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また着服。2社に指示処分

 国交省は平成二三年十二月十三日、三興管理(本社埼玉)とエム・シー・サービス(本社東京)に対する指示処分を発表した。理由は元社員による着服。

三興管理 草津のリゾート・管理員が5億円

 着服した三興管理の元社員とは元管理員で、一億二千六百万円をだまし取ったとして懲役八年が言い渡された。被害は群馬県のリゾートマンション管理組合一件、被害額は五億円以上。
 手口は会計担当理事に経費を報告する際、白紙の預金払い戻し請求書を紛れ込ませ、銀行届け出印を自ら押していた。残高証明書の偽造等もある。犯行は平成十七年ごろから始まったが、二十二年五月の発覚時、同社は組合に全額弁済できず、管理組合と「債務弁済合意書」を締結。組合との委託契約は継続されている。

エム・シー・サービス 専任の主任者が約3700万円

 エムシーサービスの元社員とは専任の管理業務主任者登録していたフロント担当者。被害は都内の四管理組合で、被害金額は計約三千七百万円。
 手口は通帳と印鑑を管理組合が保管していたはずの修繕積立金の保管口座からで、実際はこのフロント担当者が通帳を預かっていた。
 小修繕の支払いの際、管理組合理事長から預金払い戻し請求書に押印してもらい「書き損じ」などといった適当な理由をつけて白紙の払い戻し請求書にも押印してもらい、勝手に金額を記入するなどして引き出していた。他組合からの現金移動等通帳の帳尻を合わせる工作等も行っていた。
 発覚後、同社では被害組合に謝罪し、全額弁済。全受託物件で調査を行い、ほかに被害がないことを確認している。(マンション管理新聞 第861号より)



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