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憲法第9条(戦争放棄、戦力不保持)と自衛隊との関係について教えてください!

cairns1cairnsさん

2008/1/1113:38:50

憲法第9条(戦争放棄、戦力不保持)と自衛隊との関係について教えてください!

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ベストアンサーに選ばれた回答

編集あり2008/1/1114:53:27

憲法9条第2項は「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定めており、
戦力は持てないことになっています。では自衛隊は「戦力」ではないのでしょうか。

政府の解釈は、2項には「前項の目的を達するため」とあるので、
2項は戦力一般を禁じたのではなく、前項の目的を達するための戦力のみを禁じた、というものです。
前項の目的とは「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という
戦争放棄の目的です。
「戦争」とは一般的にドンパチやることではなく、
国と国との間にモメゴトがあった場合、国家の権利として戦争に訴えることがかつては認められており、
この「伝統的な国際法上の戦争」のことを指している、というのが政府の解釈です。
ひとことでいって、こっちからしかける戦争、侵略戦争を否定している、というのが政府解釈です。
逆にいえば、自衛のための武力行使はOKということです。

自衛隊というのは、政府解釈では、「前項の目的を達するために放棄すべき戦力」ではなく、
「戦力にはいたらない、自衛のための必要最小限度の実力」だというわけです。

ひとことでいえば、憲法9条は侵略戦争を放棄したのであり、侵略戦争をやる軍隊は持ってはいけない、と定めたものだ、
逆に言えば自衛のための戦争はOKであり、そのための部隊なら持ってもいい、というわけです。

これにたいして、政府解釈を批判する人はいろんな流派があります。
(1)自衛戦争ふくめてあらゆる武力行使が放棄されており、当然自衛隊も憲法が禁じる戦力である。
(2)自衛戦争は認められているが、軍隊はもっちゃいけないというのが9条だから、自衛隊は憲法違反である。
(3)自衛戦争をするだけの実力は持っていいけども、現在の自衛隊の大きさはそれを越えていて憲法違反である。
うち(2)が一番学界の主流でしたが、現在では(1)が有力になりつつあります。

質問した人からのコメント

2008/1/12 16:57:14

降参 さすがです!!ありがとうございます!!!

ベストアンサー以外の回答

1〜1件/1件中

2008/1/1113:41:00

自民党は自衛隊はあくまで自衛のためにある存在するので戦力に相当しないと、無謀とも思える拡大解釈しているのです。

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