納付期限となります。

税理士や会計士に手伝ってもらう場合であっても、源泉徴収のことをきちんと理解しておくに越したことはないでしょう。難しいと敬遠せず、税金について学べる良いチャンスだと思って、正しい知識を身につけてみてはどうでしょうか。

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