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県側「市民情報収集は適法」 大垣署漏えい訴訟

 西濃地方の風力発電施設の建設を巡り、大垣署員が反対住民の個人情報を中部電力子会社「シーテック」(名古屋市)に提供したとされる問題で、プライバシーなどの権利が侵され精神的苦痛を負ったとして、大垣市の六十代の男女四人が県に損害賠償を求めた訴訟の第三回口頭弁論が十二日、岐阜地裁(池町知佐子裁判長)であった。県側は「情報収集活動は適法。トラブルを防ぐため、意見交換を行うことはある」と反論した。

 原告側はこれまで、警察の情報収集活動が法的に根拠のない違法な行為だと主張。この日県側は「警察法に基づき警察の責務を全うするため、任意手段で行えば適法」とした。

 また、収集した情報の中身を明らかにすることは、公共の安全などの観点から「認否できない場合がある」と考えを示した。

 プライバシーについては「原告は報道などを使い、自ら積極的に活動をアピールしてきた。社会一般の人々に知られた情報」とし、侵害には当たらないと強調した。

 訴状によると、署と同社は二〇一三、一四年に少なくとも四回、情報交換会を開催。署が同社に四人の経歴、病歴、政治的信条など職務上知り得た個人情報を伝えたとされる。四人は計四百四十万円の支払いを求める。第四回口頭弁論は十月三十日の予定。

 

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