一応許可を持っていない者に受け渡すのがダメで許可の持っている相手に受け渡す場合はおkじゃなかったっけ? 増加、減少の届出ってので「譲り受けた/渡した相手の情報」って項目があるし...まあ確認取ってないんだけど多分そう言うことなんじゃないか? もしかしてこれも禁止されてる?!
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そうなんですか? どこにもそんなことは書いてないので、全く知らなかったです 環境省のサイトを見ても、移動・譲渡は全面禁止みたいな感じですし・・・
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もしかしたら管理者が死んだ場合の相続人なのかなぁ? 飼養等に関する手続きの 飼養等をする数量の増加、減少等の 申請書様式の(6)に譲り渡しとかそんなの書いてあるし Q&AのQ4の最後同じ生物の許可を受けていれば、認められる"場合"もあります あくまで場合があるってだけだから...
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どこで見れますか?
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日本の外来種対策の 外来生物法の Q&Aの Q4:飼っている特定外来生物を人にあげたい(売りたい)の 3番目ペット以外の目的... 先生ガーはペットに入りますか?...観賞目的なら繁殖もできるのだろうか....
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ペット以外の目的で~とあるので、これは水族館等の場合じゃないですかね? 個人で鑑賞目的だとおそらく禁止かと ただ『原則として~』とあるので、ガーは例外にならないかなぁと 飼育者は多いですし、申請する時になったら役所はビビると思いますよw
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まじかぁ... いや繁殖がしたくなったら水族館を作って法人になればアリガーの受け取りもできて一石二鳥と言うことなのか? 今無理して自作水槽で飼うこともない むしろ借金して数千円で受け取りして外来生物のみの水族館とか作るとか有りなんじゃないかと言うある種の夢が出来始めている
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おそらく水族館として許可を受ければ、新規の飼育も大丈夫なはずです 普通の人が飼えない魚の展示なら人気はありそうですね
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