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埋設事業の内容等
- Q.1 埋設事業ってなんですか?
- 原子力の研究開発や放射線を利用した技術は、私たちの生活のいろいろなところで役立っています。その一方で、ゴミもでます。ゴミの中には放射性物質を含んだもの(放射性廃棄物)もありますので、これらを安全に処理・処分することは利用した人の責任と考えています。
私たちの日常の生活や産業活動に伴ってゴミ(廃棄物)が発生しますが、これらのゴミは、焼却したり、高温で溶かしたりして処分に適した状態に変えた後、最終的には地中に埋設処分されています。
同じように、原子力機構が予定している「埋設事業」も、研究施設や医療施設で発生した放射性物質を含んだゴミ(放射性廃棄物)を、同様に処分に適した状態に変えた後、安全な方法で地中に埋設処分する事業です。

- Q.2 研究施設等廃棄物ってなんですか?
- 研究機関、大学、医療機関、民間企業等における原子力利用に伴い発生するゴミのうちで、放射性物質を取り扱う際に使用した作業着、ペーパータオル、ゴム手袋、プラスチックチューブや原子力施設の解体で発生するコンクリート片、金属などの低レベルの放射性廃棄物を「研究施設等廃棄物」と呼んでいます。
なお、実用発電用原子炉施設から発生する放射性廃棄物は、「研究施設等廃棄物」には含まれません。

- Q.3 なぜいま低レベルの放射性廃棄物の処分に取り組む必要があるのですか?
- 研究機関や医療機関などから発生する低レベル放射性廃棄物(研究施設等廃棄物)は、現在まだ処分がなされておらず、各事業者が長期間にわたって保管している状況です。今後も放射線や放射性物質を利用する研究や技術開発、産業活動や医療活動など、国民生活に欠くことのできない活動を続けて行くためには、処分を先送りせずに取り組む必要があるのです。

- Q.4 なぜ原子力機構が低レベルの放射性廃棄物の埋設処分事業を行うのですか?
- 原子力機構が埋設する予定の低レベル放射性廃棄物のうち、その約8割は原子力機構の研究活動から発生しています。また、原子力機構は、原子力の研究開発機関であるため、放射性廃棄物を埋設処分するための技術的な能力があることから、埋設事業を行うことが国によって決定されました。

- Q.5 原子力機構以外で発生した研究施設等廃棄物はどうなるのですか?
- 原子力機構は、原子力機構以外の研究機関、大学、医療機関、民間企業などで発生した研究施設等廃棄物についても、処分の委託を受けて同じ埋設施設で処分します。

- Q.6 埋設処分事業とは具体的にどのようなことをするのですか?
- 原子力機構が行う研究施設等廃棄物の埋設処分は、私たちの日常の生活や一般の産業活動で発生した廃棄物の埋設処分とほぼ同じような方法で行います。
具体的には、埋設処分のための場所を選定し、そこに埋設施設を建設します。その後、廃棄物を受入れて埋設処分し、さらに安全を確保するための管理を長期間にわたって行います。

- Q.7 埋設施設の大きさは、具体的にどのくらいのものですか?
- 敷地面積につきましては、埋設施設の規模(全体で約60万本)と能力(年間平均で約1万2千本を埋設可能)などを前提条件として、合理的な埋設施設の設備仕様やレイアウト等の概念設計を行い、100ヘクタール(1平方キロメートル)程度を見込んでいます。

- Q.8 トレンチ型埋設とコンクリートピット型埋設で管理期間が異なる理由はなんですか?
- トレンチ型埋設は、放射能濃度が極めて低いものについて、トレンチ(壕)を掘り、コンクリートピット等の人工構造物を設置せずに、浅い地中に処分する方法で、コンクリートピット型埋設は、浅い地中に鉄筋コンクリート製の施設を設置して処分する方法ですが、埋設施設は、放射性廃棄物の埋設が終わった後も、廃棄物中の放射性物質が周りの住民の方々の安全や健康に影響がないように管理します。その管理期間は、埋設する放射性物質の量によって異なります。
トレンチ型埋設施設に埋設する放射性物質の量は、コンクリートピット型埋設施設に埋設する放射性物質の量に比べて少ないことから、管理期間はより短くなります。

- Q.9 埋設処分事業は、どのような法律によって規制されるのですか?
- 原子力機構が埋設する予定の研究施設等廃棄物は、
(1)「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)
(2)「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(放射線障害防止法)
(3)医療分野における「医療法」、「臨床検査技師等に関する法律」「薬事法」、及び「獣医療法」
に規定する施設から発生するものです。このため、これらの廃棄物を埋設する事業も、それぞれの法律によって規制されます。

- Q.10 埋設施設はいつ頃できるのですか?
- 埋設施設を立地する地点の選定については、手続の透明性を確保し、公正な選定を行うこととしています。そのため、立地基準及び立地手順を策定し、実施計画の変更の認可を受けてから、個別の地点を対象とした立地活動に着手しますので、具体的な建設時期はしばらく先になります。
立地する自治体の了解がいただけたとして、それから環境調査、安全審査、施設の一部建設等の初期建設段階に約8年程度を要し、その後の操業となる見込みです。

- Q.11 埋設施設はどこにできるのですか?
- 研究施設等廃棄物を埋設処分する場所は、まだ決まっていません。原子力機構では、公正な立地選定を行う観点から、立地基準及び立地手順を定めて、国の認可を得た後に立地に係る活動に着手することになります。

- Q.12 放射性廃棄物が発生した場合、事業者はどこに相談したら良いのですか?
- 原子炉等規制法に基づく研究施設等廃棄物については、(財)原子力研究バックエンド推進センターが中心となって、大学・民間等の発生者の連絡組織を作っていますので、ご相談は(財)原子力研究バックエンド推進センターにお願いいたします。また、放射線障害防止法、医療法等に基づく研究施設等廃棄物については、(社)日本アイソトープ協会が以前より廃棄の委託を受けていますので、そちらにご相談ください。

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埋設事業の安全性等
- Q.13 放射性廃棄物はそのままの形で埋設するのですか?
- 基本的には、廃棄体にして埋設します。具体的には、廃棄物の容積を小さくするため、焼却、圧縮、溶融したり、液体や不燃物などを固形化して安定化させたりして、容器に密封して漏えいしないように処理します。
ただし、施設などを解体して発生する大きなコンクリート片のように、それ以上容積を小さくすることができない廃棄物やもともと安定している廃棄物については、処理を施さないものもあります。

- Q.14 埋設処分する廃棄体により、私たちの暮らしへの放射線の影響はありませんか?
- 埋設施設の管理期間中、埋設施設の敷地の外側にいる住民の方々への放射線の量は、私たちの暮らしの中にもともとある自然放射線による放射線の量より小さくなるように法律で基準が定められています。これを守ってきちんと管理するため、埋設された廃棄体による地域の方々への放射線の影響はありません。

- Q.15 低レベル放射性廃棄物とは言え、廃棄体が何十万本も集まったら危険ではないのですか?
- 低レベルの研究施設等廃棄物は、廃棄体1本当たりの放射性物質の量に限度が決められます。また、埋設施設に埋設できる放射性物質の量も、あらかじめ安全を考慮して限度が定められ、この量が守られているかどうかを国が検査します。たとえば、50万本を埋設できる埋設施設は、50万本を埋設しても安全が確保できるように設計し、計画したとおりに操業されます。ですから50万本が埋設施設に集まっても、施設周辺に危険は及びません。

- Q.16 廃棄体の検査は、具体的にどのように行われるのですか?
- 埋設施設に埋設する廃棄体は、法律で決められた通り作られているかどうか、国によって検査されます。
この検査の項目には、埋設する廃棄体の放射性物質の量が定められた量を超えていないこと、廃棄体が破損していないこと、廃棄体の表面が放射性物質で汚染していないことなどがあります。そして、これらの検査に合格した廃棄体が埋設されることになります。

- Q.17 埋設処分後の安全管理は、どのようにされるのですか?
- 埋設施設は、放射性廃棄物の埋設が終わった後も、放射能のレベルが周りの地域の安全や健康に影響がないように管理します。
具体的には、環境中の放射線の量や食物、飲み水などに含まれる放射性物質の量を測定する環境モニタリングや埋設した場所を巡視・点検したり、掘り返えされないようにしたりします。

- Q.18 廃棄物から放射能が漏れて、地下水などが汚染することはないのですか?
- 放射性廃棄物を埋設するときは、「天然バリア」や「人工バリア」により、埋設した放射性物質が周りの住民の方々の生活環境の中に入り込まないようにするとともに、地域の方々の安全や健康に影響のないように管理します。

- Q.19 地震や津波などの自然災害による影響はないのですか?
- 埋設施設を建設する場所は、様々な資料を調査したり、現地で実際に調査などして、地震、津波、地すべりなどの自然現象の影響が十分小さいところを選びます。そして、その場所の気象や地盤などの環境条件をもとに、安全性を十分考えた施設を設計します。
また、この後、国の安全審査により、建設場所や施設の設計が十分安全であることが確認されます。
- Q.20 本当に300年間責任を持って管理できるのですか?
- 原子力機構は埋設処分を安全に実施する技術能力があることから、国は原子力機構法を一部改正し、埋設処分の事業を原子力機構の仕事としました。私たちは国が定めた法令に従って、責任をもってこの事業に取り組んでまいります。
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