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未成年者の場合

未成年者の場合

DOKMAIさん 2004/09/15

 あなたが未成年者でしたら、まず親権者に相談しましょう。
 なぜならば・・・
 親権者の同意を得ずに、未成年者が行った契約は、親権者によって取り消す事が出来ます。(民法)

 未成年者が1人で対応すると、間違った方向に行ってしまいがちです。
 身近な信頼出来る大人の人に相談すべきです。
 大体が親になりますね。

 参考 ↓ 
 架空請求・不当請求に関する緊急メッセージ!
 http://www.kumat.com/hennamail/spam/urgent_seikyu.htm

未成年者の契約の取り消しについて

ぽちさん 2004/09/16

親権者の承認していない未成年者の契約の取り消しについて
 親権者は、未成年者が親権者に無断でした契約を取り消す事が出来ます。
 此の権利は、未成年者を不当、違法な契約から守る為に有ります。
 親権者は、不当、違法な契約が未成年者を対象に行われた場合は率先して権利を行使してください。

 未成年者は、親に無断で、不当に高額の契約を業者と結ばない事に心がけなければ成りませんが不当な、勧誘方法などによって、無理な契約をさせられてしまう場合が有ります。

 未成年者がそう言った契約を業者と結んだ事を知ったときは、事の経緯を、未成年者から詳しく聞き、消費者センターに、一刻も早く相談し、アドバイスを受けてください。
 また、親権者は、未成年者が、そう言う業者に蹂躙されない様に注意してあげてください。

免除を受けられない場合

ぽちさん 2004/09/16

 通常、未成年者の場合は、こずかい程度の料金の場合は、支払の免除は受けられない場合が有ります。
 また、経験の少ない未成年者が、サイトにアクセスした場合は、錯誤をおこし、規約等を読まずにいきなりサービスを利用してしまう事も多く見られます。
 無論、規約に同意しないまま、登録をして契約が成立したと言う事が違法なものであります。
 したがって、こう言う場合は、契約そのものが成立しないので、支払の義務は発生しません。

 どう言う場合に未成年者で有っても支払の義務があるかと言うと未成年者が、年齢を故意に偽って、登録し、契約を締結した場合。
 違法なサイト(業者)ではなく、其の利用金額が、通常考えられるこずかい程度を超えず支払に不当な負担が掛からないと思われるとき。

・親権者の指示が有った場合。
・親権者の同意が有った場合。
・親権者が、こずかいの使い道の目的に許容していた場合。
・又は日頃から指導していた場合。
・未成年者が、年齢を故意に偽って、登録し、契約を締結した場合。

 これらの場合は、その支払の責務は親権者が果たさなければなりません。


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