ネット上だけのことを言っているわけではありませんが、例えばこのサイト上でもよく会社名や商品名を伏せ字にして投稿する例があります。
伏せ字は実際のところ法的に意味とか効力があるんですか?

例えばこれは私のIDですが、「ii●wmu」などの伏せ字のことです。

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A 回答 (5件)

過去に何度か回答したことがるので、


「伏字」か「伏せ字」で法律カテゴリーを検索すれば
私の過去の回答にぶつかると思います。

>伏せ字は実際のところ法的に意味とか効力があるんですか?

ないです(きっぱり)。

どういう意図で伏字にするかは書き手次第でしょうけど、
「伏字にしないときに発生する法的責任(たとえば名誉毀損、著作権、不正競走防止法違反など)から逃れられる」
と思っているのであれば、全く無駄な抵抗だと言い切ってかまわないでしょう。

名前だけ伏字にしたって、もっと言えば名前を全く書かなくたって
誰or何を指しているのか文脈で分かるようになっていれば、それは特定の人or物を指していると評価されます(当たり前すぎるくらい当たり前)。
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この回答へのお礼

カテゴリーから検索すれば良かったんですね。
そのこと自体が参考になります。

法的に守られてるのでなければ、堂々と書いても同じだということですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/03 13:32

本当に起源までさかのぼったわけではありませんが、いわゆる伏せ字は戦前の当局(警察、憲兵など)による報道検閲に由来しています。


軍事機密にかかわることがらや、社会主義関係などで行われたと記憶しております。

で、当然ですが「××とか○○に置き換えられているが、何か当局にとってまずい事柄が書かれている」ことは一目瞭然なので、第二次世界大戦敗北後、GHQの検閲では文章そのものの削除を行うようになりました。文章ごと削除してしまえば、そもそも「まずい事柄」の存在そのものを伏せることができます。

ですから、法的な効力や意味は本来あまりありません。
No.1の方もおっしゃるように、クレームをつけられたときにしらばっくれることができる、あるいはNo.2の方のおっしゃるようなユーモア・ジョークの類、といった用途が現在では主ではないかと思われます。
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この回答へのお礼

そういう背景があったとは知りませんでした。
かなり参考になります。

ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/03 13:29

#2です。

本当にすみません。ご質問は「法的に意味効力があるのか」というものでしたのに、感想など書き込んですみませんでした。削除をまとうかとも思ったのですが、一言お詫びいたします。すみませんでした。
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この回答へのお礼

私自信は特に問題ありませんし、他の方が見ても不快になる投稿ではないと思いますよ。

お礼日時:2007/04/03 13:50

私の場合は、笑ってもらう事を意識してます。

でも、一度だけですが、自分のブログで、商品名をそのまま載せたら、その商品を作っている会社のドメインで、アクセスがあり、ホントに驚きました。もちろん、その会社からのアクセスなどそれまでありませんでした。悪口を書いていなかったから良かったものの、伏字って意外と効果あると思いました。
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この回答へのお礼

ブログ内をチェックしてる企業があるんですね。
確かに伏せ字だったら検索には引っかかりませんからね。

しかしこういう問題は難しい問題ですよね。
もし本人に中傷のつもりがなくただ感想を述べてるだけでも営業妨害になるんだったら、言論の自由もあったもんじゃないですよね。
まずいラーメン屋に行ってもまずいことを第三者に教えてあげれないということにもなりますよね。

テレビでは「伏せ字」ならぬ「伏せ音」ありますが、テレビ局が使ってると法的に効力があるような気がしてしまうのです。

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/03 12:49

ここに良く書かれている伏せ字は「伏せ字」では無いと思いますね。


伏せ字って「当事者等一部の人だけ解ればほとんどの人が解らなくて良い」「複数の回答がある」位まで隠さないと意味無いと思うが。
そこまですれば「営業妨害」等で訴えられたとき、言い訳として成り立つと思うけどね。

法的な根拠って何もないと思いますけどね。「誤認」等を狙っているんだと思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もしくはユーモアですよね。

お礼日時:2007/04/03 12:32

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給料の未払いについては、労働基準法(24条)に違反する犯罪です。
給料を払いたくなくて、言い掛かりをつけていると思われても仕方のないことです。

今後の対応ですが、できれば店が多忙でない時間帯に、もう一度訪問し、下記の内容を伝えてください。

未払い賃金を支払って欲しい。
直ぐに無理なら、何時までに支払うか、約束をして欲しい。
それも無理なら、未払い賃金について、どう対応するつもりなのか、考えを聞かせて欲しい。

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定説 原則 国際法がいかにして国内で妥当するかは、現在の国際法上、各国の憲法体系に委ねられている。

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日本国憲法の下では、国内法化の特別の法律の制定を要さず、それ自体国内法に受容され得る。
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字は、自動でも自働でもよい。


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定説 原則として 国際法上、各国の憲法体系に委ねられている。
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理由 条約には国会の承認が得られている。73(3)
国際法遵守の趣旨。98II


論点 国内法的効力 (自働執行力) のある国際法と憲法との効力順位

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少数説 条約優位説


なお、自働執行力のない条約でも憲法に違反するものは内閣は締結できないといわれる。理由 憲法尊重擁護義務

一般的な教科書に書いてあることですが
こんなところかと思います。


論点 国際法は法律による国内法化の手続きを何ら経ることなく、そのまま国内法として法的拘束力を持つことがあり得るか。

問題の所在 明文がないから。

定説 原則 国際法がいかにして国内で妥当するかは、現在の国際法上、各国の憲法体系に委ねられている。

そして日本国憲法で 多数説は 肯定 (一元説)
日本国憲法の下では、国内法化の特別の法律の制定を要さず、それ自体国内法に受容され得る。
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