凸版印刷 都労委証人尋問終わる 今年の夏までに命令

2017-02-28

都労委証人尋問で凸版印刷の団交拒否を暴く

昨年3月31日に凸版印刷に団体交渉を申入れて約1年、凸版印刷は未だに団体交渉に応じていません。昨年5月12日に都労委に不当労働行為救済申立てを行って以来、都労委はまずは団体交渉に応じたらどうかと説得に説得を重ね、和解案まで提示して解決に尽力してきました。しかし、凸版印刷はそれを拒否し、昨日証人尋問に至ったのです。勿論、この背景には凸版印刷の代理人である番町綜合法律事務所が介在しているのであり、都労委の懸命な説得にも耳を貸さないのは弁護士の意向であることは明らかです。

開き直ることしかできない証人

証人に立った総務部長は陳述書でも「団交は拒否していない、労評に質問しても誠実な回答が得られないから実現できない」と嘯いています。この日の証人尋問でも、労評は始めて接する得体のしれない団体だから質問をしたが、納得のいく回答が得られないなどと述べ、何が不明なのか具体的に資料などを請求して説明を求めたのかと聞いても、していないとしか答えません。それでは労評から具体的に回答などできないではないかと言っても、組合から積極的に説明がされるものだと思っていたと答えるのみです。証人の陳述書には「ファックスで書面が送られても、この団体は本物か労評を語る偽物か区別がつかない」などと平然と述べていますが、証人尋問で何で確かめようとしないのかと聞いても、答えに詰まるばかりです。労務担当としての責任も自覚もない無気力な態度に終始しました。

凸版印刷労組とは団交を行っていながら、労評を拒否することの不当性

この総務部長は日常的には凸版労組と団体交渉を行っており、同じ労働組合である労評との団体交渉に応じなければならないということは分かっているはずです。合同労組を良く知らないと証言しましたが、ネットで調べれば、弁護士事務所や社労士のサイトには「合同労組とは団交をしなければなりません」と書かれてあることはすぐにわかります。番町綜合法律事務所が代理人にならなければ、団体交渉はとっくに実現していたでしょう。弁護士が作成した凸版の書面は例のごとく「貴殿らと当社との間には何らの使用従属関係もない。申入れを行える事実的、法律的根拠」を示せというものであり、それに対してどのような説明をしようが、「当を得ないものと思料します」としか言わない姿勢を指南されていることで、凸版印刷は愚かにも違法行為をしているのです。

凸版印刷では問題すべき労働問題が山積

労評は凸版印刷で団体交渉を開催話合いをしなければならない、問題にすべき事項がたくさんあります。まずはパワハラです。都労委で証人に立った組合員はすさまじいパワハラの実態を語りましたが、罵倒やののしり、人格否定の暴言などが一定の役職者によって繰り返されてきた事実を問題にしなければなりません。会社のヘルプラインに通報しても、その情報が漏れてしまい、通報した人が逆に当事者から報復を受けるような杜撰な制度になっています。また、営業の労働者は固定残業代が38時間分の手当として支払われていますが、70時間までは残業をしても38時間分の残業代しか支払われません。これを会社と凸版労組で約束していて、凸版労組は労働者の利益を守ろうとしません。労評が団体交渉を開催することで、これらのコンプライアンス違反を始めとする職場環境を改善していきたいと思っています。

凸版印刷はこれ以上違法行為を続けるのか

労組法第7条2号事件(団体交渉拒否等)は、会社が団体交渉を拒否できる理由があるかどうかに争点がありますが、この間の経緯からして凸版印刷の取っている行動に正当性がないことは明白です。それほど時間を掛けずに、凸版印刷の不当労働行為を認定した命令は出るでしょう。早ければ6月位に命令が出ます。問題はその後です。凸版印刷は番町綜合法律事務所の弁護士の意見に唯々諾々と従って、中央委員会で不当労働行為の命令を受け、それを不服として行政訴訟を行い、地裁で敗訴を重ね続けても破廉恥に団交拒否を続けるのかどうかです。われわれは命令に従わないのであれば、凸版印刷の違法行為を徹底的に暴いて、追及します。大企業なら卑怯な真似はしないことを望むものです。

 

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