名古屋弁護士会・綱紀委員会、原武之弁護士を懲戒相当と議決。
2016/10/25 (Tue)
名古屋弁護士会・綱紀委員会、
原武之弁護士 を 懲戒相当と議決。
ユニオンみえ書記長の広岡法浄氏が昨年11月に名古屋弁護士会に同会所属の原武之弁護士の懲戒を求めていた件で、本年8月25日、同会・綱紀委員会第2部会が原武之弁護士が2012年12月に組合つぶしをはかる干渉行為を行ったことに対し、労組法7条に違反する支配介入行為と事実認定し、「会社のおかれた状況や関係者らの言動・態様を十分に参酌しても、弁護士職務基本規定1条、5条に違反し、弁護士法56条1項に該当する弁護士の品位を失わせるものと認められる。」として、「懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする。」と議決した。同部会はこの議決を9月23日、懲戒を申し立てた広岡氏に通知した。
原武之弁護士はユニオンのホームページなどにバナー広告を出して経営者にユニオン対策を売り込み、ユニオンみえや名古屋ふれあいユニオン、岐阜一般などが会社に組合加入を通告し、団交を申し入れると会社側の弁護士として登場し、露骨な支配介入行為を指南するのみならず、自ら先頭に立って違法な組合つぶしの行動を行ってきた。目に余るものであった。最近では伊賀市のI社の代理人として、会社側の人間を一切出席させず、団交拒否・不誠実団交を繰り返している。
原武之弁護士の目に余る行為をこれ以上野放しにできないと、広岡氏が個人の立場で原弁護士の懲戒を名古屋弁護士会に申し立てていた。申し立てからおよそ10ヶ月、ようやく、議決が出された。
原武之弁護士の非行は多々あるが、確実な証拠を出せる事案はそう多くない。広岡氏が申し立てた事案は、原武之弁護士がユニオンみえの職場組織(ユニット)を、組織の要になっていた3人の組合員に3000万円ないし5000万円の金を支払う代わりに解散させたもので、原武之弁護士が自筆で書いた脱退用紙に27名の組合員の署名をさせ、署名した脱退用紙を原弁護士のところに持ってこさせ、原弁護士の弁護士事務所からユニオンみえにFAXし、さらに自ら組合事務所を訪れて広岡書記長に集めた脱退用紙とユニットの解散届けを手渡そうとした。あからさまな不当労働行為であった。脱退届けの筆跡が別件で取った原弁護士の筆跡と瓜二つで原弁護士の自筆であることが明らかになり、さらに、介入を受けて脱退届けを集めた張本人が裏取引した際の和解文書を組合に提出し、原弁護士が行った行為を陳述書に書いて提出したことが決定打となり、この度の議決となった。
原武之弁護士はじめ、弁護士が違法な組合つぶしを行わないよう、名古屋弁護士会が本議決に基づき、原武之弁護士に対し長期の業務停止以上の懲戒を行うことを期待する。
<Don2 61号より>
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