○間違った発言例
植民地支配「史実に反す」 下関市教育長が発言 

山口県下関市の嶋倉剛教育長が、教育補助金の増額の陳情に訪れた山口朝鮮学園の関係者に対し、戦前の日本の朝鮮半島の植民地支配について「歴史的事実に反する」と発言していたことが27日、分かった。 下関市教育委員会や同学園によると、学園関係者は26日、嶋倉教育長に対し「植民地支配により日本に渡航せざるを得なかった朝鮮人子弟が通っていることを踏まえ対応してほしい」と要望。教育長は「植民地支配という部分は歴史的事実に反するので受け入れられない」と述べたという。 嶋倉教育長は27日、取材に対して発言内容を認めた上で「教育行政と歴史の話は関係なく、持ち出すのはルール違反だ。日朝併合の部分をどのように表現するかは自由だ」と話した。 下関市は歴史的に朝鮮半島と密接な関係があり、韓国・釜山市と姉妹都市関係を結ぶなど現在でもつながりが深い。2008/06/27 13:17【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200806/CN2008062701000347.html


○どうして間違いなのか。

併合後の国会質問主意書とそれに対する総理答弁書で朝鮮その他を「植民地」と明言している。

衆議院議員斉藤鷲太郎外一名提出植〔ママ〕民地裁判の統一に関する質問に対する答弁書

一 
朝鮮、台湾、関東州等の殖民地は甚しく内地と事情を異にするが故に到底同一法令を以て律し難く既に特別立法の制ある所以なり。従て特別立法の必要ある今日に於て遽かに裁判の統一を図り其の上告審を大審院の管轄に移さむとするが如きは時宜に適せず。且内地に在りては殖民地の実情に接触すること尠なきを以て自然裁断上遺憾の虞もあるべく 却りて殖民地住民の不利不便を招き其の権利伸張の実を完うし得ざるに至るべし。 又裁判制度の統一に依り必ずしも政費節約を為し得るものと認めず。
ニ 関東州の裁判制度を三審制と為すことに就ては相当考慮する所あるべし。 
右及答弁候也 大正十二年二月 日 内閣総理大臣


(質問主意書)

斉藤鷲太郎外一名提出植民地裁判の統一に関する質問主意書
右議員法第四十九条に依り及転送候也
大正十二年二月二十一日 衆議院議長粕谷義三
内閣総理大臣男爵加藤友三郎殿
衆議院書記官長寺田榮

大正十二年二月十九日提出 
質問第二八号
植民地裁判の統一に関する質問主意書
右成規に拠り提出候也 
大正十二年二月十九日

提出者 斎藤鷲太郎 水野吉太郎
賛成者 春日俊文 上塚司 益谷秀次 白井博之 
      久慈貫一 岩崎幸次郎 赤田瑳一 濱口吉兵衛
      飯島信明 北井波治目 岩崎宗茂助 野呂駿三
      八木逸郎 柿原政一郎 中島照寛 一宮房治郎
      平田民之助 永屋茂 阿部武智雄 山口熊野
      志賀和多利 竹上藤次郎 多木久米次郎 土屋興
      岩切重雄 宮古啓三郎 塚原嘉藤 高橋金治郎
      樋口伊之助 伊藤乕助 松山常次郎 石井三郎
      木村作次郎 廣瀬為久 長谷場敦 崎山克治
      
植民地裁判の統一に関する質問主意書
一 朝鮮台湾関東州に於ける裁判の統一を図る為其の上告審は全部之を大審院の管轄と為すことは裁判の威信を顕揚し国民の権利伸張を充実するのみならず政費節約の利益ありと認む。政府は速に之を実施するの意なきや如何。
二 殊に関東州に於ける裁判は控訴審を以て終審と為すものにして外は帝国司法権の威信を失し内は住民をして上告審の裁判を受くるの利益を奪ひ甚しき失当と認む。故に同地の裁判に対しては大審院へ上告し得るの途を開くは刻下の急務なりと思料す。之に対する政府の所見如何。
右及質問候也
  

国立公文書館デジタルアーカイブ

http://www.digital.archives.go.jp
件名斉藤鷲太郎外一名提出植民地裁判ノ統一ニ関スル質問ニ対スル内閣総理大臣答弁書
請求番号本館-2A-014-00・纂01671100
件名番号025 
作成部局内閣 
年月日大正12年02月26日  ※1923年
総理答弁総理答弁2総理答弁3総理答弁4総理答弁5

ところで、ネット上ではよく「併合であって植民地ではない」と主張する人がいるようだが、「併合して植民地とした」のである。台湾と樺太は割譲、関東州は租借だそうだが、それぞれ「割譲されて植民地とした」「租借して植民地とした」ということであって、同じように朝鮮半島に付いても「併合して植民地とした」わけである。

たとえば米国務省のサイトでは、CIA資料を引用してこう記述してある。
In 1905, following the Russo-Japanese War, Korea became a protectorate of imperial Japan, and in 1910 it was annexed as a colony
〔訳〕1905年、ロシア―日本戦争の後で、コリアは日本帝国の保護国となり、そして1910年には植民地として併合された
http://web.archive.org/web/20151015152936/http://www.state.gov/t/pm/64900.htm
併合と植民地は違う、アネクゼーションとコロナイゼーションは違うなどと主張する人たちは、米当局は英語の使い方がおかしいと言うのだろうか。


さて、朝鮮を「植民地」とした当時の資料は他にもある。
まず拓殖局関連
日本及各国殖民地統計表 拓殖局 ※1913年

日本の部
第一表 日本本国及殖民地面積人口表

区別     面積          人口         一平方哩当人口
本国     148,775平方哩   51,119,200人   343.6人
殖民地      112,512      17,686,138    157.2
  朝鮮       84,173      13,747,548      163.3
  台湾     13,884        3,393,453    244.4
  関東州      1,304       488,136    374.3
  樺太       13,151           57,001       4.3

大正二年三月二十八日発行 拓殖局
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/975532/2
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/975532/22
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/975532/34
日本及各国殖民地統計表1日本及各国殖民地統計表2日本及各国殖民地統計表3

殖民地要覧 拓殖局 ※1920年


国力を涵養し国富を増進するの途固より一にして足らずと雖、殖民地の開発は蓋其の第一義たらずんばあらず、而して殖民地開発の要諦は内地人をして殖民地愛好の念慮を懐かしむるに存す、殖民地を見ること郷土の如く其の住民と交るに一家の親、同胞の愛を以てし親和輯睦せば開発の業難しと雖遂に成るべし、宜しく殖民地愛好の念慮を涵養助長せしむるを要す、之が為には能く殖民地の事情を理解了得せしめざる可らず
我国の殖民地中朝鮮、樺太の如きは本土と陸影相望むの地に在り、台湾稍距れりと雖数日ならずして徃くべし、然も是等地方の事情多く内地に了解せられず、動もすれば異域を以て目せらるゝは寔(まこと)に遺憾と謂ふべし、拓殖局は殖民地に関する事務を総轄す従て殖民地の事情を紹介し拓殖の思想を要請し殖民地の開発に努力し以て国家の富強を図るは其の将に努力せざる可らざる処に属す、「殖民地要覧」を編纂して頒布蓋し其の意に外ならざるなり、若し夫れ記事の繁簡宜しきを得ざるものに付ては他日適当の改正を加ふべし、茲(ここ)に頒布の趣旨を明にす
大正九年三月 拓殖局
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/960734/2
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/960734/3
1920殖民地要覧11920殖民地要覧2

大正十一年刊行 殖民地便覧 拓殖局 ※1922年

凡例
一 本書は我が殖民地と称せらるる朝鮮、台湾、関東州及樺太に於ける現勢に関する大正九年中の計数概要の数字を掲げ且既往数年間の比較をも掲げ以て大勢の推移を知るに便ならしめたり・・・
大正十一年二月 拓殖局
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965594/2
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965594/3

大正十二年刊行 殖民地便覧 拓殖事務局 ※1923年

凡例
一 本書は我殖民地と称せらるる朝鮮、台湾、樺太、関東州及南洋群島に関する大正十年中の概略の計数並既往数年間の比較を掲げ以て大勢の推移を知るに便ならしめたり・・・
大正十ニ年ニ月 拓殖事務局
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965595/2
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965595/4

大正十四年刊行 殖民地便覧 内閣拓殖局 ※1925年

凡例
一 本書は我殖民地と称せらるる朝鮮、台湾、樺太、関東州及南洋群島に関する大正十二年中の概略の計数並既往数年間の比較を掲げ以て大勢の推移を知るに便ならしめたり・・・
大正十四年一月 内閣拓殖局
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965596/2
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965596/5

大正十五年刊行 殖民地便覧 内閣拓殖局 ※1926年

凡例
一 本書は我殖民地と称せらるる朝鮮、台湾、樺太、関東州及南洋群島に関する大正十三年中の概略の計数並既往数年間の比較を掲げ以て大勢の推移を知るに便ならしめたり・・・
大正十五年一月 内閣拓殖局
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965598/2
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965598/5

昭和二年刊行 殖民地便覧 内閣拓殖局 ※1927年

凡例
一 本書は我殖民地と称せらるる朝鮮、台湾、樺太、関東州及南洋群島に関する大正十四年中の概略の計数並既往数年間の比較を掲げ以て大勢の推移を知るに便ならしめたり・・・
昭和二年一月 内閣拓殖局
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1443115/2
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1443115/5

昭和二年七月 殖民地に於ける食糧供給及移住計画に関する参照規定
内閣拓殖局 ※1927年

朝鮮之部
○国有未墾地利用法 光武十一年七月法律第四号
第一条 国有未墾地とは民有に非ざる原野、荒蕪地、草生地、沼沢地及干潟を謂ふ
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1910590/1
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1910590/4

昭和三年刊行 殖民地便覧 内閣拓殖局 ※1928年

凡例
一 本書は我殖民地と称せらるる朝鮮、台湾、樺太、関東州及南洋群島に関する大正十五年中の概略の計数並既往数年間の比較を掲げ以て大勢の推移を知るに便ならしめたり・・・
昭和三年一月 内閣拓殖局
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1443119/2
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1443119/5

昭和四年刊行 殖民地便覧 内閣拓殖局 ※1929年

凡例
一 本書は我殖民地と称せらるる朝鮮、台湾、樺太、関東州及南洋群島に関する昭和二年中の概略の計数並既往数年間の比較を掲げ以て大勢の推移を知るに便ならしめたり・・・
昭和四年一月 内閣拓殖局

明治四十三年五月十九日
(総理以下各大臣の花押有)

近時我領土に帰せるもの曩(さき)に台湾あり後に樺太あり関東州及韓国亦我統轄の下に属せり而して此等殖民地に対する監督は内務外務等の各省に分属し殊に韓国に至りては其の監督の機関を欠くの憾(うらみ)あり依て拓殖に関する方針を確立し新に拓殖局を置き内閣総理大臣の下に之に関する事務を統理せしむるの必要あり別紙拓殖局官制命に依り起案上申す依て別紙の通閣議決定せられ可然と認む
 追て本件は枢密院へ御諮詢相成可然と認む
勅令案
別紙の通

国立公文書館デジタルアーカイブ
http://www.digital.archives.go.jp
件名 拓殖局官制ヲ定ム 請求番号 本館-2A-011-00・類01089100
件名番号 006
作成部局 内閣
年月日 明治43年06月21日
明治43の1明治43の2

拓第五二六一号 殖民地官庁雇員ノ俸給最高額増加ノ件 ※1919年

今般内地官庁在勤雇員にして特別の技術を要せざるものに対しては一箇月五拾円を超えざる範囲内に於て俸給を支給し得ることに閣議決定相成たる處朝鮮総督府、台湾総督府、関東庁及樺太庁並其の所属官署在勤の本邦人たる雇員の俸給に付ては月額七拾円迄を支給し得る旨曩(さき)に明治四十三年三月閣議決定あり然るに近来右各地に於ける物価は内地と均しく著しき騰貴の趨勢にあり従て之に順応する為其の給与額を増加するの緊要なるを認む依て前記各官庁並其の所属官署に在勤する内地人雇員に対しては月額九拾円の範囲内に於て俸給を支給し得ることに閣議御決定相成度此断及請議候也
大正八年十一月三日 内閣総理大臣 原敬

アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp
レファレンスコードA01200163700(2・3枚目)
植民地給与植民地給与2

大阪時事新報 1917.7.31(大正6)
拓殖局設置理由[満鮮行政統一と柘殖局新設 (其十六)]
三十一日を以て公布さるべき新設拓殖局官制及び満鮮鉄道統一に関する完成改正の要旨及び其理由書の概要左の如し 

一、拓殖局官制
第一条、
拓殖局は内閣総理大臣の管理に属し朝鮮台湾樺太及び関東州に関する事務並に南満洲鉄道株式会社に関する事務を掌る但し外交に関する事務に就ては此限りにあらず 

理由
三、現在に於ける朝鮮台湾及び樺太の業務は内務省の管理する所にして関東州は外務省の所管に属せり 共に省内の一課にて之を管理す殖民地□度監督は到底十分なるを得ざるや言を俟たざるなり 之を以て政府は今次拓殖局を設けて現時の不便なる殖民地監督行政の短所を補うと共に満洲開発に関する諸般の事項等を統理せしむる事とし以て機宜に応ずる措置を採れり(東京電話) 

福岡日日新聞 1918.5.11(大正7)
植民地諸問題 (一〜四)
拓殖局事務官 園田寛

我国の植民地
此点に付て第一に注目すべきは我が植民地及我が勢力圏下にして我が植民地中多大の人口収容力を有するものなきは頗る遺憾にして朝鮮の人口千六百六十万台湾の人口三百六十万樺太十万合して二千万を超ゆ、而して植民地の全面積十一万二千方哩一方哩百七十八人を算す 然れども之を内地に比すれば尚二分の一に満たず植民地の開発に伴うて内地人の移住発展の余地相当これあるべきを信ず

それ以外の公文書
軍需工業動員法を朝鮮、台湾及樺太に施行するの必要ありと認む仍て別紙勅令案を提出す
右閣議を請ふ
大正七年九月二十六日 内閣総理大臣伯爵寺内正毅
内閣総理大臣伯爵寺内正毅殿

理由
軍需工業動員法施行の目的を貫徹するには之を殖民地にも施行するの必要あるに由る

第40回帝国議会衆議院本会議大正7年3月12日 ※1918年
殖民地統治に関する質問(牧山耕蔵君提出)

殖民地統治に関する質問主意書
右成規に拠り提出候也
大正七年二月二十三日
提出者 牧山耕蔵
賛成者 松田源治 外三十三人

○牧山耕蔵君
・・・現在の植民地の制度は、本員茲に改めて申迄もなく、台湾の総督は陸海軍の大中将に限られ、朝鮮の総督は陸海軍の大将に限られ、関東都督は陸軍の大将若くは中将に限定を致して居る、而して是は予備の将官ではいけない、現役にあらざれば其資格が無いのであります、本員之を武人に限ると云ふ理を甚だ了解するに苦むのであります、(p440=8枚目下段)
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/040/0060/0401006002210312.pdf
殖民地国会質問_ページ_08

第49回帝国議会
衆議院予算委員第三分科(大蔵省所管)会議録 大正13年7月5日
 
○小西主査
是より開会致します、本日は先刻打合致しました結果、植民地に関する質問応答を進めることに致しまして、それから明日は大蔵省本省の質問をすることに致したいと思ひます・・・
○大口委員
私は植民地全体に付て伺っても宜いのでありますが、御答になるのに大蔵省の本省の方が御出でにならぬとすれば、銘々に伺った方が宜いと思ひます、質問の順序は朝鮮、台湾、関東州、樺太、南洋庁、どれに対しても同じ意味でありますから、質問は一緒に致したいのであります、御答下さるのは、各総督又は庁で御銘々に御答下すって宜しいが・・・一般会計と違って、何れも特別会計に属する植民地の予算は、金高から云へば余り多いものではありませぬが、頗る広汎に亙って色々のものに沢山の種類に追加されて居るので、そこで此大体から金高で見ますと云ふと、例へば朝鮮総督府の如きは、大正十二年度の予算総額は歳出歳入共に一億四千六百万円―一億四千六百万円少し余になって居ります・・・(p9・10)

○小西主査
小川君、植民地に質問ありますか
○小川委員
朝鮮総督府の特別会計で伺ひますが、本年度の公債計画の中に、朝鮮事業公債を起すことになって居りますが・・・(p13)
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/049/0141/0491014100110705.pdf

第50回帝国議会
衆議院予算委員第三分科(大蔵省所管)会議録(速記) 大正14年2月4日

○松山委員
初めに朝鮮の鉄道のことを御伺い致したいのであります、鉄道の建設及び改良費と云ふものは前年より五百万円減って居る、十四年度の既定計画よりも六百五十万円減って居ると云ふことになって居りますが、朝鮮の経営に付きまして、植民地として鉄道敷設の第一に必要であると云ふことは申すまでもないことと思ひます、(p6)

○加藤主査
植民地の委員が出て居りますから、其方から先に御質問下さい
○石坂委員
それでは少し順序を更へまするが、植民地の方の事に付て少し伺ひたい事は、・・・各植民地も書留料の値上に依って、それぞれ特別会計の増収があるやうに承って居るのであります、是は植民地に於て、朝鮮は幾ら、台湾は幾ら、樺太は幾ら、関東庁は幾らと云ふことが分って居りますならば、其金額を承りたい(p12・13)

○濱田政府委員 ※内閣拓殖局長
只今石坂君よりの御尋でありますが、補給金は平等にやるとか不平均にやるとか云ふ原則は何もありませぬ、植民地に於て経営すべき事柄がどれだけあるかを考へまして、歳出を見積もるのでございます、さうして又其植民地に於ては当年度に於てどれだけの収入があるかを見積もり、各々別の会計になって居ります、それで結局其歳入を以て歳出を償ふことが出来るから、是だけ補給をしなければならぬと云ふことになるので、それで樺太庁は或は朝鮮に適用するのであります、若し樺太と朝鮮との間の不公平論を以てすれば、台湾の如きは一厘も補給して居りませぬから、更に不公平と云ふことになるが、それは各々植民地の経済状態に依って定めるのであります、(p14)

○濱田政府委員
・・・朝鮮と樺太との補給金に付て何か事情があったらうと仰っしゃいますが、併し当局としては各其植民地の経済状態、財政状態を考慮して決めた次第であって、(p15)
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/050/0141/0501014100210204.pdf

第50回帝国議会
貴族院予算委員第六分科会議事速記録第四号 大正14年3月10日

○政府委員(下岡忠治君)
当時中央政府に於ては補給金、植民地に対する補給金の一部は是も減少すると云ふ有様であるから、従って朝鮮に於ても千五百万の補給金の中、一部は是非減じなければならぬと云ふ方針でありましたが、(p5・6)

○主査(小松謙次郎君)
大分時刻も移ったやうでありますから今日は是で散会いたします、明日は午前十時半から開かうと思ひます、それから又植民地全部を明日は先づ勉強する積りであります
午後四時十五分散会

出席者左の如し
主査 小松謙次郎君
政府委員 朝鮮総督府政務総監 下岡忠治君(p8)
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/050/0184/0500018400410310.pdf

翌11日の議事録
大正十四年三月十一日(水曜日)午後一時二十八分開会
○主査(小松謙次郎君)
それでは開会を致します、引続き朝鮮の分に就て御質問がありますならば御質問を・・・・(p1)

3月20日の議事録
大正十四年三月二十日(金曜日)午前十時二十五分開会
○主査(小松謙次郎君)
是より開会を致します、本日は御相談を致しますが、第一に此十三年度の追加予算及予算外の議事を致しまして、それから続いて植民地の予算に付て討論審議に這入りたいと考へます、御異存がなければさう云ふ順で致します

○主査(小松謙次郎君)
それでは御異存ないものと認めます、十三年度の追加予算は是で議了いたしました、次に大正十四年度書く特別会計歳入歳出予算、此十四頁、朝鮮総督府、之を議題に供します、
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/050/0184/0500018400710320.pdf

小松謙二郎
1912年(大正元年)12月28日に貴族院議員に勅撰される[1]。1913年1月10日、錦鶏間祗候を仰せ付けられた[2]。1924年(大正13年)の清浦内閣では鉄道大臣に就任した。1932年朝鮮総督宇垣一成の要請で京城日報社長に就任。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%9D%BE%E8%AC%99%E6%AC%A1%E9%83%8E

第51帝国議会
大正十五年二月二日衆議院議事速記録第十号

○国務大臣(浜口雄幸君)
牧山君の御質問の中、私から御答をしまする事柄は、第一に植民地の財政、殊に朝鮮総督府の財政に対する所の中央政府としての方針であります、財政的の見地から申しますれば、私共は各植民地の財政が、速に独立の出来るやうな運に発達せんことを熱心に希望する者〔ママ〕であります、現に台湾に於きましても、財政は独立を致して居りますけれども、御承知の通り朝鮮其他の植民地に於ては、まだ独立の運には至って居ないのであります、固より各植民地に於きましては、内地とは多少事情を異に致して居りまして、まだ其発達の程度が内地の程度と同一の場合に到達を致して居りませぬ、随て植民地の発達に対しましては、内地に対すると同様の考を以て臨むことは、是は聊か無理であらうと云ふ考を持って居ります、(p243)
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/051/0060/0511006001010201.pdf
浜口雄幸植民地発言

第51回帝国議会
大正十五年二月四日衆議院議事速記録第十一号

○議長(粕谷義三君)
質疑を許します、石坂豊一君
○石崎豊一君
簡単ですから此席から本案に付きまして、一、ニ逓信大臣に伺って見たいと思ひます……尚ほ今一つ本邦と植民地との関係に付て承って置きたいのであります、逓信大臣の御説明せられる如く、本法は我国に於て実施後非常に好成績を現はしまして、今日に於きましては、金額に於きまして十億円を突破して居ると云ふことであります、此制度は我国に於きまする所の社会制度の先駆を為して居るものでありまして、又其成績も極めて顕著なるものであります、斯様に致しますれば、単り内地府県に止らず、朝鮮、台湾及樺太等に之を実施する御意思はないのでありませうか、今日に於きまして関東庁並に南洋庁にも之を実施せられて居るのであります、然るに朝鮮、台湾、樺太には此実施を見て居ない、朝鮮、台湾、此両植民地に付きましては風俗、習慣及生活の状態をも異にして、先住民族の多数あることでありますから、是等関係上相当の御調査を要せられることもありませう、又此二大植民地はそれぞれ特別なる簡易生命保険の特別会計を維持せられる所の方法もありませう……(p262)
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/051/0060/0511006001110203.pdf
石坂豊一植民地発言

枢密院委員録・大正八年 ※1919年
 
国勢院官外十四件第三回審査委員会
大正八年七月十七日(木曜日)本院事務所に於て開会
出席者
  清浦副議長
審査委員長
  伊東顧問官
審査委員
  末松顧問官 濱尾顧問官 穂積顧問官 安廣顧問官 一木顧問官 久保田顧問官 富井顧問官 井上顧問官

  二上書記官長 入江書記官 村上書記官

(午前十時十分開会)
本日は審査委員間の協議会とす。
劈頭(へきとう)委員長より前回散会前議事進行の順序に付決議したる趣旨を即日原内閣総理大臣に伝達したる旨報告あり。其の際内閣より尚成るべく至急に進行せられたき旨希望ありたる趣報告あり。
殖民地官制等に関する諸件の逐条審議に入り先づ朝鮮総督府官制中改正の件を議題とし該件第二条、第三条及第三条の二を一括して議題とし各員意見を交換し未だ決議を為すに至らず。
(午後零時十分閉会)
 
アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jp
レファレンスコードA06050016600(7~9枚目)
1919枢密院11919枢密院21919枢密院3

枢密院委員録・大正十年 ※1921年
朝鮮教育令案 台湾教育令案 第一回審査委員会
 
大正十年十二月十四日(水曜日)本院事務所に於て開会
出席者
清浦副議長
審査委員長
  濱尾顧問官
審査委員
  安廣顧問官 岡部顧問官 一木顧問官 久保田顧問官 富井顧問官 平山顧問官
大臣
  高橋内閣総理大臣
説明員
  齋藤朝鮮総督 田台湾総督 川村拓殖局長官 馬場法制局参事官 末松台湾総督府内務局長 山本法制局参事官 鵜澤朝鮮総督府参事官 田中朝鮮総督府視学官 生駒台湾総督府事務官

  二上書記官長  清水書記官 入江書記官 村上書記官 堀江書記官

(午後一時四十分開会)
濱尾委員長開会を宣し今回御諮詢の朝鮮教育令案及台湾教育令案立案の趣旨に付当局の説明を求む。 
高橋内閣総理大臣両案の大体に付説明を為す。
一木顧問官は朝鮮又は台湾より内地に入る者の教育上の関係及右殖民地に於て教育を受けたる者をして其の所を得しむるの方策に付当局の所見を問ひ高橋内閣総理大臣之に答ふ。

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レファレンスコードA06050018600
枢密院植民地1枢密院植民地2枢密院植民地3

官房秘第四五一号
大正四年度実行予算の節減に関し一般会計に属するものは曩に閣議決定相成候處特別会計の分各省より提出せる対案を審査し必要の交渉を遂げ別紙調書の通計算を確定し其の金額弐百弐拾萬八千四百弐拾九円を得たり尤右の内朝鮮台湾樺太各殖民地会計に於ては大正五年度に於て一般会計より繰入るべき貸付金又は補充金等を減ずるものとす
右調書の通至急決定あらんことを望む
大正四年十一月四日
            大蔵大臣武富時敏
  内閣総理大臣伯爵大隈重信殿

国立公文書館デジタルアーカイブhttp://www.digital.archives.go.jp
件名 大正四年度各特別会計実行予算節減額調(2・3枚目)
殖民地会計1殖民地会計2

大正五年四月二十日発行
経済資料 第弐巻第弐号
南満州鉄道株式会社
東亜経済調査部(東京市麹町区有楽町一丁目一番地)

三、雑報
大正五年度殖民地予算及其の討議
3、本記事の目次は以下の如くである。
第一篇 大正五年度各殖民地予算表
 第一章 大正五年度総予算
 第二章 各殖民地特別会計予算
  第一節 朝鮮総督府予算
  第二節 台湾総督府予算
  第三節 樺太庁予算
  第四節 関東都督府予算
  第五節 予算外国庫の負担となるべき契約に関するものにて各殖民地に属するもの

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レファレンスコード C14020350400(1枚目)
満鉄1
C14020351300(1枚目)
満鉄2

京城日報 1916.11.19(大正5)
殖民地の財政
土木調査局総務課長 和田一郎

・・・帝国の各殖民地に対する財政政策は純然たる集権財政にして、多額の補助金を要する朝鮮、関東州及び樺太に於いて固より然るのみならず己に母国の補助を要せず財政上の独立状態に在る台湾に於ても亦何等異なる所あるを見ず、其の予算は特別予算の名義を存すれども単に一般会計に対する名称たるに過ぎずして皆等しく母国予算の附属たるに止れり、其の議定は母国の議会之を為し、各殖民地の総督又は長官は単に母国国庫の名に於て其の収支を司るのみ、既述の如く集権財政は必ずしも吸収主義を伴うものに非ずと雖も動もすれば母国財政の都合に依りて殖民地の財政を左右し、殖民地の事情に適応せざる財政上の施設を強要し、漸次吸収政策を加味し来ること其の例に乏しからず。是れ発達せる殖民地に於ては自主的特別財政制度を必要とする所以なり。台湾は已に明治三十七年以来財政独立の域に達し我朝鮮も亦近く其の実を挙ぐるに至らんとす、識らず従来の集権財政は果して如何の改変を加えんとする乎。是れ識者の予め講究を要する所なりとす 

大正八年一月 本邦内地ニ於ける緬羊事情 農商務省農務局 ※1919年

付録
殖民地に於ける緬羊事情
第一 朝鮮
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/959625/3
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/959625/109

大正八年三月 官有財産関係法令 大蔵省主計局 ※1919年

第四章 殖民地に於ける法令
第一節 朝鮮総督府
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351365/1
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1351365/299
植民地2植民地1

叙勲裁可書・大正十三年・叙勲巻六・訓令二・申牒
(総理大臣と内閣書記官長の花押有)

年二月八日
賞勲局総裁宛
訓令
朝鮮総督海軍大将従二位勲一等功二級男爵齋藤實は多年軍事行政の要路に在り今尚殖民地統治の重任に膺り克く其の職責に尽瘁す。功績寔に顕著なる者に付此際特旨を以て旭日桐花大綬章加授の旨御沙汰に付諸事取計ふべし。
  追て本件は紀元節当日(二月十一日)付を以て発令致度

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レファレンスコードA10112991800
植民地叙勲

幹事会議案第弐八(?)号
大正十三年二月二十八日 制度調査委員 
殖民地軍司令部各部整理案(秘の押印有)
要領 
一、朝鮮軍司令部は単純なる統帥機関とし経理部、軍医部、獣医部及法務部を廃す。
    但し軍々法会議は現在の儘(まま)となし陸軍司法事務官、仝判任文官若干名を軍司令部に置く。
二、捻出経費概算左の如し
   経常費 六三、〇〇〇円
三、関東軍及び台湾軍司令部各部は廃止せず。
 
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レファレンスコードC10073312200
植民地軍

秘 命令航路現行施設調 逓信省管船局 ※1926年

(三)殖民地官庁命令航路現行施設調
一、朝鮮総督府命令航路
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1900604/1
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1900604/41

航空法施行に関する件(昭2・2・18 逓信次官から陸軍次官へ)※1927年

大正十年法律第五十四号を以て公布せられたる航空法は諸般の都合上今日迄実施の運に至らざりし所当省に於ては近く同法施行の見込を以て添付別冊の通施行規則案作成致候就ては同法第三条の規定も有之候に付御参考迄右施行規則案差進候也。

 追て航空法施行に付ては其の施行期日を定むる勅令公布の必要有之候処同
 法は朝鮮、台湾等殖民地にも適用せらるる関係上施行期日に関し殖民地官
 庁と協議中に有之候条右期日に付ては追て何分の義可申進候

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航空法

重要貨物情況第六編 昭和二年十一月 ※1927年
石炭、骸炭、石油に関する調査 鉄道省運輸局

第六章殖民地の石炭
第一節 台湾
第二節 朝鮮
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1133975/1
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1133975/68

内閣恩給局編纂 恩給法例規判例総覧 昭和2年4月13日発行 ※1927年

第九十一条 殖民地加算
内地人たる公務員其の職務を以て台湾、朝鮮、関東州(関東庁及其の所属官署職員に付ては南満州鉄道付属地を含む)、樺太又は南洋諸島に一定の期間引続き在勤したるときは当分■内在勤期間の一月に付半月を加算す。(略)
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2127204/2
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2127204/9
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2127204/84

陸普第四七八〇号 昭和四年拾月拾八日
副官より台湾軍参謀長へ通牒案

陸普
首題の件に関する朝鮮軍司令官の報告参考の為別紙送付す

説明
大正十五年内地の青年訓練の施設創設せらるるとともに殖民地に於ても出来得る限り青年訓練を実施すべき旨を閣議に於て決定せられしも朝鮮人の取扱方等の特種の事情により荏苒日を閲し昭和三年に至り教育当局の交迭と共に朝鮮に於ける教育制度の根本改革を為さんとし当時僅に三割の就学率に過ぎざる小学教育を拡張して一面一校主義を採り別に国民学校を設けて青年訓練を為すの案を立てしも其の実現を見るに至らざりしを以て昭和三年十一月陸軍文部省告示を以て朝鮮に於ては総督の認定したる訓練所は内地の青年訓練と同様と認むることの制度を設け・・・

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昭和四年十二月十八日 (海軍)次官 ※1929年
逓信次官宛
朝鮮関東州等殖民地在籍船内地不開港場寄港並沿岸貿易の件回答

十二月四日付船監第一〇〇九号主題追書の件外国貿易船たる場合を除くの外異存無之候
(終)
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沿岸貿易1沿岸貿易2

昭和6年 軍縮参考綴 楠木少佐 陸軍省

「秘」押印あり
昭和五年十月二十五日 
国際軍備研究委員会

植民地警察に就て
其一、朝鮮
一、編制の概要
中央統轄機関として総督府に総督府警務局を地方統轄機関として各道に道警察部を有す。各道警察部の下に四百八十一の警察署を配置し警察署の下に駐在所及派出所を設け駐在所の数は全朝鮮を通じ二千三百六を有す。
二、人員
警察官の人員左の如し
 警視        六二
 警部      四二三
 警部補     六七三
 巡査  一六、五〇五
 合計  一七、六六三
   (内鮮人六、九七六)
三、兵器
警察官の有する兵器左の如し
 騎銃   一二、八〇八
 歩兵銃   二、二三七
 小銃計  一五、〇四五
 拳銃      六二四五
 機関銃         六
  火砲          一 

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昭和五年度 〔ママ〕民地通信統計表 郵務局業務課
朝台樺関南に丸印?

昭和五年 
通信統計表
朝鮮総督府逓信局

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レファレンスコードA09050720400(1枚目)
昭和5通信統計1
A09050720500(1枚目)
昭和5通信統計2

昭和六年度 殖民地通信統計 郵務局業務課庶務係
 
昭和六年
通信統計表
朝鮮総督府逓信局
 
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レファレンスコードA09050720000(1枚目)
昭和6通信統計1
A09050720100(1枚目)
昭和6通信統計2

昭和七年 殖民地に於ける体育運動団体に関する調査 文部大臣官房体育課 ※1932年
本調査は朝鮮、台湾、関東州及樺太に於ける主なる体育運動団体に付其の概要を調査せるものにして曩(さき)に昭和七年三月二十三日調査発表せる本邦に於ける体育運動団体に関する調査に付随せるものなり。
昭和七年五月 文部大臣官房体育課
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1916526/3
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1916526/4
植民地4植民地3

昭和七年度 殖民地通信統計 郵務局業務課庶務係

昭和七年度
通信統計表
朝鮮総督府逓信局

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昭和7通信統計1
A09050719700(1枚目)
昭和7通信統計2

本邦無線電信電話局所設備一覧表 昭和十一年三月末日現在 ※1936年
逓信協会発行

第十 殖民地管内無線電信無線電話
(1)関東逓信官署所轄
(2)朝鮮総督府所轄
(3)台湾総督府所轄
(4)南洋庁所轄
(5)樺太庁所轄
編輯者 逓信省工務局
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1186309/3
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1186309/172
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1186309/205

第十七次家畜衛生統計 農林省農政局 昭和十八年二月

参考統計
第二表 植民地に於ける家畜伝染病関係統計表
(1)朝鮮に於ける家家〔ママ〕畜伝染病発生頭数累年比載〔ママ〕
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1069922/46

美濃部達吉「憲法撮要」大正十五年三月十五日訂正第三版発行 ※1926年

第二章 総論
第七節 植民地
 法律上の意義に於て殖民地とは、国家の統治区域の一部にして内地と原則として国法を異にし、殊に憲法施行区域の外に在るものを謂ふ。・・・
 此の意義に於て帝国の殖民地たるものは、現在に於ては朝鮮、台湾、樺太、関東州及南洋群島なり。(p192・193)

美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」

第一篇 行政組織法
第一章 官制
第四節 殖民地の官制
 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので、行政に関しては内地と別個の法域を為し、内地の行政法はそのまゝには各植民地に当て嵌まらない。(p54)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1278802/34

泉哲「植民地統治論」大正13年3月20日増訂正再版発行

日本の植民地
一、朝鮮
二、台湾
三、南洋委任統治地カロリン、ペリウ、マリアン、マーシャール群島、
四、関東租借地
五、南樺太 

戦後の用例
参議院通信委員会 昭和22年11月20日
○委員長(深水六郎君)
ちよつと私からも一つ御質問を申上げたいと思いますが、特別委員会でも多分問題になつたと思いますが、野戰郵便局の貯金の問題、それから満洲國の貯金の問題、それと朝鮮、台湾、樺太等の旧植民地の貯金の問題というのが、その額或いはその取扱方法、その他のいろいろなやり方というものがどういうふうになつておるのかということもお尋ねして置きたいと思います。

参議院農林委員会 昭和25年02月07日
○証人(東畑精一君)
当時の日本の地主及び自作農諸君の気持を反映したところの政策におきましては、新らしく農地を開発して水田を殖やすというようなことは余り興味を持たず、それよりもむしろ流通的な措置によつて関税政策、特に豊作のときは米価を引上げる政策、こういうことに終始していたと思うのであります。でありますから、植民地朝鮮、台湾というものが日本の領域に入りましたけれども、ここで米の産業を開発するということは、内地の米作産業を侵すものだというので、ずつとそれは抑えて来たというのが実勢であります。・・・いよいよ以て食糧は国内で自給するのだということを言わざるを得なくなつたというのが過去の農業じやないかと思う。それでも内地だけではそういうことができませんので、結局植民地というものへ相当の依存をいたしております。先程も申上げましたように米につきましても多いときは朝鮮と台湾から千五百万石ぐらい来ましたですか、まあ千二三百万石というところですが、砂糖が台湾から百万トン持つて来る、満洲から大豆を七十万トン、八十万トンですか持つて来る、或いは鳥の餌その他百万トンぐらい持つて来るとか、先ず直接の食物及び食物代用物というのですか、飼料なんか入れて四百五十万トンから五百万トン近いものを持つて来て、戰前我々はあのように食つて来た、そういう農業になつておりました。

参議院予算委員会 昭和25年03月17日
○国務大臣(池田勇人君)
次に我が国の農業政策が、とにかく食糧関係についてどういう考えを持つておるかというお話でございます。これは私は專門外でございますが、御承知の通りに我が国従来の農業政策というものは、朝鮮米、台湾米のことを頭に置きながら、即ち、植民地統治という観点から相当賄なわれておつたのでありますが、御承知の通り朝鮮、台湾を加えますと大体毎年千四、五百万石ぐらいは輸入されておつたのであります。これがなくなつて参りまして、而も片つ方では、千数百万人の人口が増加しております。ここにいわゆる日本の農業政策の何んと申しますか、事情変化が来ておるのであります。


また官庁や政治家だけでなく、一般的に「朝鮮半島=植民地」と認識されていたようである。
中外商業新報 1912.2.28-1912.3.6(明治45)
空前の米価騰貴と経済上の影響 (一~八)
七) 朝鮮米と移入税の全廃

現に年々不足を生じ将来又年を追うに従い一層不足せんとする我内地米に対し之を補填するの途は殖民地たる台湾及朝鮮の産米を増出するの計に出でざるべからず、

報知新聞 1912.11.25(大正1)
朝鮮の金融急迫
土地熱の影響
社説

朝鮮に於ける土地熱勃興の状況を察するに、全北、全南、慶北、忠南各道に於ける耕地は、一年前に比し五割乃至七八割の暴騰を呈し、鉄道沿線及び市街地の如き特に甚だしきものあり。而して必然の結果として、土地の兼併、自作農民の滅亡、移住民の減少の如き忌むべき現象の、踵を接して発生するに至るべきは論を俟たざる所なるべし。此種の土地購買者は、自ら土地を所有し、之を経営するの意志を有せず、多くは転売を目的とし、奇利を博せんとする投機者流なるを以て、種々の流言を放ちて土地熱を煽り、法外の暴騰を演ぜしむるもの少からず、其弊の及ぶ所挙げて数うべからざるものあり。由来新殖民地に於て此種の傾向あるを免れざるは自然の勢にして、欧米諸国に於ては熱心に之が予防策を講ぜざるはなく、或は購買者に実際其土地を耕作するの義務を負わしめ、或は一個人の所有し得きべ土地の最大限度を定め、或は其土地に住居するの義務を強い、若し住居せざるときは重税を課する等、あらゆる手段を以て土地の投機的売買を防止するに努む。

日本新聞 1913.8.25(大正2)
朝鮮台湾の兌換券

社説
我日本銀行が政府の需に応じ其資金を貸出し居る高は頗る多大にして、其国債の所有高をも合すれば、本年の上半期末に於て一億円に近からんとす。其保証発行の全力を挙げて殆ど政府の使用に供するが故に、日本銀行が経済界の融通に供するものは、其資本及積立金若くは預金等の力に依るに過ぎず。斯れば朝鮮台湾の両発行銀行に於ても同じ形跡あるは素より怪しむに足らざるなり。之に由りて中央政府及台湾朝鮮殖民地政府が共に発行銀行に依頼するの如何に多大なるかを視るべし。

東京朝日新聞 1913.6.22(大正2)
朝鮮の新聞政策

・・・特に此の半島の新聞紙が悉く総督府の御用機関となりて、単に之を謳歌するを以て職分となし、毫も其の非行欠点を挙げざるに於ては、只さえ専横に傾かんとせる総督政治は、一層専横に流れ、只さえ腐敗に陥らんとする殖民地の官吏は、憚る所なく腐敗に向うべし。古人曰く、他山の石以て玉を磨く可しと。阿媚追従を事とする御用新聞を以て、総督政治を磨蠣せんことは、思いも寄らざることにして、朝鮮に一の公平なる独立の新聞紙なきは、此殖民地の大なる不幸と謂わざる可らず

時事新報 1913.8.29(大正2)
鮮銀支店と満洲
鮮銀々券流通
満洲財界潤う

・・・要するに従来の満洲経済界は金融機関に乏しく金利は台湾朝鮮等の殖民地以上なれば高利貸跋扈して事業界困難を極め

大阪新報 1913.10.24-1913.11.23(大正2)
大阪の商工組合 (一~二十)

同業組合の価値
市内印刷業は近時非常に発達し印刷機械も輪転機並に四十頁ロール以下各種の器械を備え付け居れば殆ど如何なる注文にも応じ得べく内地は勿論満洲朝鮮殖民地を始め支那方面よりも注文を受け居る有様にて


(参考)
以下、植民地を否定する趣旨と思われる発言例
田母神俊雄 ‏@toshio_tamogami
 
朝鮮が日本の植民地であったわけではない。我が国は経済的に苦しい中でも朝鮮を日本の一部として開発したのだ。植民地であるなら朝鮮人の国会議員が出たり、士官学校に入学して帝国陸軍の将校になったりできるわけがない。インド人が英国の国会議員になったり、将校になったりすることはなかった。
15:42 - 2012年6月19日

2015.11.17 12:00
【石原慎太郎 日本よ、ふたたび】
朴正煕大統領は実に傑出した人物であったが…

私は最近列強の植民地支配について研究しているというイギリスの学者の『朝鮮が瞬間的に幸せになった時代』なる本を贈られて読んだが、それはまさに日本の朝鮮統合についての記述だった。断っておくが、日本の朝鮮統治は植民地支配ではなしに、あくまで彼らの議会が裁決し自ら望んで行われた合併であって、それによってこそ朝鮮の近代化は進みロシアへの属国化は免れたのだ。

池田信夫blog

2013年11月17日11:39

植民地支配はもうかったのか


「日帝36年」をうらむ韓国人は、日本が「植民地支配」で富を搾取したために韓国が遅れたと信じている(かなりの知識人でもそういう話をする)。しかしエッカートが実証したように日本の韓国併合の収支は大幅な赤字であり、これを植民地と呼ぶのは正しくない

 

西村眞悟の時事通信

敗戦利得者の風と国家再興の風

平成22年8月5日(木)


なお、百年前の日韓併合は、文字通り併合であって植民地化ではない。これは、19世紀に併合されたテキサス、カリフォルニア、カンザス、アラスカ等々のアメリカ各州が東部十三州の植民地ではないのと同じである。

http://www.n-shingo.com/jiji/?page=537


日刊SPA!記事

前回の記事(http://nikkan-spa.jp/538293)で憲政史研究者の倉山満氏は「日本の植民地支配が『お人よしすぎた』ために大日本帝国を滅ぼした」と示唆しています。その本意はどこにあるのか? 倉山氏に直撃した。


「安重根が伊藤博文を愚かにも暗殺したことが日韓併合の引き金になったのですが、そもそも日本は植民地を持つ資格がなかったのです。なぜか? それは日本人が朝鮮人を人間扱いするほど『甘かった』からです。朝鮮を植民地にしたのなら、人間扱いをしてはならなかった。この言葉をもって、『こんなことを言うヤツは差別主義者だ』『右翼・民族主義の過激派だ』などと思った方は当時の世界の常識を知らないと、自白していることになります。そもそも植民地とは何かというと、搾取する土地です。朝鮮半島に搾り取る資源があったのかというと、何もありませんでした。そんな土地を生真面目な日本人は『貨幣経済を浸透させよう』『文明化しなければならない』『インフラを整えよう』と使命感に燃え、やりとげてしまった」


 確かに、当時の価値観からすれば、ヨーロッパ人が行った搾取とは一線を画している。むしろ、大日本帝国憲法を適用し、正確に言えば、植民地ではなく「海外領」として扱ったと言ったほうがいいのかもしれない


イギリスでいえば、インドは植民地ですが、カナダは海外領になります。そして日本は朝鮮に急速に文明化をもたらします。当時、満洲では朝鮮人と漢民族の対立が激化し、日本への侮日行為や居住権の侵害が繰り返され、朝鮮人農民が被害を受けます。そこで日本人はハタと『半島と大陸は陸続きだ』と気づくのです。日本人の悪い癖に『問題を解決しなければならない病』があります。日本は帝国臣民である朝鮮人の権利を守るため、中華民国と対峙することになり、満洲事変、支那事変と戦線を拡大し、大陸経営へと深入りして破滅していったのです。日本というのはどこまでお人よしなのでしょうか。どこの国が植民地のために世界中を敵に回すでしょうか? イギリスがアイルランドのために、アメリカがフィリピンのために、いったい何をしたというのでしょうか?」

http://nikkan-spa.jp/542508


百田尚樹@hyakutanaoki

朝鮮は日本に植民地にされたと主張するが、植民地に莫大な金をかけてインフラを整備した欧米諸国はない。日本は国家予算のかなりをさいて、朝鮮に学校を作って教育制度を整え、ダムや橋を建設して近代国家にした。繰り返すが、植民地にこんなことをした欧米先進国はどこにもない。

0:46 - 2013年8月29日

https://twitter.com/hyakutanaoki/status/372988495679090689


和田政宗

2015年03月16日 18:17

異常な村山談話に対する質問主意書を提出


先週、村山談話についての質問主意書を提出。・・・「侵略」「植民地支配」とは、我が国が行ったどのような行為を指すのか具体的に示すよう質問主意書で問いました。・・・村山談話による「侵略」「植民地支配」という言葉があまりに一人歩きしています。・・・「植民地支配」についても何を指すのか。これも当時の欧米による植民地搾取の概念からしても、日本の行為が「植民地支配」と言えるのか

 

2015.11.20 15:00

【現代を問う】

日韓併合は日本の侵略・収奪ではない…韓国や左翼言論人の捏造に反論、呉善花教授の講演で“目からうろこ”


しかし、「韓国併合」は植民地支配ではない。「植民地支配」は英語ではコロナイゼーション(Colonization)といい、虐殺・略奪・収奪する支配を意味し、原住民の生活向上という精神はなく絞り取るだけである。それに対し、「併合」「合邦」は現地の人々の生活向上を目的とし、アネクゼーション(annexation)と表現する。



 http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/040/0060/main.html