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意味のない伏字を使う人

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お礼率 37% (38/102)

このサイトでよく意味のない伏字を書いてる人がいていつも疑問に思います。
例えば今日「吉〇屋」に行ってきた!とか、「オリ〇のカード」を使いたい・・
などなど悪口を言ってるわけでもないのに、どこに伏字を使う理由があるんでしょうか?
質問自体伏字のせいで理解できないことがあります。
私自身このサイトの会員規約をすべて見たわけではないのでわかりませんが、上記で挙げた例の場合でも本来、伏字は使う必要があるのでしょうか?
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  • 回答No.7
レベル11

ベストアンサー率 45% (143/314)

確かに掲示板には伏字が多いですね。
結論から言うと伏字にする必要はありません。

No.1・3の方の回答で商標権の侵害とありましたが、
商標権の侵害とは自己のものでない商標を、自己の商品やサービスに
使用したときです。つまり、フリマ等で商品紹介のために
ブランド名を書いても侵害ではありませなが、そこで自作の服等を
販売すると侵害にあたります(偽ブランド)。

また、商標権とは指定商品・指定サービス内でのみ有効なものです。
したがって私用で使う場合では発生しないことはもちろんのこと
指定商品・指定サービスであっても、自己の商品を説明するために
他者の商標を普通に使用する場合は商標権の侵害になりません。

掲示板で使用するのはもちろんのことHPの題名に使用しても
法律上は問題ありません。なので「吉野屋の牛丼を食べる会」という
HPタイトルもOKなわけです。それで吉野屋から苦情の連絡があった
としても、それは担当者が法律を拡大解釈しているだけです。
もっとも公式HPと誤解を受けるような作りだと問題かもしれませんが。

また、ロゴやシンボルマークを無断使用すると著作権が発生しますが
社名、商品名に関してはなんの問題もありません。問題があったら
新聞社や放送局のHPニュースも「グ○コの商品に違法添加物」と
表示しなければいけませんよね。

これが例えば吉野屋の店長が個人のHPで「吉野屋の味付けを御家庭で」
と、味付けを紹介してしまうと営業秘密の無断開示になってしまい、
雇用契約違反、法律的には不正競争防止法違反になる可能性はあります。
ただし、吉野屋は味付けに違反添加物を使用していることを黙っていると
民法における公序良俗違反にあたります。なので、この告発を処罰する
ことはできません。

また、批判のさいに個人名、社名、商品名を伏字にされる方が
いらっしゃいますが、これも商標権の侵害にはあたらないし、
全てが名誉毀損にあたるわけではありません。
名誉毀損とは社会的名誉が低下したときに事実の有無とは関係なしに
発生します。例えば秘書が社長の浮気を公表してしまった場合は
社長のプライバシー権を侵害したため名誉毀損にあたります。

しかし、名誉毀損にも免責事項があります。
公共の利害に関わるものや公益を図るものです。
したがって特定の商品をあげて「○○は欠陥だ」という分には
OKですが、嘘を交えると毀損になります。つまり、名誉毀損とは
個人の恨み晴す目的ではなければ該当はしません。なので
「小泉首相の政治手腕は幼稚だ」と書いても、これは国民としての
批評であり表現の自由として憲法で保障されている権利なわけです。

名誉毀損に該当するのは、例えば「○○に住んでいるの○○はいつも
自慢話ばかりで、たばこもポイ捨ては当たり前です」という
書込みだと、真実であっても公共の利害には関係ないため
名誉毀損に該当します。一方で、「山崎幹事長の下半身はふしだら」
という書込みは政治家という立場があるため、そういう人間が
国会議員であっていいかどうかという道義的問題もあるし、
公共の利害にも該当する可能性があるので微妙なところです。
もちろん、出版者側が虚無を報告した場合は毀損になると思います。

たぶん、掲示板では「○川遥は実は××だった」と書込むのは
ワイドショーなどでのイニシャルトークから発生したんじゃないのかな。
別にゴシップネタ等であればまだ許容もできますが、政治ネタの
ところで○泉とか福○とされると見苦しいことこの上ありませんね。

その他の回答 (全31件)

  • 回答No.27
レベル14

ベストアンサー率 22% (541/2399)

なんの効力もありませんし馬鹿っぽく見えるだけですね。
No.1さんのように勘違いされている方が多くいたらちょっと困ります。

文脈からみれば「吉○家」は「吉野家」「オリ○のカード」は「オリコのカード」だとすぐに推測されるような場合は伏せている意味はありません。

http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho1.html#sss14p
参考にしてください。
  • 回答No.21
レベル14

ベストアンサー率 15% (594/3954)

No.14
>確かに数からいえばそちらのほうが多いが民事の場合は双方のどちらでも起こせるものです。

だから、請求する側が裁判を起こしていないのに、支払いたくないほうが裁判を起こすようなアホなことするやつはいない。 5000円支払え、という請求書が来た時に、払いたくないからといって何万かけて裁判ざたにする人いないでしょ?
(相手が裁判で来たら、たとえ100円でも受けて立つ、という人はいるだろうけど。誇り高き英国紳士などとくに)

そもそも商標権は、商標としての権利であって、日常会話は一般報道にかかわる権利じゃないから、侵害された、と訴えるなら、いったいどんな侵害を被ったか、立証する必要がある。

まあ、規約でどうこういうより、「オリ○」を実名で出した時に、ここのスポンサーが「クオー○」だったりしたら困る、というのと、あとは遊びですがね。
  • 回答No.22

意味のない伏字…ときどきありますね。
Buenaさんの仰る通り、伏字を使う必要は特に無いと思いますよ。
ただ単に、伏字トークを楽しんでいらっしゃるのではないでしょうか(笑)。

ちょっと話は違いますが、JASRACでも、歌詞の「タイトル」については許諾なし使用がOKですからね。

逆に誹謗中傷で使っているなら、一部文字を伏せたところで誰にでもわかるので、それこそ無意味だと思います。
(一部の文字を伏せていても、「商標権侵害」の免罪符にはならないのではないでしょうか?)

ご参考になれば幸いです。
  • 回答No.20
レベル14

ベストアンサー率 57% (1002/1731)

ほとんどの回答は読んでいてすっきりと頭に入るのですが,No.14, 15は何度読み返しても文章の筋道がつかめません。
No.19で紹介されたページなどを見ても,ここで問題になっている行為を商標権の侵害とみなす見解はかなりユニークなものだと思われますので,それでしたらなおさら,丁寧かつ明快な説明が求められると思います。

No.12の回答からすると,たとえばウェブ上の日記に「今日吉野家に行ってきた」と書き込むことは,日本の商標法には触れなくても,他の国の法律では違法になる,ということでしょうか。
具体的に,どこの国の,何という法律に,どのような規定があるのか,こちらも補足いただけると助かります。
経験者は語る,というからには,何か具体的な事例があったのですね?
あまり細かい事例の説明は差し障りがあるでしょうが,どこの国の法律を根拠に,どういう形の訴えがあって,最終的にどうなったのか,だけでも教えていただけないでしょうか。
また,それは「そういう主張をする人なり会社なりが存在するが,無理難題をふっかけているといってよい」というだけの話なのか,「そのような主張は(わが国の/相手国の)法廷でも認められたことがある」のか,そのへんもお願いします。

そのような事例があるとしても,規約第22条に「1.本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。」とあるからには,規約第16条で禁止されている「商標権を侵害する行為」その他は,日本の商標法で判断すべきものだと思われますが,そう話は簡単ではないのでしょうか。

そして,商標権の侵害になるとお考えの方に,たとえば特定のソフトや商品の使い方についてこのサイトで質問をするとき,どのようにすればいいのか教えていただきたいです。
読みにくいと困るので実名で書いていいが,たえず裁判を恐れておっかなびっくりしていなければならないのでしょうか。(それが「自己責任」ということ?)
それとも,ウェブ上でそのようやり取りをすること自体が誤っているのだから,このサイトからもそういうカテゴリはなくすか,利用規約を改めて実名使用を一切禁止すべきなのでしょうか。
もしそうなると,恋愛相談などのカテゴリは無事でしょうが,かなりのカテゴリが大きな影響を受けると思うのですが…。

(参考URLに書いたのは教えて!Goo利用規約のページです)
  • 回答No.6

企業名や商標名を明示したくないなら、伏せ字ではなく「とある電機メーカー」とか「有名牛丼店」とかにすればいいと思います。伏せ字しているもののほとんどはたいがい正式な名称や企業名が分かるようになっていますよね。伏せ字にすればいいってものではないと思います。

では。
  • 回答No.11
レベル14

ベストアンサー率 57% (1002/1731)

ああ驚いた。名前を書くだけで商標権の侵害になる,という主張をされる方がこんなにいらっしゃるとは。
それが本当なら,No.7の回答でnoribou11さんがおっしゃっている通り,あらゆる報道記事は商標権を侵害していることになりますね。
一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社の火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手の会社にお金を払っているか,許可を得た上でないと報道できないことになります。

自分のホームページで日記を公開している人が,買い物にでかけた先の店名を伏せ字にしないと,ロイヤリティの請求が来るなんて,ちょっと考えられません。
むしろ,店の側が何か思うとしたら,勝手に宣伝してくれてありがとうと思うものではないでしょうか。
もしロイヤルティを払えといってきても,そんな違法な要求は無視すればよいのです。もし訴えられたら,堂々とその違法性を主張するまでのことです。
もっとも,その書き込みの内容が名誉毀損にあたるような場合は,名誉毀損で裁判を起こされることもあるかもしれませんが,そもそも名誉毀損と商標権とは別の問題です。
伏せ字になっていても,名誉毀損になるときはなりますし,実名で批判しても名誉毀損にあたらないケースもたくさんあります。
これもNo.7の回答で詳しく述べられている通りです。

一度,六法全書(オンラインで引けるものもある)で,商標法の第2条にある「定義」と,第37条に列挙されている「侵害とみなす行為」をじっくりお読みください(確かに分かりにくい書き方ではありますが)。どこにも,名前を書くことだけで「商標の使用」にあたるなんて話はのっていません。
商標を登録するときには,どういう商品やサービス(法律の用語だと「役務」)にその商標を使うのかを指定して,登録します。
登録されている商標を,商標権を持っていない者がその指定商品やサービスの関連で使うと,これは商標権の侵害です。
たとえば,新しく牛丼屋を開いて,店名を「吉野屋」としたり,同じようなロゴマークをつけたりすれば侵害になります。
「今日,吉野家に行ってきたよ!」と話したり書き込んだりする行為は,別に商品を売ったりサービスを提供したりしているわけではないので,侵害にはあたりません。

もし,これが商標権侵害だというのなら,日常会話だってできやしない。身の回りの店の名前,商品の名前は,登録されている商標でいっぱいです。名前を使うだけで商標権侵害だと主張される方は,一日中,伏せ字を連発して会話をしているのでしょうか。
それに,ここのサイトだって相当の質問が成立しなくなります。
WindowsもMicrosoft WordもiMacもJavaも登録商標(あるいは出願中のもあるかも)ですよね。コンピュータ関連の質問や回答はどうやって書くんでしょうか。

noribou11さんが明快に,No.1・No.3の誤りを指摘してくださっていますが,その後もNo.10のような回答が寄せられています。
使ったり書いたりするだけで金を取られるわけではないのです。

なかば冗談で,あるいは一種の照れ隠し(全部ストレートに言うとはずかしい)のような感覚で,伏せ字を使うというケースは,私もよくわかります。
たとえば,「セーラームーンのミュージカルを見に池袋まで行ってきたよ」と書くと,「いい年こいて…」などの雑音が聞こえてきそうなので,「○ー○ー○ー○のミュージカル…」と書くたぐいです。(←あくまでも一例。私のことではない)
このような場合,No.5の回答にあった,一種の「内輪受け」の心理も働いているといえそうです。
No.7の「イニシャルトーク由来説」,これもありそうですね。広末涼子と書かずに「某H・R子」とか,吉野家なら「某Y野家」など。

というわけで,冗談めかした書き込みや,それこそゴシップネタのような場合などなら伏せ字も結構ですが,真面目な質問で,単に固有名詞が出てきたからというだけで伏せ字にするのは,意味がないうえに読みにくく,使う必要はないと思います。
特に,具体的な商品に関して,その使い方や特徴などを質問したり回答したりするような場合は,かえって伏せ字を使わないほうが自然だといえるでしょう。
批判をする場合でも,「みんなの利益をはかるために本当のことを述べて批判した」場合は名誉毀損にあたりません。これもNo.7にあるとおりですね。
(この規定は刑法230条の2にあるものですが,民事でも一般には「公共性」「公益性」「真実性」が揃っていれば名誉毀損にならないとされます)

参考URLは『法庫』にある商標法の全文です。
  • 回答No.18

全く違う観点から見た場合ですが、伏せ字を使って、企業名をこのようなサイトに書き込むのは、日本人の習慣かと思います。

私は英語圏の人が参加する掲示板を時々覗くのですが、ある掲示板では、ある企業のPR担当者のことを実名を上げて論議していました。会社名も伏せ字にはなっていませんでした。

この会社はアメリカにある企業ですが、論議といっても、どちらかというと悪口(これを誹謗という言い方もできる)を参加者全員で言っているという感じでした。

アメリカと言うと、何かあるとすぐに裁判沙汰になるお国柄ですが、芸能人のスキャンダルを載せたゴシップ記事を見ても、伏せ字ではなく実名で書かれていたと思います。この質問の内容を判断するのに、アメリカの法律は関係ないけど、私はアメリカで生活しているので、このような見方をしているのだと思います。

いろいろと考えたのですが、伏せ字を使うのは、#16の方の言われるように、雑誌などのメデイアを通して流行ったという習慣のような気がします。

それから、法的なことは、まだ調べていませんが、私も#5の方が言われるように、伏せ字の使用には、何らかの仲間意識が作用しているからだと思います。
  • 回答No.23

 north073さん(NO.19)がご回答に添付された参考URLで回答した者です。工業所有権に携わる仕事に就いています。
 その立場の専門家として、サイト上で登録商標を出すことが商標権の侵害となるかどうかに絞って回答します。

 同旨のご回答が既にいくつかありますが、公開日記のようなHPで、「今日、吉野屋で牛丼を食べた」や、「オレは、コカコーラよりペプシコーラの方が好きなのだ(笑)。ちなみに、日本では、サントリーがペプシコーラの販売を担当している」などと書き込むことは、商標権の侵害とはなりません。

 何故か。
 まず、商標の本質は、自己の営業にかかる商品を他人の営業にかかる商品と識別するための標識として機能することにあります。この機能は、「自他識別機能」と称されています。
 そして、例えば、大阪地裁による平成4年(わ)第295号、第464号、第716号の判決(判決日:平成5年1月13日)では、

「商標保護の法意は、商標が指定商品について商品の出所表示、品質保証、広告宣伝の各機能を発揮するのを違法に妨害する行為から法的に保護することにあるから、商標権侵害罪が成立するためには、他人の登録商標と同一又は類似の標章の使用が『商標的使用』すなわち、『登録商標の正当な権利行使に不当な影響を及ぼす使用』であることを要する。」

と判示されています。これは、言い換えれば、「自他識別機能を果たさない態様で登録商標を使用しても、その行為は商標権の侵害とはならない」ということです。

 具体的には、「花王石鹸」という名称の石鹸を手に取った購買者は、「これはいつも買っている花王社製の石鹸であって、ライオン社やその他の会社の石鹸ではない」と認識することができます。これが「自他識別機能」です。
 では、「花王石鹸」が実在するのを知っていながら「花玉石鹸」という名称の石鹸を販売したらどうなるか? 購買者は、「花王」と「花玉」とを見間違えて購入してしまうかもしれません。この場合においても、購買者は「花玉」という言葉につられて「いつも買っている花王社製のもの」と認識したのですから、「花玉石鹸」は自他識別機能を発揮する態様で使用されているとみなされます。結果、「花玉石鹸」を製造・販売した者は、商標権を侵害することになります。

 これに対し、上記のように「吉野屋に牛丼を食べに行った」と使用するのは単なる事実説明であり、筆者が、自分の商品や役務を吉野屋と混同認識させるために使用しているわけではありません。
 つまり、吉野屋に向かっていた客が、このHPを読んで吉野屋と筆者の店とを混同して筆者の店に引き寄せられることはありません。言い換えれば、この場合、「吉野屋」は、自他識別機能を発揮する態様で使用されておりませんので、商標権の侵害行為とはなりません。

 「自他識別機能を発揮する態様で使用されていなければ、侵害ではない」と解釈される理由は、登録商標を使用する行為全てが侵害行為に該当するとなると、意志の疎通を図ることが極めて困難となるとともに、ある言葉を商標権者が私的に独占使用することを許してしまうことになるからです。

 以上の解釈は海外でもほとんど同じで、「自他識別機能を発揮しない態様で使用されている場合であっても商標権の侵害に該当する」ということを規定した商標法がある国は、少なくとも私は存じません。

 ちなみに、世界知的所有権機関(WIPO)では、2001年に「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」が採択されています(参考URL:特許庁のHPより)。勧告なので法的拘束力はありませんが、一応の指針とはなります。
 この勧告の中でも、「インターネット上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かについては、『商業的効果(commercial effect)』が有るかないかで判断する」とされています。この内容からしても、単に事実を説明するために商標を形式的に記載することが他国で商標権の侵害と判断される可能性は、皆無であると考えられます。

 ところで、特許権や著作権に関しては、侵害された側が刑事事件としなければ刑事罰を負うことはありませんが、商標権の侵害については、侵害された側が訴え出るのを待つ必要はなく、警察・検察の判断で刑事事件として立件することが可能です。つまり、商標権の侵害は親告罪ではありません。
 なぜなら、上記の例のように紛らわしいものが氾濫してくると、社会秩序が乱され、需要者が安心して商品を購入したりサービスを受けたりすることができなくなるからです。


 ただ、商標権者にとって登録商標は財産です。一般名称になってしまい、他社の商品との区別がつかなくなってしまったら、知恵を絞って考え、特許庁に応対し、費用をかけて商標を広く認知させ、ニセ物を追い払ってきた努力が全て水の泡です。

 このサイトに限った話ではありませんが、登録商標が一般名称として使用されているHPはよく見かけます。例えば、「宅急便」「エレクトーン」「ウォシュレット」「マジックリン」「ウォークマン」……等々。

 これを放置しておくと、「宅急便」がヤマト運輸社のサービスではなく、宅配便の別称だという誤った認識が世の中に浸透していくことになります。そうなると、自社のサービスと他社の宅配サービスとが利用者に識別されなくなってしまいますから、ヤマト社としては、かなり手痛いダメージを負ってしまいます。

 このため、商標権者によっては、登録商標を一般名称として使用してしまう行為に対して抗議することもあります。これを徹底したのが味の素社です。
 彼らは、料理本中で「ここで味の素を入れ…」等という記載があれば、出版元に注意して「ここで化学調味料を入れ…」と訂正させたそうです。勿論、テレビ放送でも。
 このような苦労があるからこそ、今日、私たちは、「味の素といえば味の素社製の化学調味料であって、他の食品メーカーから出ている商品ではない」と認識できるのです。

 ただし、これは商標権者の自主努力であって、商標権の侵害行為とは別問題です。「ごきぶりホイホイ」を登録商標だとは知らず(商標権者は大塚製薬社)、HP上の公開日記中で「フマキラー社のごきぶりホイホイは、よく捕れる」と記述した個人に抗議して訂正してもらうことはできても、「商標権の侵害だ」として損害賠償を請求することはできません。正確に言えば、請求したいならしてもよいですが、応じる義務はないですし、裁判を起こしても勝てません。

 あと、ロゴを著作権法で保護することに関しては、日本の裁判所は否定的です(平成8年(オ)第1022号:平成10年6月25日最高裁第一小法廷判決をご参照下さい)。また、楽曲や小説のタイトルは、「著作権法でいう著作物ではない」との解釈が主流です。
 本論とは直接には関係ありませんが、触れられている方がいらっしゃいましたので、ご参考までに。
  • 回答No.24
レベル14

ベストアンサー率 57% (1002/1731)

kawarivさん,専門家のお立場から非常に明快な回答をどうもありがとうございました。(私がお礼を言うのも妙ですが)

>海外でもほとんど同じで、「自他識別機能を発揮しない態様で使用されている場合であっても商標権の侵害に該当する」
>ということを規定した商標法がある国は、少なくとも私は存じません。

>この勧告の中でも、「インターネット上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かについては、『商業的効果(commercial
>effect)』が有るかないかで判断する」とされています。この内容からしても、単に事実を説明するために商標を形式的に記載することが
>他国で商標権の侵害と判断される可能性は、皆無であると考えられます。

これを聞いて安心しました。(特許庁のページに載せられた文書も読んできました。)
実際問題として,商標権の範囲を,ほとんど日常の言語生活における使用まで一網打尽に禁じるように,そこまで拡大してしまうと,そこの国民の言語生活への影響ははかりしれないものがあるでしょうね。
そんな常識では考えにくい立法をしている国があるとは考えにくいのですが,No.12で「経験者は語る」と言われたので,No.20ではそういう例があったら教えてほしいと書いたものです。

最近,サラ金が違法な利子をふっかけてきたというケースが社会問題化しています。
そのような場合,法定限度を越える利子は当然払う義務はないわけで,もしサラ金会社が支払えと訴えてきたらそれに応じればよい。
No.3の論理でいくと,借りた側が「限度を越える利子は払う義務がないことを確認せよ」という訴訟を起こさない限り,支払いの義務があるかのように読めますが,そんなバカな話があるでしょうか。
「そういう違法な要求をする会社も世の中にある」(から気をつけよう)という意味での「経験者は語る」なら分かりますが…。

まして,根拠法令や条文も示さずに
>この場合は無断使用をしたので違法しているのはあなたになります。
と決めつける(No.15)のはいかがなものでしょうか。

また,同じNo.15で
>また名誉毀損とは分けて考えたほうがいいですよ。
と言われていますが,私は最初から分けて書いています。No.11で
>そもそも名誉毀損と商標権とは別の問題です。
と書きました。むしろ,同じNo.15の
>商標権の侵害はよくその価値を違法に貶めた時と解釈されますが広義には商標の無断使用というものがあります。
をみると,この文のほうが名誉毀損と混同されているという懸念をいだかせます。

というわけで,buenaさんのご質問「上記で挙げた例の場合でも本来、伏字は使う必要があるのでしょうか?」に戻りますと,
○本来使う必要はない。
○あとは趣味の問題。
○私の個人的意見では,内輪な掲示板や,冗談で使うような場合は自由だが,このサイトにおいてはあまり乱用しないほうがよいと思う。特に,それによって文章が分かりにくくなるような場合は慎むべきだろう。
といったあたりがお答えになりましょうか。

なお,仮に吉野家に対して誹謗中傷を書いて,会社側から名誉毀損で訴えられた場合,「吉○家と書いてあるのだから,吉野家のことではない」といって名誉毀損を免れることができるかというと,(内容にもよりますが)名誉毀損が成立するような(ひどい)内容であれば,たとえ「吉○家」と書いたところで同じでしょう。
判決ではおそらく,「読んだ者が,吉野家に対する誹謗中傷であると信じるに十分な内容がある」といった理由付けがされると思います。(被害の度合の上で多少は減免されるかもしれませんが)
  • 回答No.5

 まず、固有名詞を条件反射的に無意味な伏字(または隠語や略語)にしたがる人は、このサイトに限らずどこにでも以前からいます。

 掲示板やメーリングリストによってはそれを嫌って、無意味な伏字を禁止するローカルルールを定めているところもあります。

http://www.st.rim.or.jp/~tokyo/okasan/fc/chui.html
http://member.nifty.ne.jp/tohkubo/sagittarius/bbs-attention.html
http://ix.sakura.ne.jp/~lilia/miyuki/annai/error.htm

 私の意見としては、無意味な伏字にしたがる心理は多くの場合、法律論の前に、それがわかる人間だけの小集団に属して安心したいという貧困なる精神が大きな要因だと思います。

 法律論としては下記のように、固有名詞をそのまま書いても問題ないという意見があります。

http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/hou.html#s01a
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/hou1.html#s06d
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/hou1.html#s06l
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    • 2016-10-01 08:34:58
    • コメントNo.3

    歴史的に見たら、表現の自由のない時代に検閲逃れするための自主規制が主だったようです。 当時は全部伏せていたそうです。

    • 2016-07-06 22:57:18
    • コメントNo.2
    noname#221587

    参考までに。価格.comでは、掲示板利用ルールというものを公開しています。 そこの基本的なルール(掲示板でのマナーの前の段階の話)に、「無意味な伏せ字はお控えください」というものを ...続きを読む

    • 2016-05-07 21:08:37
    • コメントNo.1
    noname#218420

    うーん。意味の無い伏字は本当になんとかなりませんかね。 漫画などでは特に多くて、気持ち悪いです。 ※マンガは今は殆ど読みませんけど。 ネット上でも、伏字はTPOに合っていないので ...続きを読む

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