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非対面取引における確認の方法

更新日:2017年6月14日

インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、を確認する必要があり、そのための措置が
古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第6号、第8号から第10号
で規定されています。
またこれを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。

【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科

  • 免許証等のコピーを送ってもらうだけでは違反です。
  • 1万円未満であっても、18歳未満からの買取りでないことを確認する必要があります。
  • 法人相手の取引であっても、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければなりません。

1

相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること(法第15条第1項第3号)

2

相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受けること(規則第15条第3項第8号)

相手方が古物商のホームページの中古品の買取申請に係る電子署名を用いて申請様式に必要事項氏名、住所、職業、年齢)を記入させ、売主の秘密鍵が格納されたマイナンバーカードをパソコンに接続されたカードリーダにセットし、秘密鍵を使用するためのパスワードを入力し、申請様式の電子署名に係る当該箇所をクリックさせ、古物商に送信させ確認する(注記1)。

注記1

古物商の確認方法

  • システム上電子証明書の有効性を確認する。
  • 電子証明書の公開鍵で電子署名を複合し、申請書と照合する。
  • 電子証明書の氏名等と申請書の氏名等を目視で確認する。

この方式を行うことができる古物商は、総務大臣が認定した署名検証者に限られます。

3

相手方から特定認証業務を行う署名検証者が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受けること(規則第15条第3項第9号)

相手方が古物商のホームページの中古品買取申請に係る電子署名を用いて申請様式に必要事項(氏名、住所、職業、年齢)を記入させ、売主の秘密鍵を格納させたICカードをパソコンに接続させたカードリーダにセットし、秘密鍵を使用するための該当箇所をクリックさせ、古物商に送信させ古物商が確認する。

4

相手方からから印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面(注記1)の送付を受けること(規則第15条第3項第1号)

併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。

品物と一緒に、押印した申込書、押印した印の印鑑登録証明書を送付してもらう。

注記1

書面には制限がなく買取り申込書、査定申込書等のほか、印影以外の文字等が記載されていないものでも良いものです。

5

古物商が相手方に対して本人限定受取郵便等(注記1)を送付して、その到達を確かめること(注記2)。(規則第15条第3項第2号)

併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。

申込書と品物を送ってもらったら、相手に、本人限定受取郵便で見積書を送付し、受け取った相手から連絡(メールでも電話でも可)をもらう。

注記1

郵便局が行う本人限定受取郵便のほか、信書便事業者が身分証明書等の提示を受けて名宛人本人であることを確認した上で、本人に配達する信書便物のことです。単なる宅配便は、これには当たりません。

注記2

「到達を確める」の方法としては、以下のものがあります。

  • 送付した本人限定受取郵便物等(簡易書留等による場合の到達確認も同様。以下同じ。)を古物と同封させて返送させる方法
  • 本人限定受取郵便物等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法
  • 本人限定受取郵便物等に受付番号を記載して送付し当該受付番号等を相手方から電話、電子メール等により連絡させる方法
  • 本人限定受取郵便物等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法
  • 本人限定受取郵便物等で梱包材を送付し、その梱包材に梱包して古物を送付させる方法(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた古物の梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する。梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要です。)

6

古物商が相手方に対して本人限定受取郵便等(注記1)により古物の代金を送付する契約を結ぶこと(注記2)(規則第15条第3項第3号)

併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。

代金の支払いを本人限定受取郵便で現金書留で行う。

注記1

郵便局が行う本人限定受取郵便のほか、信書便事業者が身分証明書等の提示を受けて名宛人本人であることを確認した上で、本人に配達する信書便物のことです。単なる宅配便は、これには当たりません。

注記2

合意された方法により実際に支払いが行われることを前提としているので、古物商が当該合意と異なる方法により代金を支払う場合には、改めて売主の真偽を確かめる措置が必要となります。

7

相手方から住民票の写し等(「写し」とは、コピーのことではありません。「住民票の記載事項証明書」、「戸籍謄本・抄本」、「印鑑登録証明書」など市区町村の窓口で取った各種証明書のことです。)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注記1)を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる(注記2)こと。(規則第15条第3項第4号)

  • 併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。
  • 住民票の写しは、個人番号が記載されていないものを使用してください。

住民票と品物を送ってもらったら、転送しない取扱いで簡易書留で見積書を送りその連絡をもらう。

注記1

簡易書留等とは、従来は配達記録郵便等となっていましたが、配達記録郵便が廃止されたことから、「簡易書留」とすることが必要です。配達した相手先に届けて、受領印をもらい、配達記録が残るものであれば、他の業者のサービスでも可能です。営業所留めで受け取れたり、集合ポストに配達する、お隣に預ける等のものは、これに当たりません。また「特定記録郵便」は、発信記録のみで、受領記録が残らないため、これには当たりませんので注意してください。

注記2

「到達を確める」の方法としては、以下のものがあります。

  • 送付した本人限定受取郵便物等(簡易書留等による場合の到達確認も同様。以下同じ。)を古物と同封させて返送させる方法
  • 本人限定受取郵便物等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法
  • 本人限定受取郵便物等に受付番号を記載して送付し当該受付番号等を相手方から電話、電子メール等により連絡させる方法
  • 本人限定受取郵便物等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法
  • 本人限定受取郵便物等で梱包材を送付し、その梱包材に梱包して古物を送付させる方法(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた古物の梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する。梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要です。)

8

古物商が相手方から住民票の写し等(「写し」とは、コピーのことではありません。「住民票の記載事項証明書」、「戸籍謄本・抄本」、「印鑑登録証明書」など市区町村の窓口で取った各種証明書のことです。)の送付を受け、そこに記載された本人名義の預貯金口座等(預貯金口座又は郵便振替口座)(注記1)に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。(規則第15条第3項第5号)

併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。

住民票と品物を送ってもらったら、住民票と同じ名前の口座に代金を振り込む。

法人の取引担当者の住民票の写し等と品物の送付を受けるとともに、法人の登記事項証明書及び取引担当者が法人の取引を担当している旨を記載した委任状等の送付を受け、同法人名義の預貯金口座に代金を振り込む。    

注記1

口座振替の方法をとる場合、振替先の預貯金口座等の名義を古物商が了知していなければなりません。一般的な口座振替依頼書では、振替先の預貯金口座等の名義まで記載されていない場合もあるので、そのような場合には、当該預貯金口座等が開設されている金融機関に問い合わせるなどしてその名義を把握する必要があります。       

9

相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピー(注記1)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注記2)を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ(注記3)、併せてそのコピーに記載された本人の名義の預貯金口座等(預貯金口座又は郵便振替口座)に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする。)(規則第15条第3項第6号)

併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。

免許証のコピーと品物を送ってもらい、見積書を転送しない取扱いで簡易書留で送り、相手から連絡をもらって、その名義の口座に代金を振り込む。

デジタルカメラや携帯電話のカメラ機能で撮影した免許証などの本人確認書類の画像をメールに添付して貰って相手方から申込みを受け、古物商がその住所、名前に当てて、宅配業者の集荷サービスによる集荷を依頼(注記4)し、その住所、名前の者から集荷が行われたことを確認した上で、その者の名義の口座に代金を振り込む。

注記1

コピー等には、免許証等のコピーのほか、コピーと同程度に鮮明で住所、氏名等の記載内容が読み取れるのであれば、写真画像やスキャナーで取り込んだもののデータファイル、それを印刷した物も含まれます。

注記2

簡易書留等とは、従来は配達記録郵便等となっていましたが、配達記録郵便が廃止されたことから、「簡易書留」とすることが必要です。配達した相手先に届けて、受領印をもらい、配達記録が残るものであれば、他の業者のサービスでも可能です。営業所留めで受け取れたり、集合ポストに配達する、お隣に預ける等のものは、これに当たりません。また「特定記録郵便」は、発信記録のみで、受領記録が残らないため、これには当たりませんので注意してください。

注記3

「到達を確める」の方法としては、以下のものがあります。

  • 送付した本人限定受取郵便物等(簡易書留等による場合の到達確認も同様。以下同じ。)を古物と同封させて返送させる方法
  • 本人限定受取郵便物等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法
  • 本人限定受取郵便物等に受付番号を記載して送付し当該受付番号等を相手方から電話、電子メール等により連絡させる方法
  • 本人限定受取郵便物等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法
  • 本人限定受取郵便物等で梱包材を送付し、その梱包材に梱包して古物を送付させる方法(古物商が送付した梱包材と相手方から送付を受けた古物の梱包材との同一性が判断できるように、自社専用で第三者が入手できない梱包材を使用する。梱包材に個別の番号を付しておくなどの措置が必要です。)

注記4

宅配便の集荷サービス利用の場合は、それが「転送不要の簡易書留を送付してその到達を確認する」と同様の内容であるものに限ります。つまり、

  • 古物業者が宅配業者の集荷サービスを依頼すること(申込者(客)が自分で集荷依頼するのではない)
  • 宅配業者が申込者(客)の住所地に確実に赴いて集荷するものであること(他の場所での集荷に応じない)
  • 集荷の際の記録が宅配業者に残るものであり住所地で集荷した事実が確認できるものであることが必要です。

10

IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめること(注記1)(規則第15条第3項第10号)

ホームページ上で取引を行う場合で、前記1から9の確認方法をとった相手に「IDとパスワード」を付与し、2回目以降、同人からの申込みに際しては、ホームページ上からIDとパスワードを入力することによって確認でき、会員ページにアクセスできる。

注記1

2回目以降の申込みで、メールや申込書に発行した会員番号やパスワードを記載させるだけでは、これには当たりません。

問合せ先

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係

電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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