昨晩は、今日の朝の2時頃まで飲んでて、その後眠剤を入れて爆睡。
昼の11時過ぎに起きて、カピカピのお米をお茶漬けにして、味噌汁でお昼を食べた。
それから眠くて夕方の4時ごろに起きた。
17時に鹿肉とゆみの常連さんから貰ったお通しで晩御飯を食べて、
なんだか疲れていたので、7時過ぎに眠剤を入れて
お酒も飲まずに寝ることにした。
それから22:30に起きて、少し体力が回復したので
冷水シャワーを浴びて、冷水コーヒーを飲んで
今回の傷害事件についてググって調べ物をしていた。
相手が生活保護者だから容易ではないが、
慰謝料や治療費は、生活保護受給者本人に対して請求することになりますが、おそらく、執行猶予が付かない場合などで、収監されると生活保護廃止となってしまいますから、支払うお金があるかどうかは定かではありません。
差し押さえできるような財産があるのであれば、よいのですが・・・。
とか、
生活保護は
「被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない」
って条文があるから差し押さえ禁止だよね?
ここまではわかってるんでしょ?
できないって事が前提の話だけど、生活保護費はだめだけど相手の口座は差し押さえてもいいわけだよ
つまり口座に入ってきた生活保護は差し押さえてもいいわけ、あなたは生活保護費とはわからないわけだし
でも当然相手は差押禁止債権の範囲変更の申立てをしてくるだろうね
問題なのはここだよね
口座が生活保護費の受給にだけ使ってたら、それは範囲変更されて差し押さえ命令の一部取り消しがなされる可能性が高い
しかし相手がもしその口座を生活保護費以外でも使用していた場合
これは裁判所はお金に名前が書いてあるわけじゃないので範囲変更の申し立てをしてきても
他の財産と区別できない状態になっているのに差押禁止の範囲を拡張して預金債権のうち年金や生活保護費に相当する部分について差押禁止とすることはできない
というから、結果生活保護費の差し押さえが可能になる
とか、
被害弁済に関しては「民事訴訟請求」を起こして「裁判」を起こして、相手に対して裁判所から「支払い命令」を送ってもらいましょう。
少額裁判なら自分で手続きをすれば、裁判描写は印紙代などだけですので1万円かかりませんよ。
あとは相手と担当ケースワーカーを交えて3者で毎月分割の支払い額を決めましょう。
生活保護者でも支払い義務はありますが、一括で支払うだけの余裕はありません。
また支払わなければ逮捕されて生活保護廃止になってしまうので絶対に払うでしょうね。
捕捉。
生活保護費の差し押さえは法律で禁じられているのでできません。
またケースワーカーは金銭収受に関しては指導しかできません。
あくまでも貴方と加害者(生活保護者)で集金か振込みするしかありませんよ。
とか、
生活保護の受給を理由に却下、棄却はないです。
しかしながら、保護費、生活必需品は差し押さえることはできません。
被告が自動車を所有していた場合、差し押さえはできますが、もともと生活保護受給者は自動車の所有を認められておりません。
ですから、ほかの回答者様から指摘があったように、車に乗っていたとしても、本人の名義ではない(つまり、差し押さえの対象にはならない)と推測されるのです。
仮に、特別な事情で車の保有が認められているのであれば、場合によって、車は生活必需品とみなされ、差し押さえの対象からはずされる可能性はあります。
車ではなくて、原付バイクの場合は保有が認められていますが、生活必需品と判断されない場合はあるかもしれません。
ただ、差し押さえに掛かる費用などを考えると、赤字かな。
などと生活保護受給者の傷害事件の慰謝料請求について、消極的なコメントしかありません。
しかし、さっき拘置所に入った場合に、その給料で慰謝料を返済してもらえるというコメントもありました。
とりあえず、先日のブログで慰謝料を60~100万円取る!
と叫んでいたいましたが、ちょっと期待できないみたいです。
でも刑罰はしっかり受けてもらいます。
示談交渉にも乗りません。
とりあえず慰謝料については、現状は厳しいですが、
できるだけのことはしたいと思います。
明日、仕事を休んで病院で診断書を作成しようと思いましたが、現在まだ生活保護者の自分は、今回の事件の診断料が無料になるかと思って色々調べましたが、別途にお金が必要なのがわかりました。
福祉課に相談しますが、25日の給料も携帯代の支払いと、タバコ代に消えるので、
刑事には明日診断書も持っていくと話をしましたが、来月の15日までは診断書をとるのが難しいと思います。
現所持金、92円(^_^;)
まぁ~刑事、福祉課、弁護士の無料相談、家庭裁判などに相談して、民事の件はひとりでなんとか戦おうと思います。