原状回復リスク

入居者が退居した後、次の入居者のために部屋をリフォームやクリーニングする必要があります(原状回復)。

賃貸管理会社に業務を委託している場合でも、一部費用はオーナー負担となります。

以前は入居者の敷金を使ってまかない、余ったらその分を返却する方法が一般的でしたが、年々トラブルが増加しています。

東京都では賃貸住宅紛争防止条例、いわゆる「東京ルール」が施行され、平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約から適用が開始されました。

この結果、オーナーの負担が増えて10~20万円程度の出費が発生します。

金額も大きく、突発的なものだけに準備が大変です。最近では、オーナーの負担を軽減する仕組み(内装保証)が、賃貸管理会社の間で取り組まれ始めています。

こんな物件は要注意!

  • 築古物件…短期間で入居と退去が繰り返されるため、原状回復費用が頻発してマイナス収支になることも。
  • ファミリー向け物件…間取りの広さに比例して、壁面クロスの貼り替え費用もかかる。

参考資料:賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(PDFファイル)

原状回復費用の負担(例)

貸主負担 借主負担
  • 経年劣化
  • 通常消耗

例えば……

  • 壁に貼ったポスターや絵画の跡
  • 家具の設置によるカーペットのへこみ
  • 日照による畳やクロスの変色
  • 借主の責任によって生じた汚れやキズ
  • 故障や不具合を放置したことにより、発生・拡大した汚れやキズ

例えば……

  • タバコによる畳の焼け焦げ
  • 引越作業で生じた引っかきキズ
  • 借主が、結露を放置したために拡大したシミやカビ

賃貸住宅トラブル防止ガイドライン

関連項目:定額制内装保証


家賃滞納リスク 設備故障のリスク