「みどる」中高年成人発達障害当事者会 会則

(名称)
第1条 この会は、「みどる」と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、代表理事宅に置く。
(目的)
第3条 この会は40歳以上の成人発達障害者を中心に、成人発達障害に関する活動を行い、全ての発達障害当事者および関係者の居場所作り、情報交換、知識の普及向上、その他の事業を通じて発達障害当事者の自助・自立に寄与することを目的とする
(活動・事業の種類)
第4条 この会は前条の目的を達成するために以下の事業を実施する。
(1) 毎月1回を目標に当事者会(茶話会または勉強会)を開催する。
(2) 支援団体、家族会、研究者から講演の依頼があった場合には、誠意ある対応を行う。
(3)その他、必要に応じて成人発達障害者の自助・自立に寄与する事業を行う。
(会費)
第5条 事業により会場代その他の費用が発生した場合は、参加者に負担を求めることができる。
(退会)
第6条 理事は退会届を代表に提出し、任意に退会することができる。
第7条 理事が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡した時
(2) 音信不通になった時
(理事)
第8条 この会には次の理事を置く。
(1)代表理事
(2)会計
(3)理事
2 理事は本人から退任の申し出がない限り留任とする。
3 別紙に氏名と役職を記した名簿を作成する 。
(職務)
第9条 代表理事は、この会を代表しその業務を統括する。
2 会計担当理事は、活動で使用する金銭の出納と記録を行う。また次項により代表理事代行が専任されるまでの間、その職を行う
3 各理事は代表理事を補佐し、これに事故があるとき、または欠席の時は、その中から臨時に代表理事代行を選任し、正式に代表理事が決定するまで、その職務を代行する。
(外部への意思表示)
第10条 理事は、みどるとしての意思表示を個人・団体を問わず外部に対して行う場合は、事前に内容を内部で共有し、最低他の理事1名の承認を必要とするものとする。
2 また、個人としての意思表示であっても、みどるとしての意思表示と誤認され、その内容が不適切であると過半数の理事が判断した場合は、当人の意思に関わりなく、みどるとしての意思表示ではないことを相手方に明示し、今後当該個人からの意思表示はみどるとしてのものではない旨の意思表示を行うものとする。
(解任)
第11条 理事が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
職務上の義務違反、その他理事としてふさわしくない行為があったとき。
(理事会)
第12条 この会の理事会は、全理事を以って構成し、最低年に一回開催するものとする。
2 理事会は代表理事が招集する。ただし、過半数の理事による開催要求があった場合は要求した理事が理事会を招集することができる。
3 理事会は全理事にアクセス環境があることを前提にオンラインでも成立する。その場合は議決には各議案の提示から最低一週間の猶予を要する。ただしその間に過半数の賛成があった場合はこの限りでない。
4 理事会の決議は出席した理事の過半数をもって決する。
5 オンラインでの理事会の場合、猶予内に反対の意思表示を示さなかった理事は賛成したものとみなすが、議事の決定後、一週間以内に書面による理由をつけて異議を代表理事に申し出ることができる。
6 対面による理事会の場合、出席しなかった理事は議事の決定後、一週間以内に書面による理由をつけて異議を代表理事に申し出ることができる。
7 理事会は以下の事項について議決する
(1)会則,事業等の変更
(2)解散
(3)理事の選任または解任
(4)事業計画および事業報告
8 以下に定める「重要案件」は全理事の2/3の賛成を必要とする。
(1) 全理事に金銭の出資を求める案件
(2) 理事会により重要案件との議決がされた案件
(議事録)
第13条 総会の議事については議事録を作成し、理事全員が共有できるよう電子的その他の手段をもって共有する。
(事業報告)
第14条 代表は最低年一度は理事会において事業報告・会計報告を行う。
(事業年度)
第15条 この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第16条 この会の事務を処理するため、事務局を事務所に置く。
(委任)
第17条 この会則に定めのない事項は、オンラインまたは直接に全理事と相談に諮り、代表理事が別に定める。
(変更)
第18条 この会則は理事会において出席者全員の承認がなければ変更できない。

附則
この会則は、平成29年5月1日から施行する。