確定申告

確定申告、という文字を見ただけで気分が悪くなる事業主さんもいらっしゃるかもしれませんが、収入を正しく申告しそれに応じた所得税を納付するのは、国民に課せられた義務です。
そして、確定申告の時いろいろな控除を受けることでそれを減らすことができるのですが、その中に保険料控除というものも存在します。
自動車保険もれっきとした保険商品、ですので今回は、自動車保険とこの確定申告との関係について、触れていきたいと思います。

基本的に一般ユーザーは関係なし!

・そもそも確定申告はしない事が多いけど・・・

一般的に、サラリーマンなど会社から給与を受け取っている場合は、一部を除いて自働的に所得税を給与から前もって「天引き」されているはずです。
給与以外に所得があったり、年収が2000面円を超えるような特別なケースを除いて確定申告の必要はなく、併せて確定申告時の保険料控除について、深く考える必要もあまりありません。
ただし問題は年末調整、この年末調整はあらかじめ天引きされていた所得税が控除などを最終的にした結果、会社が多く天引きしていた時に返還が受けられる制度。
多くの企業では、この所得税の天引きを一切控除を見込まない状態で計算しているため、時に返還額が数万円から10万円近くになる可能性も。
そのため事業主以外の一般ユーザーの場合、確定申告はともかく年末調整に保険料控除が絡んでくる可能性がでてきます。

・平成18年の法律改正で廃止に

生命保険に加入している方は、既にこの保険控除についてよくご存知かもしれません。
おおむね10月下旬になると、加入している保険会社から確定申告や年末調整で使う保険料証明書が送られてきますが、不思議なことに自動車保険についてだけは送られてきません。
実は以前、上限15,000円と非常に小さな控除額ではありますが、「損害保険料控除」というものが存在していました。
ただし、所得税法に改正に伴って、現在保険料控除の対象となっているのは、

一般生命保険料
介護医療保険料
個人年金保険料

であり、自動車保険料は除外されていて、いくら高い自動車保険に入っていても年末調整に一切関係してきません。
つまり、給与所得者でしっかりと給料から所得税を天引きされている方は、自動車保険料と所得税に関連が出ることは、2017年現時点一切ありません。

自営の方は自動車保険も控除の対象


・確定申告時に自動車保険は経費の項目に出来る?

一方、個人事業主などが仕事に使っている車にかける自動車保険料は、確かに保険料控除としては使えませんが、「経費」として計上すれば確定申告時に控除の対象にすることが可能です。
これは、法人登録している規模の大きい事業主だけでなく、フリーランスで活動しているライターや、内職収入者の中で業務に車を使う場合でも、しっかりと経費計上することが可能です。

・自動車保険の確定申告の時の勘定科目

車の購入代金も、法定耐用年数に応じて経費として「車両運搬具」という勘定科目で計上可能ですが、車の維持にかかる費用には自動車保険料はじめ、その他にもいろいろあります。
そして、それぞれ以下の勘定科目で経費計上、確定申告時に控除対象とすることができます。