閉じる

教えて!goo

公式アプリ

質問がサクサクできる

無料

ダウンロード

解決済

0件
  • 質問日時:2002/05/21 23:22
  • 回答数:6件

利用規約を読んだのですが商標(商品名)を書き込むことは駄目なんですよね。
質問や回答の中でどうしても商品名を聞きたいとか教えてあげたいとか言う時はどうしたらいいのでしょうか?
仮に、「コンピューター」というのが商品名なら「○ンピュ○ー」で良いのですか? 薬なら乳酸菌の入った商品とか言う表現になるのでしょうか?
教えてください。

A回答する

この質問への回答は締め切られました。

A回答  (6件)

>第16条(禁止事項)


>(3) 他の会員または第三者の知的所有権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・ 商標

>商標=商品名ではないのでしょうか?

ここでの意味は知的所有権の問題であって商品名を載せては行けないと言う意味で書いてあるとは取れないと思います。

会員もしくは第三者の利益を侵害することは禁止されていると取れますが商品名などを載せるのがそれにあたるとは思えません。

もっとも不確定な理由で固有の商品名の悪評を書くなどと言うことが行けないと言う感じだと思いますが。

この回答へのお礼

asucaさん すみません。 他の人の回答の中で商品名を○で伏せたり、「商品名は書いたらいけませんでしたね」と書かれているのを見たものですから。見た気がした?
じゃー利用規約見てみようと思い見ましたら商標という文字が目に入って。早とちりです。 申し訳ありませんでした。

 このサイトに限らず、固有名詞に対して条件反射的に中途半端な伏字をする人がよくいますが、無意味な行為です。

読みにくくなるだけです。私は不愉快です。

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~kyashiki/fj/arukikat …

 このサイトに限らず、固有名詞に対して条件反射的に中途半端な伏字をする人がよくいますが、無意味な行為です。

読みにくくなるだけです。私は不愉快です。

参考URL

この回答へのお礼

amajunさん 私も同感です。ありがとうございました。

>他の人の回答の中で商品名を○で伏せたり、「商品名は書いたらいけませんでしたね」と書かれているのを見たものですから



確かにそういった回答や質問はありますね。
そういった物の多くはN○Tのサービスが悪い、トカノ悪口を書くときに使われていたりここの利用方法を良く理解していない人の物だと思います。

商標がだめと言うことになったらWindowsもW○nd○wsなど何を質問したいか意味をなさなくなってしまいますので。
ひどいデマや悪評を書き込むのでなければ安心して伏せ字無しで質問、回答して下さい。

>他の人の回答の中で商品名を○で伏せたり、「商品名は書いたらいけませんでしたね」と書かれているのを見たものですから



確かにそういった回答や質問はありますね

この回答へのお礼

asucaさん お手数をおかけしました、すっきりしました。

補足ですが、ここでは利用規約に違反する回答や質問は削除されますが、


「おすすめの製品を教えてください」という質問は良くあることでそれに対して具合的な製品名を揚げていても削除されたことはないと思います。

補足ですが、ここでは利用規約に違反する回答や質問は削除されますが、


「おすすめの製品を教えてください」という質問は良くあることでそれに対して具合的な製品名を揚

どこにもそのような事は書いていないと思いますが、どの項目を読んで


そのように思われたのでしょうか?

パソコンの質問には、機種名や呼称などを書いてますし、ゲームの質問では
ソフト名などを書いていますが、削除の対象にはなっていませんけど。

どこにもそのような事は書いていないと思いますが、どの項目を読んで


そのように思われたのでしょうか?

パソコンの質問には、機種名や呼称などを書いてますし、

この回答へのお礼

Methylnさん こんばんは。私の勘違いでした。よく考えずに質問して申し訳ありませんでした。

この回答への補足

第16条(禁止事項)
(3) 他の会員または第三者の知的所有権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・ 商標
「を侵害する場合」までよく見てませんでした。
他の人の回答の中で商品名を○で伏せたり、「商品名は書いたらいけませんでしたね」と書かれているのを見たものですから。
おっしゃる通りパソコンの質問には、機種名や呼称など書かないと質問も回答も出来ませんもんね。

どこにそんな記述があるのでしょうか?


特に商標を書いては行けないと言うことはないと思うんですが?

こんな製品はないですか?などの質問が成り立たなくなりますし。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/ask/guide03.html

どこにそんな記述があるのでしょうか?


特に商標を書いては行けないと言うことはないと思うんですが?

こんな製品はないですか?などの質問が成り立たなくなりま

この回答への補足

第16条(禁止事項)
(3) 他の会員または第三者の知的所有権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・ 商標

商標=商品名ではないのでしょうか?

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A

関連するQ&A

人気のQ&Aランキング

カテゴリ一覧

誰にも聞けない発毛体験の全てがわかる!
働くママのためのコミュニティアプリ ままのわ ダウンロード無料!