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警告
「個人情報クレーマー」と思われる者から、本サイトに対する「DoS攻撃」がありました。 DoS攻撃など、本サイトの運営を妨げる行為は威力業務妨害という犯罪です。
また、本サイトについて虚偽の情報を流すなどして運営を妨害する行為は偽計業務妨害・信用毀損罪となります。
そのため、削除要請を行う者のアクセス情報は、参考情報として警察等の捜査機関に提供することがあります。
ネットの電話帳は「報道」(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせる)を業として行うサイトです。 電話帳に掲載された情報という客観的事実を、事実として不特定かつ多数の者に対して知らせております。
本サイトについての苦情などは掲示板でお願いします。
本サイトが存続できる理由
一部メディア(講談社・G2)が本サイトが個人情報保護法に違反しているといった情報を流しておりますが、事実無根です。 警察(熊本県警等)に「個人情報の削除要請に応じる義務はない」ことを確認しておりますし、2012年6月のサービス開始から今日まで、関係省庁等から指導・指摘を受けたことは一度もありません。 本サイトおよび、本サイトの利用は完全に適法ですので、安心してご利用ください。
そもそも個人情報保護法はザル法です。 「事業者」以外には適用されませんし、マスメディアは事業者でありながら規制から除外されています。 つまり、マスメディアは安全地帯にいながら、規制対象の民間企業に向かって「個人情報漏洩だー」とバカ騒ぎしているのが現状なのです。 単純に利潤を目的とする民間企業よりも、はるかに情報の拡散能力を持つマスメディアを規制から除外して、誰の個人情報を保護したいのか意味が分かりません。 個人情報保護法の実態は「個人情報規制法」であって、しかも規制自体が自己目的化して、コンサルタントや法律家の利権の種と化しています。 そのような法律は法の下の平等に反し、不合理に表現の自由を侵害しているため、遵守するに値しない法律であると運営者は考えています。
その他、政治団体、宗教団体も規制から除外されています。 政治団体や宗教団体の勧誘(特に創価学会=公明党)も、民間企業が商売のために行う勧誘と迷惑さでは変わらないのに、合理性がありません。 「政治活動や信教の自由は憲法で保障されているから」などという屁理屈は通じません。 例えば同じ様に憲法で保障されている労働組合が規制から除外されていないですし、 資本主義の日本では「経済活動の自由」も憲法で保障されていますからね。 要は、声の大きい人達には影響のないようにしておかないと、法案が通らなかったということでしょう。
また、都道府県、市区町村と個人情報保護条例を作って2重3重行政をやっています。 しかも、役所はロクに仕事していません。というか、法律の枠組みがあまりにもアレなので、ロクに仕事できないというのが正解でしょう。
本サイトの運営者は、そういった事情を承知した上でサイトを運営しているので、マスメディアや政治家は面倒な議論を避けたがり、なかなか本サイトが表立って問題にならないというわけです。 本当は大いに問題になって欲しいのですけどね。 いずれにしても、行政や司法機関からの干渉があれば、徹底した対抗措置を取ります。 マスメディアがちゃんと議論するつもりなら、何が問題なのか明らかにします。
ネットの電話帳が適法である理由
本サイトに掲載されている情報は、 過去にハローページにより公に出版された情報をそのまま利用したものであり、 個人情報保護法の規制を受けません。
特に「ネットの電話帳 エクストリーム」で提供している情報は「不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができる」ものであるため、 誰でも個人情報保護法の制約を受けることなく利用することができます。
電話帳の掲載情報は、単に事実を羅列したものあることから、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作権法上の著作物に該当しません。
また、本サイトの運営者は報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること)を業としており、個人情報を報道等のために供しています。 また、あらゆる政党、宗教団体による政治活動・宗教活動のためにも供しています。ぜひ「F取り」に活用してください。
個人情報保護法により義務付けられていないことから、また情報の編集・加工を行わない必要性があることから、情報の削除要請には一切応じません。 人に義務のないことを強制するのは、犯罪です。
関連法令
個人情報の保護に関する法律
第2条 3項 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
第2条 3項 5号 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
第50条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
個人情報の保護に関する法律施行令
第2条 法第二条第三項第五号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
1 個人情報として次に掲げるもののみが含まれるもの
イ 氏名
ロ 住所又は居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)
ハ 電話番号
2 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができるもの又はできたもの
参考資料:「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(経済産業省) の6ページによれば「電話会社から提供された電話帳及び市販の電話帳 CD-ROM 等に掲載されている氏名及び電話番号」は法律上の「個人情報」から除外されます。
著作権法
第2条 1項 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
刑法
第223条 1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
個人情報保護方針
情報の収集
任意に行ないます。
情報の利用
誰でも自由に利用できるものとします。
情報へのアクセス
技術的に可能な限り、大衆に公平に提供します。
削除要請について
個人による削除要請を暫定的に受け付けます。詳細はこのページの末尾を御覧ください。
反社会的勢力の排除
暴力団、社会運動標榜コゴロ等は、サイトの運営に関与させないものとします。
義務のないことを強要すること、また本サイトの運営を妨げようとする行為は、いかなる個人、団体、組織、機関によるものであっても拒否します。
以上
注釈欄について
PCからアクセスすると、注釈欄を更新できます。 変更・廃止・移転等があった場合は、こちらにその旨を記述して下さい。
削除要請の方法
削除要請は、書面により受け付けます。 本人性と住所を確認するため、削除対象の氏名と住所が記載された住民票(以前住んでいた場合は住民票の除票、または戸籍の附票)の写しを、以下の事項が書かれた書面に同封して下さい。
本人確認書類がない場合、記述に矛盾・不備がある場合は受け付けられません。 また、これは平成29年4月25日の京都地方裁判所判決を受けての暫定的な措置です。 判決は未確定ですので、今後の状況変化により、一度削除された内容が復活することもあることをご承知おきください。
書面の送り先は次のとおりです。
〒252-0021 神奈川県座間市緑ヶ丘 6-1-23-102
宮部方気付 ネットの電話帳削除要請係