「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~ドイツはすべての州で犬の公的殺処分制度があります
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(Zusammenfassung)
Einschläferung
Als Einschläferung (Euthanasie) bezeichnet man die Tötung von Tieren mit Hilfe von Schlafmitteln.
Das Wort Einschläfern ist ein Euphemismus, da es eine Tötung bezeichnet.
Deutschland
Einschläfern kann bei gefährlichen Tieren, vornehmlich Hunden, durch Polizei- und Ordnungsbehörden zur Gefahrenabwehr angeordnet werden.
記事、「ドイツでは公的殺処分はないが犬猫が狩猟駆除される」は大嘘~「国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 」、の続きです。前回記事では、日本で流布されている情報「ドイツでは公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」が大嘘であることを述べました。ドイツには犬猫の公的殺処分が厳然と存在します。次のようなものです。
1、ドイツでは、飼育禁止犬種、咬傷犬、危険と思われる犬などを行政が強制的に殺処分する制度があり、相当数ある。
2、ドイツの税関法では、検疫不備の犬猫などは当局が強制的に殺処分する権限が有る(日本にはない)。
3、ドイツの警察法では、市中で犬などを危険防止のために警察官が射殺しなければならないとの規定があり、相当数ある。
今回は、「1、」、について述べます。
日本で流布されている大嘘情報、「ドイツでは(犬猫の)公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」の根拠は、国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 ―イギリス、ドイツ、アメリカ― 、を根拠としています。しかしこの文書には、「ドイツには公的殺処分はないとは一言も書かれてはいないのですが?
結論から言えば、ドイツには犬猫の公的殺処分、つまり、①行政機関が、②法律に基づいた制度として行う、③便益を目的としない犬猫などの飼育動物種の殺害(例えば研究目的などは除外します)、という条件を満たした殺害が厳然と存在し、相当数があります。今回は、「1、ドイツでは、飼育禁止犬種、咬傷犬、危険と思われる犬などを行政が強制的に殺処分する制度があり、相当数ある」について述べます。ドイツでは全州で州法に基づき、「飼育を禁じている犬種の犬」、「咬傷事故を起こした犬」、「行動などにより危険と判定された犬」を、行政が押収して、強制的に殺処分する制度があります。
まず、ドイツの文献において、警察及び行政機関が、主に犬を飼い主の意思に反してでも、安全対策上殺処分することが可能であるとの記述があります。ドイツ版、ウィキペディアの記述から引用します。Einschläferung 「安楽死とは」。
Als Einschläferung (Euthanasie) bezeichnet man die Tötung von Tieren mit Hilfe von Schlafmitteln.
Das Wort Einschläfern ist ein Euphemismus, da es eine Tötung bezeichnet.
Deutschland
Einschläfern kann bei gefährlichen Tieren, vornehmlich Hunden, durch Polizei- und Ordnungsbehörden zur Gefahrenabwehr angeordnet werden.
安楽死(安楽死)として鎮静剤の助けを借りて行う、動物の殺害と定義されます。
それは単に殺害を意味するもので、安楽死という単語は、殺害の婉曲表現です。
ドイツにおいて。
鎮静させること(安楽死)は、危険な動物、主に犬ですが、警察におよび規制を行う行政機関により、安全対策のために実施することが可能です。
上記のドイツ版ウィキペディアでは、明確に「ドイツでは警察や行政機関が安全対策上、犬の殺処分(=安楽死)を行うことができる」と記載されています。ドイツでは、連邦法で飼育を禁止する犬種を定めています。つまり特定の犬種の国内の持ち込み、繁殖、飼育などを禁じています。その連邦法に基づき、ドイツでは全州が州法により、禁止犬種を定めています(Verordnung über Ausnahmen zum Verbringungs- und Einfuhrverbot von gefährlichen Hunden in das Inland(Hundeverbringungs- und -einfuhrverordnung - HundVerbrEinfVO) 「ドイツ国内での危険な犬の移動や輸入禁止の例外に関する規則」)。
それらの犬に対してはドイツ全州で、極めて厳格な飼育基準を定め、その基準に達しない場合、または無許可飼育の該当する犬は、州当局が押収して強制的に殺処分する権限があります。さらにドイツ全州では、咬傷事故を起こした犬や、行動などから危険と判定された犬を州が押収し、強制的に殺処分する権限があります。具体的な条文原文を引用します。Berliner Hundegesetzes 「ベルリン 犬に関する法律」。
Abs.Abschnitt III
Befugnisse
§ 10
Auflagen, Sicherstellung und Tötung
(1) Bei Auffälligkeit eines Hundes durch aggressives Verhalten gegenüber Menschen oder Tieren im Sinne des § 4 Abs.
1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Gefährdung von Menschen und Tieren abzuwehren.
Sie kann insbesondere eine Leinenpflicht und die Sicherstellung des Hundes anordnen, die Haltung von Hunden untersagen und die Tötung des Hundes anordnen.
第三章
行政による強制力
§10
危険な動物(犬)の収容と殺害
(1)仮に§4で示すような、人や動物に向かって異常で攻撃的な行動をする犬があれば。
1、行政当局は、人間や動物に対する、さらなる危険を回避するために必要な措置を講じます。
飼い主に対して指定の鎖・首輪を入手して確実に係留することや、その犬の飼育を禁止すること、その犬の殺処分を命じることができます。
この法律により、実際犬が押収されて、強制的に殺処分されていることを示す資料があります。ベルリン州下院議会では、2008年において、「ベルリン州の犬の押収数と殺処分数、それに対する予算」が審議され、議事録が公開されています。
16. Wahlperiode vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin 「第16回ベルリン州下院議会(2008年9月10日の質疑応答)日付2008年9月9日 ベルリン州における犬の確保と押収」、から引用します。これは、ベルリン州で、2007年度に540頭の犬を押収し、殺処分などの処分を行ったことに対する事実関係と予算について、ベルリン下院議員、ミルコ・ドラゴフスキー氏が質問しています。回答者は、ベルリン州上院議員、ベンジャミン・インマヌエル博士です。
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt.
1. Welche Gründe gibt es für die
Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden, welche Rechtsgrundlagengibt es hierfür, und welche Tatbestandsmerkmale müssen erfüllt sein?
-Verstoß gegen tierseuchenrechtliche Bestimmungen bei der Einfuhr von Hunden
-Seuchenverdacht (Quarantänisierung)
-aggressives Verhalten des Hundes
-Verstoß gegen das Zuchtverbot nach dem Berliner Hundegesetz.
3. Im Jahr 2007 wurden in Berlin insgesamt 540 Hunde sichergestellt bzw, beschlagnahmt.
Es wird um Unterteilung Nach Anzahl der Tiere, Art der Beendigung (Euthanasie ) gebeten.
ベルリンの上院を代表して、私は次のようにご質問に答弁いたします。
1、犬の確保または押収の理由という目的ために存在する、かつその構成要素が満たされなければならない法的な根拠、とは何ですか?
ー犬の輸入に関わる動物の衛生規則の違反(註 ドイツ連邦法に基づき、ドイツ国内に犬猫などの輸入の際には、検疫基準にみたないものは押収されて殺処分されることがあります。これは在日本ドイツ大使館のHPにも日本語で記載があります)。
ーその犬による感染症拡大の危険があるとき(註 ドイツ連邦法では、例えば狂犬病感染獣に接した事実がある~感染疑いがあるだけでも、その動物は殺処分しなければならないとされています)。
ー攻撃的な犬(註 ベルリン州犬法~Berliner Hundegesetzでは、攻撃的な犬や、咬傷事故を起こした犬を州が押収して強制的に殺処分する権限を与えています)。
ーベルリン州犬法施行後に、同法で飼育を禁止している犬を飼育したとの違反(註 ベルリン州犬法~Berliner Hundegesetzでは、闘犬カテゴリーの犬の飼育、繁殖、輸入を禁じています。それらの犬を州が押収して殺処分して良いと法律で定めています)。
3、2007年には、ベルリン州では合計540頭の犬が押収されました。
犬の数ですが、処分(安楽死)などの種別による内訳についてお尋ねします。
一例としてベルリン州を挙げました。法律上も、実際の運用においても、ベルリン州では州(行政。公の機関)が、法律に基づいた制度により、犬を押収して殺処分をしているのが厳然たる事実であることがお分かりいただけると思います。
ベルリン州以外でも、ドイツでは全州において、犬の押収と強制殺処分が法律に基づく制度が有り、相当数が行われています。その数は、けして「極めて例外的であり、ほぼゼロ」ではありません。例えば、ヘッセン州では、人口比で東京都の6倍もの数の犬を、州当局が押収し、強制的に殺処分していました(註 ヘッセン州内務省統計による)。私は、ヘッセン州の犬の公的殺処分に関しても、かつて記事にしています。Gedanken / Hinweise zu den Urteilen in Hessen。2008年3月4日、から引用します。
*"Gefährlicher Hund" galt, der Halter die Kosten für die Unterbringung des beschlagnahmten Hundes nicht zahlen konnte - und letztlich der Euthanasie zustimmte?
Dieser Rasseliste gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen werden.
In Hessen werden viele Hunde ungerechtfertigt eingeschläfert - so lautet der Vorwurf der Bundestierärztekammer.
Als Beweis dient eine Statistik des Innenministeriums in Wiesbaden, wonach in der Zeit von August 2000 bis September 2003 insgesamt 456 Hunde auf amtliche Anordnung getötet wurden.
*「(法律で飼育が禁じられているいわゆる闘犬カテゴリーの)危険な犬」ですが、飼い主は行政に押収された犬の飼育コストを支払うことができませんでしたーそして、最終的に飼い主は(行政が行う)安楽死に合意したのでしょうか?
リストアップされた禁止犬種の飼育が違法となるのは、法の平等の原則に反します。
ヘッセン州では、多くの犬が不当に安楽死させられますーそのようにドイツ連邦獣医師会が主張しています。
証拠は、ヴィースバーデンにあるヘッセン州内務省の統計にあり、これによると2000年8月から2003年9月までの期間に、合計456頭の犬が公的な制度に基づき殺処分されました。
*ドイツ連邦共和国においては全州で、いわゆる闘犬カテゴリーの犬種の飼育を法律で禁じています。例外的に飼育を認められるには、犬の気質テスト(かなりの費用がかかる。300ユーロ~)、飼い主の資質や飼育設備が基準を満たすこと、懲罰的な高額犬税(年間2,000ユーロという自治体もあった。25万円。1ユーロ=125円)、高額な対賠償保険に加入しなければそれらの犬種は行政に押収されて、強制的に殺処分されます。それらの犬は、何ら咬傷事故を起こさず、行動においても危険性が認められなくても強制的に殺処分の対象となります。根拠法は、(続き)に引用します。
ヘッセン州の人口は、約600万人です。そのヘッセン州においては、2000年から2003年にかけての期間中に、年間152頭の犬が法律で飼育が禁止されている品種であるという理由だけで、殺処分されました。対して、東京都動物愛護センター(管轄する地域の人口は1,234万人)は平成26年に行った犬の殺処分数は52頭です。つまりドイツ、ヘッセン州は、人口比で、「公的殺処分」を、少なくとも人口比で東京都の6倍以上も行っていたことになります。
以上より、「ドイツでは公的殺処分はない。その代わりに犬猫は狩猟駆除されている」が大嘘であることがお分かりいただけると思います。「ドイツでは全州において犬の強制的な公的殺処分が相当数有り、その数は日本の公的殺処分数と遜色ないかそれ以上である。さらに犬猫の狩猟駆除が合法であり、中位推計で年間40万匹の猫、6万5,000頭の犬が狩猟駆除されている」が正しいのです。次回以降の記事では、「通関事務で検疫に不備がある場合の犬猫などの殺処分」、「警察官が警察法により犬などを射殺する公的殺処分」、などについて述べようと思います(続く)。
(画像)
Gutachten bekräftigt: Rottweiler soll eingeschläfert werden。「世論は肯定しました ロットワイラーを安楽死させることに対して」。2015年7月13日。
Der Hund, der am Rhein in Duisburg ein Kleinkind angegriffen hat, muss sterben.
Zu diesem Ergebnis kommt das tierärztliche Gutachten.
Der Hund hatte sich vergangenen Montag beim Gassi gehen auf dem Rhein deich in Neuen kamp von der Leine losgerissen und war auf eine Gruppe Spaziergänger los gestürmt.
"Pascha" fiel dann eine Zweijährige an und verletzte das Kind schwer .
Der Rottweiler hätte nämlich einen Maulkorb tragen müssen.
Außerdem will die Stadt der Besitzerin künftig die Haltung sogenannter "Listen-Hunde" verbieten.
デュイスブルク、ライン川で幼児を攻撃した犬は、死ななければなりません(行政による強制殺処分)。
それは行政獣医師の結論であり証明書にあります。
先週の月曜日に、ノイエンカンプのライン川の堤防に散歩に行った時に犬は、リードを引きちぎってベビーカーのグループを襲撃しました。
「パシャ」はその後に2歳の子供をベビーカーから引き落として、その子供は重傷を負いました。
ロットワイラーは、実際には口輪をする必要があります。
州は、将来は、いわゆる「リストの犬(原則飼育が禁止されているが、条件を満たせば飼育が許可される)」の飼育を完全に禁止したいと考えています。
(画像)
ドイツ人の個人ブログ、Alles was war 「全ては一体なんだったのか」。2013年。画像は、ドイツでの行政による犬の殺処分命令書です。この犬は、噛みぐせがありました。犬の鑑定をした行政獣医師が、「この犬は安楽死させなければならない」と記述しています。出典は、ドイツ、ニーダーザクセン州の犬の飼い主が行政により強制殺処分の命令を受け、飼い犬が安楽死させられたことを取り上げたサイトです。
このブログでは、この犬の飼い主のみならず、他にも多くの犬が行政命令で強制的に殺処分されたことが述べられています。
(参考資料)
犬の強制殺処分について定めた、ドイツ、ヘッセン州の「犬州規則」。
Hessen Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO)
Hundeverordnung
§ 2 Gefährliche Hunde
1. Pitbull-Terrier oder American Pitbull Terrier,
2. American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier,
3. Staffordshire-Bullterrier,
4. Bullterrier, 5. American Bulldog,
6. Dogo Argentino,
7. Fila Brasileiro,
8. Kangal (Karabash),
9. Kaukasischer Owtscharka,
10. Rottweiler.
§ 14 Sicherstellung und Tötung von Hunden
(2) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes nach § 42 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung anordnen.
2条 危険な犬種
1.ピット・ブル・テリアまたはアメリカン・ピット・ブル・テリア、
2.アメリカン・スタッフォードシャー・テリアまたはスタッフォードシャー・テリア、
3.スタッフォードシャー・ブル・テリア、
4.ブル・テリア、
5.アメリカン・ブルドッグ、
6.ドゴ・アルヘンティーノ、
7.フィラ・ブラジレイロ、
8. カンガール(カラバッシ)、
9.コーカサス・オフチャルカ、
10.ロットワイラー、
14条 犬の押収と殺害
(2)権限のある行政当局は、公共の秩序や安全のためにヘッセン州法第42条に従い、これらの犬の殺処分を命ずることができます。
犬の強制殺処分について定めた、ドイツ、ヘッセン州の「犬州規則」。
Hessen Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO)
Hundeverordnung
§ 2 Gefährliche Hunde
1. Pitbull-Terrier oder American Pitbull Terrier,
2. American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier,
3. Staffordshire-Bullterrier,
4. Bullterrier, 5. American Bulldog,
6. Dogo Argentino,
7. Fila Brasileiro,
8. Kangal (Karabash),
9. Kaukasischer Owtscharka,
10. Rottweiler.
§ 14 Sicherstellung und Tötung von Hunden
(2) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes nach § 42 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung anordnen.
2条 危険な犬種
1.ピット・ブル・テリアまたはアメリカン・ピット・ブル・テリア、
2.アメリカン・スタッフォードシャー・テリアまたはスタッフォードシャー・テリア、
3.スタッフォードシャー・ブル・テリア、
4.ブル・テリア、
5.アメリカン・ブルドッグ、
6.ドゴ・アルヘンティーノ、
7.フィラ・ブラジレイロ、
8. カンガール(カラバッシ)、
9.コーカサス・オフチャルカ、
10.ロットワイラー、
14条 犬の押収と殺害
(2)権限のある行政当局は、公共の秩序や安全のためにヘッセン州法第42条に従い、これらの犬の殺処分を命ずることができます。
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