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正社員なのに、有給が無い会社はブラックだと思いますか?

e_w_fxさん

2014/1/1715:01:01

正社員なのに、有給が無い会社はブラックだと思いますか?

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18,061
回答数:
4

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ベストアンサーに選ばれた回答

kiretaraoniさん

2014/1/1715:03:59

労働基準法違反です。有休が無いということはありえません。入社して半年が過ぎたら、10日つきます(出勤状況の条件を満たした場合です。)

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2014/1/1717:37:53

有給休暇の事ですね。ブラック企業だから、妨害してるのです。
健全な企業でしたら、寧ろ奨励しています。

2014/1/1715:14:44

はい。完璧にブラックですね。つまり、それは、「労働基準法を守っていない」という事ですので、とんでもない法律違反です。

最初の半年を80%以上出勤したら、まず10日の有給休暇を与えなければなりません。その後1年ごとに、少しずつ増えていきます。これは、正社員、パート、アルバイト等全てに適用されます。

よって、制度自体がなければ、会社として決して認められませんので、有給休暇の制度がないというのではなく、「制度はあるけど使わせない」という事になります。

完全にブラックですね。

2014/1/1715:11:04

正社員で有給休暇の規定がない会社は、ブラックという以前に労働法に反していますので、罰せられるんじゃないですか。
有給がないのではなく、有給が取れない・・となると意味合いが変わりますが・・。
取っていないのに、取ったことにされて消化させてしまう企業であれば、正しくブラックですよね。

以下、労働法での規定です。

使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
(6箇月間8割以上の出勤で10日の有給休暇を付与)

また、使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。

しかし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しません。

(加算する日数)
6箇月経過日からの継続勤務年数 加算する労働日
1年 1日
2年 2日
3年 4日
4年 6日
5年 8日
6年 10日
この規定は休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることによって、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的として設けられたものです。

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