先日、ユーチューバーのヒカルさんが派手にVALUでやらかしましたが、事後対応策が適切ではなかったこともあり、被害者の一部が消費者庁や警察庁に申し立てを行い、日弁連でも金融サービス部会に照会の申し送りが出たようです。


本件はVALUが仕組みとしてインチキというよりは、単純にVALUの発行人にたいする「性善説」がアダとなって、非常に緩い利用規約でサービスが運営されていたことを、ヒカルさんやその一派が悪用した形になっています。もちろん、規約上それが可能になってしまうVALUも悪いと裁定が下る可能性はありますし、本来は取引上発生した被害は当事者同士の対応だけでなくプラットフォーム事業者であるVALUも責任を問われる部分ですから、今回の対応が被害者の全面的な救済には至らなかったとみられても仕方のない部分はあります。


いくつか前提条件があるのですが、VALUが発表している内容を信じるならば「このサービスは有価証券ではなく、金融商品ではない」という結論からスタートします。金融庁にも確認をとりましたが、金商法や資金決済法、フィンテック関連法の対象ではなさそうです。実際、VALUの経営陣もインタビューで金融庁とオルタナティブに議論しながら適法性を確認していたと説明しています。


しかしながら、ヒカルさんやラファエルさんほか一派の取引経緯を見てみますと、インサイダー取引というよりは典型的な詐欺行為であって、金商法云々無関係な消費者事案であることが分かります。すでに公開されている情報を見るだけでも言い逃れはむつかしく、損失が確定した被害者がイキって所轄署に雪崩れ込まないことを祈るのみです。


つまり、VALUは「有価証券など金融商品ではない」という言質を金融庁からもらっただけであって、金融商品でないならば、VALUで取引されているVAはすべて相対取引、すなわち匿名のC2Cによる個別の取引にすぎない、ということになります。その点では、発行人(田端信太郎さんなど)の出したVAを商品に、ヤフオクやメルカリ、フリマなどに出品しているのと構造は変わりません。


また、金融庁やこの方面に詳しい弁護士の共通見解として、VALUの仕組み上、金融商品ではない、すなわち金商法その他の適用ではないようにする方法として、VAの投資的性格を完全にゼロにしているところに特徴があります。これは、VAの発行人(田端信太郎さんなど)は、発行するVAの総量をコントロールできる一方、VALUはこの発行総額に対する手数料を取る割に、発行者に対して配当は出させず、優待も義務付けていないということで、非常に緩やかな規制しか敷いていません。


ここですぐピンとくるのは、これは税法上は贈与そのものだという点です。普通に対価となる役務もなしに資金が提供されるということは、純粋な贈与であって、国税庁にも問い合わせをしてみると「基礎控除額(やまもと註:110万円)を超える金額が移動した場合には、贈与税の対象となります」と明言されます。これは、フィンテックだICOだ関係なく、ビットコインだろうがなんだろうが個人に対する資産の譲渡という性質である限りは、納税しなければ税務署が槍持って自宅に突入してくるパターンの事業です。


それもこれも、これらのVALUの仕組みは金融商品ではない、だから金融業界の関連規制の枠内ではないと頑張って金融庁と交渉した結果、そうですね金融商品ではありませんねと金融庁から適法のお墨付きをもらってしまったが故の悲劇であると言えましょう。どうも国税庁はVALUを認知していなかったようですが、30分ぐらい電話で説明したら「それは贈与ですね。その事業体を詳しく教えてください」とか言われてしまって、藪蛇になってしまったかもしれませんが、そのようなことは問題とせずに頑張っていきたいと思います。


さて、ヒカルさん一派の話で言いますと、VALUの仕組みで問題となるのは「詐欺行為」であり「売り逃げ」です。今回、VALUの対応はそうするしかなかったので仕方がない部分がある一方(そのうち詳述します)、いわゆる買い煽りでヒカルさんのVAを買ってしまい、暴落後に損切りした人は、今回のヒカルさんの買い戻し措置では被害を回復できません。損害は損切りした時点で確定してしまっており、ヒカルさんがVALUのプラットフォーム上でVAを買い直して価格が回復しても無意味だからです。


したがって、ヒカルさんが問題を解決するためには「VALUでVAを買い直す」ことではなく「VALUにヒカルさんのVAを買って損害を出した投資家を特定してもらい、出た被害額に応じて個別に払い戻す」ことが必要となります。繰り返しますが、VALU

で売買しているVAは金融商品ではなく、相対取引にすぎませんから、VALUは例えば被害者の代理人が通知してくる取引先開示の23条照会を拒否できないでしょう。


そして、本来はVAを買って損害を出してしまった人に対する補償義務は、発行人であるヒカルさんだけでなく、プラットフォーム事業者であるVALUにもあります。何度も書きますが、これは金融商品ではありませんので、厳密なルールや規約が存在せず(あえてそうしているわけですが)、だからこそ、自己責任の投資原則が適用になりません。いわば、メルカリでパチモンのブランド品を買わされて被害が出たようなものです。


また、規約上よく読むとヒカルさんはあれだけのことをしでかしておきながら、例えばアカウント閉鎖して逃亡してもプラットフォーム事業者は規約違反を問えても損害賠償までは請求できるかどうか微妙な状況になっています。たぶん、日弁連が気にするのはその辺じゃないかと思いますが、規約を緩くして発行者を増やすことで、結果として発行者のデフォルト(逃亡)リスクをVA購入者に乗っけている形になってしまいます。


それゆえに、金融商品ではないが、資金移動業者じゃないのVALUは、という問いかけも今後は出てくるでしょう。BTC(ビットコイン)が財として認められている以上、それを仲介しているサービスは供託金でも積んでね、という話になるかもしれません。そうなると、すんごい時価総額でVA発行している発行人(田端信太郎さんなど)のデフォルトリスクに対応するために、プラットフォーム事業者は保険会社に請託するか供託金積むかといったメルカリ同様の問題を起こすんじゃないかと思ったりもします。


本来なら、そういう問題は細かなデフォルトが何件かあって、徐々に消費者保護の話が出るはずが、突然ヒカルさんみたいな特定方面で知名度の高い人がいきなりやらかしたものだから、受身を取れずに二階から落下みたいな感じになってて、このお盆の大変な時期に関係者の皆様もお疲れ様だなあと思うわけであります。


ヒカルさんにおかれましては、VALUで儲かった金額でしか補償をかけていないという時点で犯罪者同然のお作法に見えてしまいますし、ちゃんとお詫びをするのであればVALUでの買い直しではなく損失を出した被害者の個別救済をしないと事の次第によっては刑事事件一直線ですので、ご留意いただきたいと存じます。


現場からは以上です。



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